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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.180
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こんにちは。
7月25日に、公正取引委員会は「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方(案)」、消費者庁は「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)」をそれぞれ公表しました。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/jul/gl_pabukome.html
8月23日までパブリックコメントに付したのち、正式に決定となります。
公正取引委員会のガイドラインでは、消費税増税分の適正な転嫁を確保し、中小などの納入事業者を保護するため、減額・買いたたきや購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制、税抜き価格での交渉の拒否、報復行為などの禁止事項について、具体的に示されております。
日本の場合消費税率が3%から5%と、欧米諸国と比較して低率であった期間が長かったことから、いわゆる内税での取引が慣行化しているケース、業界が存在します。
この場合、実質的な税負担者が最終的に消費者なのか、モノ、サービスを販売、提供する事業者なのか、あいまいとなってしまうことになります。このため、日本の消費税は「売上税」といわれることもあります。
そして特に中小企業にとっては、上記のような内税の慣行があることと、元請け先等との関係で実質的に消費税相当額を売上に転嫁することが難しいケースが存在したため、実質負担を余儀なくされてしまうことがあったのです。
中小企業のためには、本法律が適正に機能することが強く望まれます。
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