◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.195-2013.07.31
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
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会計・税務専門家に相談したい等
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◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]
消費税の漸次的増税なんて話もあったんですね!
2.[税務]経団連日本再興戦略に基づく税制措置に関する提言
3.[税務]特別
試験研究費は監査が必要!
4.[税務]問題107
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]
消費税の漸次的増税なんて話もあったんですね!
===================================
すでに色々なところで話題になっていますのでご存じの方も多いと思いますが、
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE96R00A20130728
こちらの記事によりますと、
菅義偉官房長官は28日朝のテレビ番組で、増税判断を巡り、
「「首相が今後自身で判断するにあたり本格的にいろいろな方面から話を聞く。
『毎年(1%ずつなどの漸次的増税)は勘弁して欲しい』という方が多いのも
わかっている」と発言。首相の経済ブレーンが提唱している毎年1%ずつ税率
を上げる案も選択肢に含まれていることを示唆した。」
と話したようですね。
今のところ、平成26年4月に8%へ、平成27年10月に10%へ税率をあげることが
予定されているわけですが、首相はいくつかの案を検討するよう指示したよう
ですね。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE96S03B20130729?rpc=188
「政府筋によると、1)
消費税率を現行法通り2014年4月に8%、
2015年10月に10%に2段階で引き上げる、2)最初に2%上げ、その
後1%ずつ引き上げる、3)毎年1%ずつ引き上げる──などのケースで国内
経済への影響を検証。予定通り実施した場合と小刻み上げ案の比較検討を試み
る。」
とのことです。
記事にもありますが、小刻みな増税は、
・事務処理が煩雑
・財政再建意欲が後退したかのように受け止められる可能性がある
と思います。
もちろん、9月9日の4-6月期GDP2次速報発表数値を見てみなければいけない
のでしょうけれども、もうすでに
消費税上げの時期や上げ幅については世間に
周知されているところですし、世間の
消費税増税についての理解もある程度あ
るように思いますので、あまりバタついた印象を与えるのではなく、粛々と上
げるべきだと思いますが、どうでしょうか。
===================================
2.[税務]経団連日本再興戦略に基づく税制措置に関する提言
===================================
経団連は平成25年7月10日、「日本再興戦略に基づく税制措置に関する提言」
を公表しています。
http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2013/0718_01.html
■ 投資減税の制度の方向性
投資減税については、次の内容を満たすものとすべきである。
(1)特定の法律に基づく認定や対前年度で投資額が増加する等の要件を付す
ことなく、使い勝手のよい簡素で普遍的な仕組みとする。新製品・高付
加価値製品の製造、生産能力の増強、生産の効率化、省エネ、耐震化
(津波対策を含む)、更新等にかかわる投資は幅広く政府が日本再興戦
略に掲げる「新陳代謝」の定義を満たすものととらえる。
(2)特別償却(即時償却を含む)に加え、税額控除も選択適用可能な制度と
する。
(3)対象
資産は、機械・装置のみならず、構築物・
無形固定資産(ソフトウ
ェア)・建物等も含める。
(4)非製造業も制度の適用を受けられるようにする。
(5)
欠損金額のうち、既存設備の
除却損からなる部分の金額については、大
法人にも繰戻還付を認める。
(6)これらの措置は、最低でも5年間の措置とする。また、平成25年度か
ら適用可能とする。
(7)投資促進が国家戦略である以上、
法人税の減免措置を受けた
資産につい
ては、償却
資産にかかわる
固定資産税を免除にするなど、
地方税につい
ても整合性を図る。
リース取引対象
資産についても
固定資産税を減免す
る。
などなど、なかなか画期的なものも含まれています。税制を通して日本の未来
を考えられそうです。
===================================
3.[税務]特別
試験研究費は監査が必要!
===================================
私これ過去において実務で見た記憶がないような気がしているのですが、改め
て、勉強しましょう。
[特別
試験研究費とは何か?]
