○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.406>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年7月26日(金)●○●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験まで残された期間はあと1か月弱となりました。
テキストの読み込みはもちろんのこと、各科目の横断学習や1日30分は
白書に目を通すなど、自分なりの目標を決めて学習に取り組みましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【最終模擬試験のご案内】
当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間で、実際に本試験を
受けているような感覚で受験できるよう構成されています。
また、本試験の開始時刻等の変更に合わせ、9時から実施します。
本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、当塾の模擬試験
を是非ご活用ください。
■開催日
□8月4日(日):東京・熊本
■試験時間
択一式 9時00分~12時30分
選択式 13時40分~15時00分
※本試験の開始時刻に合わせて9時から択一式を実施します。
■受験料
会場受験・自宅受験とも 6,000円(税込)★解説CD付
■会場
□東京:エル・エス・コーチ教室
□熊本:熊本市長嶺南3-2-12 オレンジカフェ
会場受験お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00237&check=2
自宅受験お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00273&check=2
【年金セミナー通信講座のご案内】
年金二法を比較して押さえることで、年金の理解が深まるよう分かりやすく解説しています。
皆さまの受験学習に是非お役立て下さい。
■教材
年金セミナーレジメ、CD
■税込価格
16,000円
※教材の発送は5月下旬頃となります。
【法改正セミナー通信講座のご案内】
試験対策上必要な改正事項を、重要なポイントに絞って解説しています。
既に合格されている方にもご満足頂ける内容となっています。
■教材
法改正セミナーレジメ、CD
■税込価格
8,000円
※教材の発送は5月下旬頃となります。
通信セミナーお申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
【実務セミナーのお知らせ】
社長さんを悩ませない
メンタルヘルスの法的規制と対策・実務
講師は実際の
労働審判を経験(弁護士からの依頼で証人として参加)した
西原哲朗
社会保険労務士が審判員が
就業規則や会社が作成した
書式のどこ
に注目しているのか等
メンタルヘルスでの労働問題を未然に防ぐにはどうすれ
ばいいのかを解説します。
■日時
□平成25年7月30日(火) 午前11時~午後4時30分
■会場
□大阪:大阪産業創造館(大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13F)
■受講料 5,000円
※受講料は、当日お支払ください。
☆CD進呈します!(解説付き
就業規則、メンタル対応
書式16種等)
セミナーお申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
■講座スケジュール
□9月4日(水)・5日(木)
■講義時間
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働保険徴収法)
─────────────────────────────────────
問題
労働保険徴収法の総則、保険関係の成立等に関する次の記述のうち、誤っ
ているものはどれか。
A
労働保険徴収法における「
賃金」とは、
賃金、給料、手当、
賞与その他名称
のいかんを問わず、労働の対償として事業主が
労働者に支払うもの(通貨以外
のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く
。)であり、
労働基準法第26条に定める
休業手当は
賃金に含まれるが、同法第
20条に定めるいわゆる
解雇予告手当は
賃金に含まれない。
B
退職を事由として支払われる
退職金であって、
退職時に支払われるものについ
ては、一般
保険料の
算定基礎となる
賃金総額に算入しない。
C
労災保険率を決定する際の
事業の種類に関し、
労働者派遣事業における事業の
種類は、派遣
労働者の
派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その
他の各種事業」になるものではない。
D
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるもの
であり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。
E
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事
業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を
労災保険に係る保
険関係及び
雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適
用する。」とされている。
解答 E
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。徴収法上、
退職金、祝金、見舞金等については、労基法上の
賃金の
取扱いとは異なり、
労働協約等によって事業主にその支給が義務付けられて
いても
賃金としては取り扱わない。
C ○ 正しい。
労働者派遣事業に対する
労災保険料率の適用は、「
派遣先」の作業
実態に基づき「
労災保険率
適用事業細目表」により
事業の種類を決定し、労
災保険率表によ
労災保険率を適用することとされている。
D ○ 正しい。
有期事業の一括及び
請負事業の一括は、一定の要件に該当すれば
法律上当然に行われる。
E × 設問は、二元
適用事業についての内容であるが、「国の行う事業」は、労
災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元
適用事業とされてい
ないので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=301
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▼[3]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
ベンチャー社労士レビンこと五十嵐です。
夏本番ですね。
受験生の方々はあと1ヶ月の辛抱です。
最後の夏、頑張ってくださいね!!
