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育児休業制度について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2013.8.7
  育児休業制度について     vol.271
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 なかはしです。
 降るような蝉しぐれに、夏の終わりを感じます。
 皆様は、夏休みの宿題は、間際に、仕上げるタイプでしたか?
 私は、苦手な科目が最後まで残る少年時代でした。
夏休みの宿題のように、追われ仕事にならないよう
 しっかりとした計画が必要です。

 8/10から8/15まで当事務所は、夏期休暇です。
 8/16は、通常勤務です。どうぞよろしくお願いします。

育児休業法の概要について>
育児休業とは、
労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする
休業
・回数や期間
原則として、子1人つき1回
原則として、1歳に達する日までの期間
(保育所が入所できないなど、特別な事情がある場合
 1歳6か月まで可能)
・手続き
  書面等で事業主に申出
     ↓
  事業主は、育児休業の開始予定日と終了予定日を通知


 <育児休業法の両立支援制度の概要>
短時間勤務制度・・・短時間勤務(1日6時間)ができる制度
所定労働時間の制限・・・残業が免除される制度
子の看護休暇・・・子の病気の看護などのために仕事を休める制度
・法定時間外労働の制限・・・残業時間に一定の制限を設ける制度
・深夜業の制限・・深夜(午後10時から午前5時)の就労を制限する制度
・転勤の配慮・・・育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度
・不利益取扱いの禁止・・上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを
                            禁じる制度

育児休業給付金
育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するため、
従業員が休業した場合に(延長する場合は、1年6か月まで)
雇用保険から支給されます。

<支給額は>
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
(原則として、2か月に1度、申請書をハローワークに提出します。)
(休業開始時賃金とは、原則として、育児休業開始時6か月に支払われた
 賃金の総額の180で割った額を日額として、その50%が給付されます。)

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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〒540-001
          大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
           オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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