「
試験研究費の額のうち、
ア)国の試験研究期間、大学その他の者と共同して行う試験研究
イ)国の試験研究機関、大学、又は中小企業者に委託する試験研究
ウ)その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究
エ)その他政令で定める試験研究
に係る
試験研究費の額として政令で定めるもの」です。
ここで気になるのは、エの「その他政令で定める試験研究」です。
エ)の「その他政令で定める試験研究」は、
http://localhost:60781/xfra.html?BIND=ehc&DOCUID=sozeitokubetsu02_h000027_004&CHILD_WINDOW=0&SINGLE=0
こちらです。
このなかに、「特定中小企業者」というものがあります(第7号)。平成25年
改正で加えられました。
従って、特別
試験研究費とは、「国、大学、他の者との共同研究」、「国、大学、
特定中小企業者への委託研究」などに係る額が該当します。
そして、「他の者との共同研究」や「特定中小企業者への委託研究」では、「役
割分担やその内容」、「試験研究の目的及び内容」、「試験研究の実施期間」な
どの事項を
契約や協定に定める必要があります。
ここで注意が必要なのはですね。
これら特別
試験研究費の額については、監査及び確認に係る書類が必要であるケ
ースがあるということです。
他の者との共同研究に係る
試験研究費の額は、
確定申告書等にその金額について
の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とされ
ています。
また、大学等との共同研究や特定中小企業者への委託研究なども監査が必要とさ
れています。
この「監査」とはなんなのか、なのですが、
ここでいう「監査とは、専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正で
あることの証明をいいます。したがって、いわゆる
会計監査ではなく、この専門
的な知識及び経験を有する者には、
公認会計士若しくは
監査法人、
税理士若しく
は
税理士法人又は
監査役が該当すると考えられます。」
とのことです。
試験研究費といえるのかどうかなど細かい内容まで判断するのは
困難ですので、そのような必要はないとのことですが、、、。
かなり条文等こまごまとしていますので、実際の適用にあたっては、各種条文を
ご確認いただきたいのです。まずは、特別
試験研究費については、監査が必要な
場合があるということはアタマにいれておかれてはいかがでしょうか。
[税額控除限度額は?]
以下、(控除基準額)と(税額基準額)のいずれか小さい方です。
(控除基準額)
特別研究税額控除限度額=
特別
試験研究費
×特別税額控除割合(12%-
試験研究費の総額に係る税額控除割合)
(税額基準額)
法人税額×30%(※)
-
試験研究費の総額に係る税額控除制度により控除された金額
※
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒30%
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒20%
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒30%
となる。
試験研究費の税額控除制度はやや複雑で、制度は四つあります。
(1)
試験研究費の総額に係る税額控除制度
(2)特別
試験研究費の税額控除制度
(3-1)
試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
(3-2)当期の平均売上金額の10%を超える場合の税額控除制度
まずは(1)の適用を行い、次に(2)の適用の可否を検討します。(1)及び(2)を重
複して適用できる場合というのは、(1)を適用した結果、税額控除額が、
法人
税の30%(期によって異なる。※参照。)に満たない場合、つまり、まだ枠が残
っている場合です。この場合に(2)の適用可否を検討します。これにあたるよ
うなものないでしょうか?
(3-1)(3-2)は、いずれか一つを(1)とは別枠で適用できます。
決算になる前に、通常の
試験研究費の総額の枠を全部使いきるのかどうか、使
いきらないのであれば、特別
試験研究費がないかどうか確認されてはいかがで
しょうか。
===================================
4.[税務]問題107
===================================
[問107]
定期付養老保険で
契約者 会社
被保険者 従業員
保険金受取人
死亡保険金
法人
生存保険金
法人
の場合、
の毎月の
保険料100はどのように処理すべきですか?ただし、当該
保険料の額
は養老保険に係る
保険料の額と
定期保険に係る
保険料の額とに区分されていな
い。
[答]
a.
保険料積立金 50 /
現金・
預金 100
福利厚生費 50
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.
保険料 100 /
現金・
預金 100
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
保険料積立金 100 /
現金・
預金 100
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
===================================
5.[編集後記]
===================================
最近登場していなかったうちのうさぎですが、元気にしています。まったく病
気にもならずにもう二年半位ですかね。元気すぎて困ることもあります。
以前ここでも書きましたが、先日、久しぶりにディズニーランドにいきました。
そのときに、あまりに暑かったので娘に現地で帽子を買ってあげました。調達
した帽子はディズニーランドの雰囲気にあった麦わら帽子です。赤い生地が巻
いてあって、かなり可愛らしい帽子です。娘はその日、喜んでかぶっていまし
た。子供達はかなり多くの子がそれをつけていましたね。ちなみに私も買いま
した。違うタイプのむぎわら。
ここまで書けばご想像されると思いますが、その後も娘はこの帽子を気に入っ
て何かとかぶっていたのですが、ある日、ちょっとユカに置いていたら、すか
さず、うさぎにかじられてしまいました。というより、おいしそうに食べてい
ました。すっかり形が変わってしまい、娘は大泣き。これはしょうがないね。
また買ってあげるよ。とか言っても。おさまりませんよね。ちょっと大変でし
た。
info@expertslink.jp
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
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エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
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◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
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記のご契約をご検討いただける場合は、その時点でお見積り差し上げます。
もちろん、その時点で終了いただいても構いません。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税の漸次的増税なんて話もあったんですね!
