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エンドースメントされたIFRS?

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.193-2013.07.16
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]エンドースメントされたIFRS
2.[最新J-GAAP]「時価の算定に関する研究資料」~非金融商品の時価算定
3.[最新J-GAAP]JESOP実務上の取扱公開草案
4.[税務]実務上の参考資料
5.[税務]問題105
6.[編集後記]

===================================
1.[IFRS]エンドースメントされたIFRS
===================================
平成25年7月10日の企業会計基準委員会の概要のページにIFRSのエンドース
メント手続に関する計画の概要の資料が添付されています。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20130710/20130710_index.jsp

エンドースメント手続の目的
検討を行う組織、デュー・プロセス
「エンドースメントされたIFRS」の開発の方法
エンドースメント手続の対象
スケジュール

がまとめられています。簡単に概略記載してみます。

(1)エンドースメント手続の目的
エンドースメントの手続の検討はASBJにて行う。

(2)検討を行う組織、デュー・プロセス
・「エンドースメントされたIFRS」はASBJの議決にて行う。日本基準と同じ。
・「エンドースメントされたIFRS」を開発するにあたっては、IASBが設定した
 個々の会計基準等について、修正することなしに採択可能か否かを、検討し、
 必要に応じて、削除又は修正して採択することになる。
・IFRSと日本基準の差異を分析することにより、検討が必要な項目を抽出する
 ことが考えられる。

(3)エンドースメント手続の対象
・IFRS、IAS、IFRIC、SIC
・他国におけるエンドースメントの取扱い等を分析して検討する
・必要に応じて、会計基準等の修正とならない範囲で、ガイダンスを作成する。

(4)スケジュール
・IASBにより2012年12月31日までに公表された会計基準等につき、ASBJに
 よるエンドースメント手続の完了目標を、個別基準に関する検討の開始か
 ら概ね1年とする。
・IASBにより2012年12月31日以後公表される会計基準等のエンドースメン
 ト手続のスケジュールは、上記の完了時に決定するものとするが、最終的
 にはIASBによる会計基準等の公表後、原則として1年をASBJによるエンドー
 スメント手続の完了目標とする(ただし、公表日から強制適用日までの期間
 を勘案して、個別基準毎に検討を行うこととする)。

「エンドースメントされたIFRS」本当に進みつつあるようですね。

昔から日本人は、積極的に他国の文化を取り入れ、ただ、盲目的に追従するの
ではなく、これを自国の仕様にアレンジして、独自の文化を育んできました。
この意味での日本がとってきたプロセスは素晴らしいものでした。伝統文化を
完全には消滅させず、他国や新しい文化と共存させてきました。

しかし、ことIFRSに関しては、これでいいのでしょうか?高品質で単一の会計
基準を目指そうとしているときに、日本は少しアレンジします。というスタン
スでいいのでしょうか?特に、ASBJが個々のIFRSの基準をエンドースメントし
ていくというときに、ここの基準を修正なしに取り込みだけではなく、個々の
基準を修正することもあるということですので、なんだか、よくわかりません
ね。

===================================
2.[最新J-GAAP]「時価の算定に関する研究資料」~非金融商品の時価算定
===================================
日本公認会計士協会では、平成25年7月9日、会計制度委員会研究資料第4号
「時価の算定に関する研究資料~非金融商品の時価算定~」を出しています
ので、ご連絡します。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1701.html

「非金融商品」ですから、不動産、動産、無形資産(仕掛研究開発を除く)、無
形資産(仕掛研究開発)、企業結合等です。

うち、無形資産について軽くお伝えします。
「取得とされた企業結合において他社から資産・負債を受け入れた場合で、識
別可能な無形資産があるときは、取得原価の一部は無形資産に配分される。こ
の場合、無形資産の時価評価が必要となるが、算定の対象となる無形資産につ
いて「観察可能な市場価格」が存在するケースは極めて限定的であるため、時
価を何等かの合理的な方法に基づいて算定することとなる。」

「過去5年間(平成19年3月期から平成24年3月期)の有価証券報告書における
企業結合等関係注記を調査した結果、企業結合時に無形資産を識別した会社
数は48件、企業結合の件数は57件、識別された無形資産の件数は107件存在
した。識別された無形資産の件数を項目別に集計した結果、技術関連(特許権、
ソフトウェア、R&D等)、顧客関連(顧客リスト、顧客基盤等)及びマーケティン
グ関連(商標権、商号、販売権等)が多くを占めていた。」

