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70歳以上被用者に関する算定基礎届

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

今回は算定基礎届書作成のさなか70歳以上の社員も増えて

いるのでその手続に関してお話したいと思います。

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会社員が70歳になり引き続き在職する場合、「厚生年金保険
被保険者資格喪失届」に加え「70歳被用者該当届」という書類
を年金事務所に提出しなければなりません(健康保険は75歳
まで加入なので、健康保険の届出はしません)。この届出は、
事業所として提出します。

その後は一般の厚生年金加入者に関して行われる「算定基礎届」、
賞与支払届」と同じように、「70歳以上被用者、算定基礎届
または賞与支払い届」を届出ます。

これらの手続はすべて日本年金機構が行う年金額減額や支給停止
のため情報提供となります。

***************************

そもそも「被用者」とはあまり耳になじまない言葉ですね。

○70歳以上被用者とは次の方です。
70歳以上であって厚生年金保険適用事業所に新たに使用される人、
又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に
該当する人を指します。

(対象者の要件)
(ア)昭和12年4月2日以降に生まれた人
(イ)過去に厚生年金保険被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人で
あって、かつ、同法第12条各号(適用除外)に定める者に該当しない人

上記のアは問題ありませんね。イは過去に厚生年金加入期間のある人
という定義なので、受給者とか受給資格の有無に関係ありません。

ウが具体的でありませんが、わかりやすく言うと、
臨時雇用や短期雇用者」以外の常用雇用者であれば該当するという
ことになります。

ここでの留意点は、日本年金機構によると
70歳に到達した人が役員である場合、報酬を受けている75歳までは
70歳以上被用者算定基礎届の提出が必要であり、75歳以上になって
後期高齢者に該当した場合でも非常勤でなければ同様の扱いです。
非常勤取締役等になったら不該当届を提出します。

70歳に到達した人が役員でない場合、一般社員の4分の3基準が適用
され、4分の3未満になると不該当届を提出します。これは、75歳以上の
後期高齢者になっても同様です。

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免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた

損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
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群馬のあらかん社労士
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退職解雇~そのとき必要な知識
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