2.[税務]経団連日本再興戦略に基づく税制措置に関する提言
3.[税務]特別試験研究費は監査が必要!
4.[税務]問題107
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]消費税の漸次的増税なんて話もあったんですね!
===================================
すでに色々なところで話題になっていますのでご存じの方も多いと思いますが、
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE96R00A20130728
こちらの記事によりますと、
菅義偉官房長官は28日朝のテレビ番組で、増税判断を巡り、
「「首相が今後自身で判断するにあたり本格的にいろいろな方面から話を聞く。
『毎年(1%ずつなどの漸次的増税)は勘弁して欲しい』という方が多いのも
わかっている」と発言。首相の経済ブレーンが提唱している毎年1%ずつ税率
を上げる案も選択肢に含まれていることを示唆した。」
と話したようですね。
今のところ、平成26年4月に8%へ、平成27年10月に10%へ税率をあげることが
予定されているわけですが、首相はいくつかの案を検討するよう指示したよう
ですね。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE96S03B20130729?rpc=188
「政府筋によると、1)消費税率を現行法通り2014年4月に8%、
2015年10月に10%に2段階で引き上げる、2)最初に2%上げ、その
後1%ずつ引き上げる、3)毎年1%ずつ引き上げる──などのケースで国内
経済への影響を検証。予定通り実施した場合と小刻み上げ案の比較検討を試み
る。」
とのことです。
記事にもありますが、小刻みな増税は、
・事務処理が煩雑
・財政再建意欲が後退したかのように受け止められる可能性がある
と思います。
もちろん、9月9日の4-6月期GDP2次速報発表数値を見てみなければいけない
のでしょうけれども、もうすでに消費税上げの時期や上げ幅については世間に
周知されているところですし、世間の消費税増税についての理解もある程度あ
るように思いますので、あまりバタついた印象を与えるのではなく、粛々と上
げるべきだと思いますが、どうでしょうか。
===================================
2.[税務]経団連日本再興戦略に基づく税制措置に関する提言
===================================
経団連は平成25年7月10日、「日本再興戦略に基づく税制措置に関する提言」
を公表しています。
http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2013/0718_01.html
■ 投資減税の制度の方向性
投資減税については、次の内容を満たすものとすべきである。
(1)特定の法律に基づく認定や対前年度で投資額が増加する等の要件を付す
ことなく、使い勝手のよい簡素で普遍的な仕組みとする。新製品・高付
加価値製品の製造、生産能力の増強、生産の効率化、省エネ、耐震化
(津波対策を含む)、更新等にかかわる投資は幅広く政府が日本再興戦
略に掲げる「新陳代謝」の定義を満たすものととらえる。
(2)特別償却(即時償却を含む)に加え、税額控除も選択適用可能な制度と
する。
(3)対象資産は、機械・装置のみならず、構築物・無形固定資産(ソフトウ
ェア)・建物等も含める。
(4)非製造業も制度の適用を受けられるようにする。
(5)欠損金額のうち、既存設備の除却損からなる部分の金額については、大
法人にも繰戻還付を認める。
(6)これらの措置は、最低でも5年間の措置とする。また、平成25年度か
ら適用可能とする。
(7)投資促進が国家戦略である以上、法人税の減免措置を受けた資産につい
ては、償却資産にかかわる固定資産税を免除にするなど、地方税につい
ても整合性を図る。リース取引対象資産についても固定資産税を減免す
る。
などなど、なかなか画期的なものも含まれています。税制を通して日本の未来
を考えられそうです。
===================================
3.[税務]特別試験研究費は監査が必要!
===================================
私これ過去において実務で見た記憶がないような気がしているのですが、改め
て、勉強しましょう。
[特別試験研究費とは何か?]