「インカム・アプローチは、時価算定の対象となった無形資産自体が生み出す
キャッシュ・フローを特定し、その割引現在価値を測定するものであり、多く
の無形資産はこの手法を用いるのが一般的である」

「仕掛研究開発の時価算定では、インカム・アプローチによって算定され、そ
の中でもDCF法又は超過収益法がとられることが多い。」

無形資産を含んでいますので、特に技術やノウハウ等無形資産の取引を想定さ
れている会社さんでは、参考になるのではないでしょうか。

===================================
3.[最新J-GAAP]JESOP実務上の取扱公開草案
===================================
前回お伝えいたしましたとおり、企業会計基準委員会は、平成25年7月2日
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い
(案)」を公表しています。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/shintaku-pi/;jsessionid=2AC0A76376DAF00C70B712E30ABF61F0

ご参考までに、従業員持株会を通じたケースについて、簡単にまとめてみます。
[従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理]
(個別財務諸表)
○総額法の適用
以下のいずれも満たす場合には、企業は期末において総額法を適用し、信託の
財産を企業の個別財務諸表に計上する。
(1)委託者が信託の変更をする権限を有している場合
(2)企業に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであるとは認められ
 ない場合

○期末における総額法等の会計処理
(1)信託に残存する自社の株式(信託から従業員持株会に交付していない株式)
 を、信託における帳簿価額により株主資本において自己株式として計上する。
(2)信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損益、信託が保有す
 る株式に対する企業からの配当金及び信託に関する諸費用の純額が、正の値
 となる場合には負債に、負の値となる場合には資産に、それぞれ適当な科目
 を用いて計上する。
(3)信託の終了時に、信託において借入金の返済や信託に関する諸費用を支払
 うための資金が不足する場合、債務保証の履行により企業が不足額を負担す
 ることとなる。信託終了時に企業が信託の資金不足を負担する可能性がある
 場合には、企業会計原則注解18に従い、負債性の引当金の計上の要否を判断
 する。
(4)自己株式の処分及び消却時の帳簿価額は、株式の種類ごとに算定する(企業
 会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」第13
 項及び第48項)が、企業が保有する自己株式と信託が保有する自社の株式は法
 的な保有者が異なるため、連結財務諸表における親会社が保有する自己株式と
 連結子会社が保有する親会社株式と同様に、それらの帳簿価額を通算しない。

(連結財務諸表)
上記に該当する場合、信託について子会社又は関連会社に該当するかの判定を
要しない。なお、個別財務諸表における総額法の処理は、連結財務諸表作成上、
そのまま引き継ぐ。

基本的にオンバランスして総額法で処理するということですね。ご参考までに。

===================================
4.[税務]実務上の参考資料
===================================
今回はご照会にとどめますが、以下、ご参考ください。

財務省「平成25年税制改正の解説」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/index.html

日本商工会議所「消費税の転嫁対策特別措置法 5つのポイント」
http://www.jcci.or.jp/chusho/mihiraki.pdf

===================================
5.[税務]問題105
===================================
[問105]
養老保険で
契約者   会社
被保険者  役員・従業員全員
保険金受取人 満期⇒会社 死亡⇒被保険者の遺族
の場合、
の毎月の保険料100はどのように処理すべきですか?

[答]

a.保険料積立金 50 / 現金・預金 100
 福利厚生費  50
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.保険料積立金 50 / 現金・預金 100
 給料     50
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.保険料積立金 100 / 現金・預金 100
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
三連休の末日にディズニーランドに行きました。三連休の最後の日というのは
比較的すいているそうで、待ち時間は長いながらも、それほどではなく、結構
たくさんのアトラクションを楽しめました。
ジェットコースターのようなものに初めて乗った娘は大満足だったようで、次
から次へと疲れも感じないような勢いでしたが、こちらは炎天下にやられ、も
うくたくた。一応夜のパレードまで見てきましたが、三連休の場合、中日が一
番混んで、最終日があまり混まない理由がわかりました。疲れすぎです。これ
では翌日からの仕事が不安になります。
ちょっとさびしかったのは、上の男の子は、もうディズニーランドなんて、つ
いていけないし、という趣旨のこと言って、来なかったことです。まあ、中学
生にもなると、そんな感じですかね。家族揃って遊びに行くことが減りつつあ
りますね。

info@expertslink.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
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