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平成24年-厚年法問9-B「特別支給の老齢厚生年金」

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■□   2013.8.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No512     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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猛暑が続いていますが、
受験生の皆さん、体調を崩したりしていないでしょうか?

試験まで、残すところ8日です。

最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。

とにかく、やるしかないですからね。

ただ、これから試験日まで、
体調管理、極めて重要です。

どんなにしっかりと勉強ができていたとしても、
試験会場へ行けなければ、合格はありません。

たとえ、試験日に試験会場へ行けても、
体調が絶不調で実力を出せないってことですと・・・
厳しい結果になってしまうなんてことあり得ます。

ですから、
あと少しだからといって、無茶をするのではなく、
体調を考えて勉強を進めていきましょう。

猛暑、体力の消耗、激しいですからね。

試験まで、すべきことはあるでしょうが、
体調管理も、しっかりとしてください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる
受給権者の( A )について、受給権者の( A )の日から( B )
以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による( A )の届出をした
場合は、国民年金法の規定による( A )の届出は要しない。

厚生労働大臣は、( C )、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金
受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について( D )
を行うものとする。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「国民年金法」問1-E・問5-Cで出題された文章です
(一部改題しています)。


【 答え 】

A 死亡
  ※ 氏名や住所の変更などではありません。

B 7日
  ※「14日」と勘違いしないように。

C 毎月
  ※ 本試験では、「法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において」
   とあり、誤りでした。

D 確認
  ※「報告」とか、「調査」とかではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「外国人技能実習制度の適正な実施」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P543)。


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外国人技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた開発途上国
への国際協力を目的とするものである。
しかしながら、研修生・技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うなど
不適正な問題が増加していた状況に対処し、研修生・技能実習生の保護の強化
を図るための法改正が行われ、2010(平成22)年7月から施行されている。
これにより、入国一年目から技能実習生として、労働基準法等の労働関係法令が
適用されることとなった。
新制度による技能実習が適正に行われるよう、監理団体・実習実施機関への
巡回指導、技能実習生に対する母国語による電話相談を行っている。
また、2011(平成23)年3月11日に発生した、東日本大震災への対応として、
被災県を対象とした震災対応セミナー、メンタルヘルスアドバイザーによる特別
巡回相談、実習実施機関が被災し、実習の継続が困難となった技能実習生に対する
技能実習の継続支援等を実施した。


☆☆======================================================☆☆


「外国人技能実習制度の適正な実施」に関する記載です。

「外国人技能実習制度」については、試験対策として、
細かいことは必要ないでしょう。

ただ、
過去に、労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがあります。

ですので、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用される
ってことは知っておいたほうがよいですね。

それと、外国人への適用、
雇用保険法健康保険法などから出題されたことがあるので、
その辺も、しっかりと確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問9-B「特別支給の老齢厚生年金」です。


☆☆======================================================☆☆


60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、
昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和
24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達する
までの間、定額部分が支給されなくなる。


☆☆======================================================☆☆


特別支給の老齢厚生年金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-2-B 】

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子に
ついては、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、
原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給
される。


【 14-6-E 】

昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢
厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳
になるまで老齢厚生年金が支給されない。


【 20-5-A 】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、
原則として65歳である。


【 12-10-E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した
場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の
老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金
定額部分報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎
年金がそれぞれ支給される。



☆☆======================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分報酬比例部分とを
併せて支給されていました。

これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始
年齢を段階的に引き上げることとしました。

で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、
原則として特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなります。

ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しくなります。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
もともとの支給開始年齢が55歳であったため、
まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳からの支給
開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。

ですので、昭和41年4月2日以後生まれの女子は特別支給の老齢厚生年金
支給されないので、【 20-5-A 】は正しくなります。

【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げて
いますが、男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、63歳に
なるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分報酬比例部分
併せた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。

そこで、
【 24-9-B 】ですが、勘違いに注意です!
「女性」とありながら、引上げに係る生年月日が男子のものになっています。
ですので、誤りです。


支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターン
の出題にも対応できるようにしておきましょう。



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