┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第396号 2013年07月08日 ━
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■□■ 目次 ■□■
国民年金不整合記録問題に係る改正 社会保険労務士 吉田 幸司
編集後記 副編集長 中川 祐輔
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日銀の「量的・質的金融緩和」政策により、金利の上昇が止められない。
また、円キャリートレードの巻き戻しも、円高の一因となっている。
この1ヶ月間の大きな変化として、上海において銀行間での債務不履行が
あったとの噂があり、金利が急騰している。これは中国大混乱の直接の引
き金にもなりかねない。
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国民年金不整合記録問題に係る改正 社会保険労務士 吉田 幸司
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平成25年7月1日から国民年金の取り扱いの一部が変わりました。
サラリーマンの扶養家族になっていた配偶者(妻または夫)が何らかの理由で
扶養家族でなくなったにも関わらず、その届出を2年以上していなかったケー
スを年金制度の上で救済しようというのが今回の変更の趣旨です。
例えば、サラリーマンの夫が会社を辞めて自分で個人事業を始めた場合等が考
えられます。それまでサラリーマンの妻として年金保険料を納付しなくても保
険料を払ったことにする制度(第3号被保険者)の対象となっていたのが、夫
が会社を辞めて個人事業を始めると、サラリーマンの妻ではなくなるので第3
号被保険者でなくなり、夫婦2人分の国民年金を納めないといけません。
簡単に言うと、国民年金の上では、自営業者の妻は夫の扶養家族とは認められ
ていないので、妻も国民年金の保険料を払う必要が出てきます。
(妻は第3号被保険者から第1号被保険者に変わります)
ところが、そのことを知らずに夫が会社を辞めてから2年以上放置しておくと
妻の国民年金の記録上未納期間が発生する事になります。
(国民年金の保険料は原則として2年前まで遡って納付することができますが
2年を超えた過去まで遡って保険料を納付することができません)
今回の取り扱いの変更は、この妻の保険料未納期間を救済するために、第3号
被保険者から第1号被保険者へ変更する手続きをしなかった期間がある人の変
更を今からでも認めるようにする制度です。このことで、国民年金の未納期間
であった期間が未納期間でなくなり、年金を受給する資格を計算する期間(受
給資格期間)に算入することができるようになります。
現段階では受給資格期間に算入することができるだけですが、平成27年4月
からは今回の変更で受給資格期間になった期間の保険料を納付することができ
るようにもなります。手続きは最寄りの年金事務所でします。心当たりのある
人は是非、年金事務所、街角年金センター、社会保険労務士等に相談してくだ
さい。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
【
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編集後記 副編集長 中川 祐輔
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
吉野家ホールディングスは今月5日に2013年3~5月期の連結営業損益が
7億円の赤字(前年同期は3億円の黒字)となったことを発表しました。
4月に主力の牛丼並盛を100円値下げした効果で客数は1割以上伸びたが、
円安で米国産牛肉の仕入れ単価が上がったほか、コメ価格の高止まりも響いた
ため、コストが上昇する結果となった。
売上高は7%増の425億円で、3~5月期で見ると4年ぶりの増収。国内の
吉野家事業の売上高も8%増の228億円だった。しかし、牛丼の値下げ等も
あり、売上高原価率が37%と2ポイント強上昇し、3年ぶりの営業赤字転落
となってしまった。
2014年2月期通期の見通しは、営業利益が前期比6割増の30億円を見込
んでいる。同日発表した国内吉野家の6月の既存店売上高は11%増であり、
3カ月連続で前年実績を上回っている。7月からは、定番商品として最高価格
帯となる480円の「牛カルビ丼」と「ねぎ塩ロース豚丼」を販売する。価格
が高めの新商品で平均客単価を押し上げ、収益改善を狙っています。
競争が激しさを増している牛丼業界ですが、今後の吉野家の業績がどのように
変化していくのか非常に気になるところですね。
次号、第397号は7月16日(火)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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