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労働保険料口座振替納付制度をご存知ですか?

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

担当者の皆さんは「算定」や「年更」という大きな年中行事が

済んでほっとしていることと思います。

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労働保険料の口座振替が平成23年度第3期分から始まっています。

皆さん既にご存知のことと思いますが今回取り上げてみました。

①口座振替納付の申込手続

申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)
依頼書兼口座振替依頼書」)を、口座を開設している金融機関
の窓口に提出するだけです。

申込用紙はこちらhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html

②口座振替納付のメリット

・金融機関等の窓口に納付の都度出向くことなく、 労働保険
等の納付ができます。

・口座振替の手続きを一度行えば、翌年度(納期)以降も継続し
て口座振替により納付することができます。

・納付期限を気にすることなく、自動的に労働保険料等の納付が
行えます。(ただし、残高不足により振替不能となることのないよう
ご注意を)

口座振替納付日
第1期(9月6日)、第2期(11月14日)、第3期(2月14日)

③口座振替納付の留意点

・口座振替の申込み手続きが完了された方は、年度更新申告書
の提出が金融機関の窓口ではできなくなります。(労働局・労働
基準監督署に郵送又は、窓口へ提出します。)

・申込をされた時期によっては、ご希望の納期の振替が間に合わ
ない場合があります。

申込締切日(金融機関の窓口)
第1期(2月20日)、第2期(8月14日)、第3期(10月11日)

※上記中、第2期及び第3期は延納可能な場合です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

労働保険年度更新の電子化はあまり進んでいないようですが、

口座振替納付は利用価値があるように思います。資金繰りの

都合でやめたい場合はやめることもできます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた

損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

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