「試験研究費の額のうち、
ア)国の試験研究期間、大学その他の者と共同して行う試験研究
イ)国の試験研究機関、大学、又は中小企業者に委託する試験研究
ウ)その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究
エ)その他政令で定める試験研究
に係る試験研究費の額として政令で定めるもの」です。
ここで気になるのは、エの「その他政令で定める試験研究」です。
エ)の「その他政令で定める試験研究」は、
http://localhost:60781/xfra.html?BIND=ehc&DOCUID=sozeitokubetsu02_h000027_004&CHILD_WINDOW=0&SINGLE=0
こちらです。
このなかに、「特定中小企業者」というものがあります(第7号)。平成25年
改正で加えられました。
従って、特別試験研究費とは、「国、大学、他の者との共同研究」、「国、大学、
特定中小企業者への委託研究」などに係る額が該当します。
そして、「他の者との共同研究」や「特定中小企業者への委託研究」では、「役
割分担やその内容」、「試験研究の目的及び内容」、「試験研究の実施期間」な
どの事項を契約や協定に定める必要があります。
ここで注意が必要なのはですね。
これら特別試験研究費の額については、監査及び確認に係る書類が必要であるケ
ースがあるということです。
他の者との共同研究に係る試験研究費の額は、確定申告書等にその金額について
の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とされ
ています。
また、大学等との共同研究や特定中小企業者への委託研究なども監査が必要とさ
れています。
この「監査」とはなんなのか、なのですが、
ここでいう「監査とは、専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正で
あることの証明をいいます。したがって、いわゆる会計監査ではなく、この専門
的な知識及び経験を有する者には、公認会計士若しくは監査法人、税理士若しく
は税理士法人又は監査役が該当すると考えられます。」
とのことです。試験研究費といえるのかどうかなど細かい内容まで判断するのは
困難ですので、そのような必要はないとのことですが、、、。
かなり条文等こまごまとしていますので、実際の適用にあたっては、各種条文を
ご確認いただきたいのです。まずは、特別試験研究費については、監査が必要な
場合があるということはアタマにいれておかれてはいかがでしょうか。
[税額控除限度額は?]
以下、(控除基準額)と(税額基準額)のいずれか小さい方です。
(控除基準額)
特別研究税額控除限度額=
特別試験研究費
×特別税額控除割合(12%-試験研究費の総額に係る税額控除割合)
(税額基準額)
法人税額×30%(※)
-試験研究費の総額に係る税額控除制度により控除された金額
※
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒30%
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒20%
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒30%
となる。
試験研究費の税額控除制度はやや複雑で、制度は四つあります。
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度
(2)特別試験研究費の税額控除制度
(3-1)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
(3-2)当期の平均売上金額の10%を超える場合の税額控除制度
まずは(1)の適用を行い、次に(2)の適用の可否を検討します。(1)及び(2)を重
複して適用できる場合というのは、(1)を適用した結果、税額控除額が、法人
税の30%(期によって異なる。※参照。)に満たない場合、つまり、まだ枠が残
っている場合です。この場合に(2)の適用可否を検討します。これにあたるよ
うなものないでしょうか?
(3-1)(3-2)は、いずれか一つを(1)とは別枠で適用できます。
決算になる前に、通常の試験研究費の総額の枠を全部使いきるのかどうか、使
いきらないのであれば、特別試験研究費がないかどうか確認されてはいかがで
しょうか。
===================================
4.[税務]問題107
===================================
[問107]
定期付養老保険で
契約者 会社
被保険者 従業員
保険金受取人
死亡保険金 法人
生存保険金 法人
の場合、
の毎月の保険料100はどのように処理すべきですか?ただし、当該保険料の額
は養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分されていな
い。
[答]
a.保険料積立金 50 / 現金・預金 100
福利厚生費 50
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.保険料 100 / 現金・預金 100
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.保険料積立金 100 / 現金・預金 100
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
===================================
5.[編集後記]
===================================
最近登場していなかったうちのうさぎですが、元気にしています。まったく病
気にもならずにもう二年半位ですかね。元気すぎて困ることもあります。
以前ここでも書きましたが、先日、久しぶりにディズニーランドにいきました。
そのときに、あまりに暑かったので娘に現地で帽子を買ってあげました。調達
した帽子はディズニーランドの雰囲気にあった麦わら帽子です。赤い生地が巻
いてあって、かなり可愛らしい帽子です。娘はその日、喜んでかぶっていまし
た。子供達はかなり多くの子がそれをつけていましたね。ちなみに私も買いま
した。違うタイプのむぎわら。
ここまで書けばご想像されると思いますが、その後も娘はこの帽子を気に入っ
て何かとかぶっていたのですが、ある日、ちょっとユカに置いていたら、すか
さず、うさぎにかじられてしまいました。というより、おいしそうに食べてい
ました。すっかり形が変わってしまい、娘は大泣き。これはしょうがないね。
また買ってあげるよ。とか言っても。おさまりませんよね。ちょっと大変でし
た。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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