さて、6月から7月10日にかけては、1年で一番業務が集中する季節です。
労働保険年度更新、
算定基礎届、給与計算をしている場合は
住民税の変更等々。
スポットで1年でこの時だけ受託するクライアントもいます。
また、年金事務所関係では、
算定調査対象
事業者や新適調査対象
事業者もあり、
年金事務所に伺うことも多いです。
これらを合わせて、今年も100社程度対応しました。
その間、手続き関係以外の制作系の仕事はストップ。
当然クライアントにも了解をいただき、そのような仕事は7月以降に持って
行きました。
と言うことで、今は今で激務です。
制作系の主なものは
就業規則と
人事制度策定ですね。
退職金設計も入っています。
例年になく受注してしまっているので、夏はもっぱらこちらに集中です。
ところで、皆さんは自分の能力開発を行っていますでしょうか。
独立すると、試験に受かるための知識ではなく、お金をいただく知識の取得が
急務です。
お金をいただく知識ですが、労働法に限ったことではありません。
企業顧問を持つのであれば、
民法や判例は勿論、労基署と戦うために行政法の
知識も必要です。
それ以上に大切なものは、経営の知識ですね。
当然経営者がクラアントですから、自分も経営者のスキルがなければなりません。
また、ビジネススキルが身についていないと、人脈形成や仕事の受注に影響が出ます。
コミュニケーション能力、企画力、プレゼン能力、交渉力、営業力等々。
私は
人事労務の経験が全くなくても独立してやれたのは、このスキルが会社員時代に
鍛えられたからです。
私もトップセールスにいたわけですが、どの業界のトップセールスも前述のスキルは
かなりのものです。
このスキルは、継続しないと直ぐに陳腐化し、常に向上心を持っていないと時代の
波に流されます。
労働法の法改正よりも変化が早いです。
と言うことで、先日(7月11日~13日)に朝から晩までアチーブメント社の研修を
受講してきました。
時間がなくとも、やるべきことはやっておかないと生き残れないのが、
“ビジネスの世界”です。
フェイスブック:私のプライベートフェイスブックです。
https://www.facebook.com/levin.igarashi
メインブログ: サムライより愛をこめて
http://ameblo.jp/levin-igarashi
労務ブログ :
ベンチャー社労士レビンのTHE
労務のブログ
http://levin-consul3.seesaa.net/
レビンコンサル
労務経営事務所 ・スマートコンサルティング
株式会社
代表取締役 五十嵐一浩
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
熊本の西原先生が昨日東京に来られました。
人事制度のソフトや
勤怠管理ソフト、
賃金制度のシステムなどを
全部自分で考えて自分で作れるものは全部作られていますが、
昨日一緒に
通達をみながら歩合給の処理について学習しました。
普段講義でやっていることが全部つながってきます。
受験の内容も実務ときちんと絡むのが改めて実感できました。
要はそれに気づくかどうかなんですね。
今やっていることが将来かかわってきます。
毎日学習することがきついと思いますが、ここが踏ん張り所です。
悔いのないようにしたいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
◆フェイスブックページ
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)~
https://www.facebook.com/sr.muranaka
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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~絶対合格するぞ!~
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
本試験まで残された期間はあと1か月弱となりました。
テキストの読み込みはもちろんのこと、各科目の横断学習や1日30分は
白書に目を通すなど、自分なりの目標を決めて学習に取り組みましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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【最終模擬試験のご案内】
当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間で、実際に本試験を
受けているような感覚で受験できるよう構成されています。
また、本試験の開始時刻等の変更に合わせ、9時から実施します。
本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、当塾の模擬試験
を是非ご活用ください。
■開催日
□8月4日(日):東京・熊本
■試験時間
択一式 9時00分~12時30分
選択式 13時40分~15時00分
※本試験の開始時刻に合わせて9時から択一式を実施します。
■受験料
会場受験・自宅受験とも 6,000円(税込)★解説CD付
■会場
□東京:エル・エス・コーチ教室
□熊本:熊本市長嶺南3-2-12 オレンジカフェ
会場受験お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00237&check=2
自宅受験お申込
⇒
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【年金セミナー通信講座のご案内】
年金二法を比較して押さえることで、年金の理解が深まるよう分かりやすく解説しています。
皆さまの受験学習に是非お役立て下さい。
■教材
年金セミナーレジメ、CD
■税込価格
16,000円
※教材の発送は5月下旬頃となります。
【法改正セミナー通信講座のご案内】
試験対策上必要な改正事項を、重要なポイントに絞って解説しています。
既に合格されている方にもご満足頂ける内容となっています。
■教材
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■税込価格
8,000円
※教材の発送は5月下旬頃となります。
通信セミナーお申込み⇒
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【実務セミナーのお知らせ】
社長さんを悩ませないメンタルヘルスの法的規制と対策・実務
講師は実際の労働審判を経験(弁護士からの依頼で証人として参加)した
西原哲朗社会保険労務士が審判員が就業規則や会社が作成した書式のどこ
に注目しているのか等メンタルヘルスでの労働問題を未然に防ぐにはどうすれ
ばいいのかを解説します。
■日時
□平成25年7月30日(火) 午前11時~午後4時30分
■会場
□大阪:大阪産業創造館(大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13F)
■受講料 5,000円
※受講料は、当日お支払ください。
☆CD進呈します!(解説付き就業規則、メンタル対応書式16種等)
セミナーお申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
■講座スケジュール
□9月4日(水)・5日(木)
■講義時間
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働保険徴収法)
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問題 労働保険徴収法の総則、保険関係の成立等に関する次の記述のうち、誤っ
ているものはどれか。
A 労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称
のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外
のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く
。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第
20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
B 退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについ
ては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。
C 労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の
種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その
他の各種事業」になるものではない。
D 有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるもの
であり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。
E 労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事
業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保
険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適
用する。」とされている。
解答 E
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。徴収法上、退職金、祝金、見舞金等については、労基法上の賃金の
取扱いとは異なり、労働協約等によって事業主にその支給が義務付けられて
いても賃金としては取り扱わない。
C ○ 正しい。労働者派遣事業に対する労災保険料率の適用は、「派遣先」の作業
実態に基づき「労災保険率適用事業細目表」により事業の種類を決定し、労
災保険率表によ労災保険率を適用することとされている。
D ○ 正しい。有期事業の一括及び請負事業の一括は、一定の要件に該当すれば
法律上当然に行われる。
E × 設問は、二元適用事業についての内容であるが、「国の行う事業」は、労
災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とされてい
ないので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=301
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▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
ベンチャー社労士レビンこと五十嵐です。
夏本番ですね。
受験生の方々はあと1ヶ月の辛抱です。
最後の夏、頑張ってくださいね!!
さて、6月から7月10日にかけては、1年で一番業務が集中する季節です。
労働保険年度更新、算定基礎届、給与計算をしている場合は住民税の変更等々。
スポットで1年でこの時だけ受託するクライアントもいます。
また、年金事務所関係では、算定調査対象事業者や新適調査対象事業者もあり、
年金事務所に伺うことも多いです。
これらを合わせて、今年も100社程度対応しました。
その間、手続き関係以外の制作系の仕事はストップ。
当然クライアントにも了解をいただき、そのような仕事は7月以降に持って
行きました。
と言うことで、今は今で激務です。
制作系の主なものは就業規則と人事制度策定ですね。
退職金設計も入っています。
例年になく受注してしまっているので、夏はもっぱらこちらに集中です。
ところで、皆さんは自分の能力開発を行っていますでしょうか。
独立すると、試験に受かるための知識ではなく、お金をいただく知識の取得が
急務です。
お金をいただく知識ですが、労働法に限ったことではありません。
企業顧問を持つのであれば、民法や判例は勿論、労基署と戦うために行政法の
知識も必要です。
それ以上に大切なものは、経営の知識ですね。
当然経営者がクラアントですから、自分も経営者のスキルがなければなりません。
また、ビジネススキルが身についていないと、人脈形成や仕事の受注に影響が出ます。
コミュニケーション能力、企画力、プレゼン能力、交渉力、営業力等々。
私は人事労務の経験が全くなくても独立してやれたのは、このスキルが会社員時代に
鍛えられたからです。
私もトップセールスにいたわけですが、どの業界のトップセールスも前述のスキルは
かなりのものです。
このスキルは、継続しないと直ぐに陳腐化し、常に向上心を持っていないと時代の
波に流されます。
労働法の法改正よりも変化が早いです。
と言うことで、先日(7月11日~13日)に朝から晩までアチーブメント社の研修を
受講してきました。
時間がなくとも、やるべきことはやっておかないと生き残れないのが、
“ビジネスの世界”です。
フェイスブック:私のプライベートフェイスブックです。
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メインブログ: サムライより愛をこめて
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代表取締役 五十嵐一浩
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
熊本の西原先生が昨日東京に来られました。
人事制度のソフトや勤怠管理ソフト、賃金制度のシステムなどを
全部自分で考えて自分で作れるものは全部作られていますが、
昨日一緒に通達をみながら歩合給の処理について学習しました。
普段講義でやっていることが全部つながってきます。
受験の内容も実務ときちんと絡むのが改めて実感できました。
要はそれに気づくかどうかなんですね。
今やっていることが将来かかわってきます。
毎日学習することがきついと思いますが、ここが踏ん張り所です。
悔いのないようにしたいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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衛生管理者講座
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