○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.409>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年8月18日(日)●○●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
暑い日が続いていますが、体調は万全でしょうか。
試験直前期は、暑さや寝不足、さらには不安やプレッシャーで
体力的にも精神的にも不安定な状態の方も多いと思います。
ゴールは目前です。
自分を信じて、最後の瞬間まで諦めることなくゴールを目指しましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
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~経営者の脳を明日から稼ぐ思考に切り替える~
経営環境の変化は激しいものがあり、売上・利益の最大化が困難な時代です。
これからの数年で企業の方向性が決まってしまうと言われています。
本講座では、当
法人が開発した独自のノウハウにより、企業の継続的成長・
発展を実現する仕組みづくりを学んでいただきます。
本講座のポイント
1.誰でもわかる企業が存続するための財務分析手法
*簿記の知識はまったく必要ありません。必要なのは戦略
会計=目の
つけどころです!
2.本当の事業計画の立案の仕方
*本当に達成しなくてはならない計画とは!
3.継続的に
従業員と企業が成長・発展していく仕組みづくり
*企業に自ら成長・発展していく「成長スパイラル」を導入します。
<プログラム>
1.経営の意味
(1)経営の語源から理解する経営の本質
(2)経営者が押さえる3つのこと
(3)もう一度、考える5つの戦略
2.R-BEP(真・
損益分岐点分析)の手法
(1)
減価償却費の意味
(2)ビジネスの黄金ルール
(3)稼いでいる経営者に共通する3つの思考法
(4)
損益分岐点売上高の本当の活用法
(5)経営のパターン
(6)多段階BEPとは
(7)事例研究
(8)キャッシュフローをもう一度考える
(9)人員計画のポイント
(10)あなたの会社の限界人件費は
(11)人時
売上高と人時生産性
(12)営業社員1人当たり
売上高を押さえる
(13) 1人当たり月平均
限界利益を押さえる
(14) 人件費の支払い能力を見る5つのポイント
(15) 本当に達成しなくてはならない事業計画
3.
従業員と企業が継続的に成長・発展していく仕組みづくり
(1)これから成長する企業の条件
(2)成長スパイラル構築の仕方
(3)仕組みの導入方法
(4)継続的な成長・発展を可能とする人材育成制度
(5)評価制度と連動する
賃金テーブルの作成の仕方
(6)定額
残業代込みの
賃金制度の作成の仕方
(7)トータルシステム“N”メソッドを理解する
■日時:平成25年9月23日(月) 9時20分~16時40分
■会場:大阪産業創造会館
大阪府大阪市中央区本町1丁目4番5号
■主催:
社会保険労務士法人ガーディアン
■講師:
社会保険労務士法人ガーディアン 提携講師 西原哲朗
■受講料:15,000円(税込)
※財務分析ソフト、提案書雛形、経営改善計画書のCDを無料進呈!
※受講料は、当日お支払ください。
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解説しています。皆さまの受験学習に是非お役立て下さい。
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既に合格されている方にもご満足頂ける内容となっています。
■教材
法改正セミナーレジメ
■税込
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
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衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
■講座スケジュール
□9月4日(水)・5日(木)
■講義時間
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ
社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働保険徴収法)
─────────────────────────────────────
問題
印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
日雇労働被保険者に係る
印紙保険料の納付については、
請負事業の一括により
元
請負人が事業主とされる場合、当該元
請負人が、その使用する日雇労働被保
険者及び下
請負人が使用する
日雇労働被保険者に係る
印紙保険料を納付しなけ
ればならない。
B
印紙保険料の納付は、
日雇労働被保険者に交付された
日雇労働被保険者手帳に
雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労
働局歳入徴収官の承認を受けて、
納入告知書に当該
印紙保険料額を添えて直接
金融機関に納付することによって行うことができる。
C 事業主が
日雇労働被保険者に対し
日雇労働被保険者手帳の提出を求めないため
に、
日雇労働被保険者がこれを提出せず、
雇用保険印紙の貼付がなされなかっ
た場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、
罰則規定を適用され
ることがある。
D 事業主が
印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は、その納付すべき
印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することと
されており、この場合、当該事業主は、
現金により、日本銀行(本店、支店、
代理店及び歳入
代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納
付すべき
印紙保険料を納付しなければならない。
E
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における
雇用保険印
紙の受払状況を
印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道
府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、
日雇労働被保険者を一人
も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては何ら報告する義務はない。
解答 D
A × 下
請負人が使用する
日雇労働被保険者に係る
印紙保険料は、「下
請負人」
が納付しなければならないので誤り。
B × 「あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、
納入告知書
に当該
印紙保険料額を添えて
直接金融機関に納付することによって行うこ
とができる」は、「
印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて
設置した場合には、当該
印紙保険料納付計器により、
日雇労働被保険者が
所持する
日雇労働被保険者手帳に納付すべき
印紙保険料の額に相当する金
額を表示して納付印を押すことによって行うことができる」であるので誤
り。
C × 設問の場合、追徴金が徴収され、
罰則も適用されるので誤り。
D ○ 正しい。
E ×
日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関して
も、報告義務はあるので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=304
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▼[3]目指せ
社労士!受験生S子の日記
─────────────────────────────────────
こんにちは、S子です。いよいよ来週は本試験です。
昨年の夏から
社労士の勉強を始めてあっという間の一年でした。
振り返ってみればもっと勉強しておけば、と後悔ばかりです。
本試験の日が迫ってくるのが恐ろしいですが
ここまできたら後は腹をくくって全力を出せるよう
少しでも自信をつけるためにより一層テキストの見返しなど
基礎固めに時間をかけていきたいと思います。
暑い日が続きますが万全の体調を整えて試験に臨みましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
暑い日が続きますね。
あっという間に1年が過ぎてもうすぐ本試験日。
今は焦っても仕方がありません。
テキストをしっかりと読み込んで行くのが一番効果的
です。
後は月並みですが体調管理に気をつけてください。
風邪をひかないようにしてください。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
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社会保険労務士事務所)~
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
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これからの数年で企業の方向性が決まってしまうと言われています。
本講座では、当法人が開発した独自のノウハウにより、企業の継続的成長・
発展を実現する仕組みづくりを学んでいただきます。
本講座のポイント
1.誰でもわかる企業が存続するための財務分析手法
*簿記の知識はまったく必要ありません。必要なのは戦略会計=目の
つけどころです!
2.本当の事業計画の立案の仕方
*本当に達成しなくてはならない計画とは!
3.継続的に従業員と企業が成長・発展していく仕組みづくり
*企業に自ら成長・発展していく「成長スパイラル」を導入します。
<プログラム>
1.経営の意味
(1)経営の語源から理解する経営の本質
(2)経営者が押さえる3つのこと
(3)もう一度、考える5つの戦略
2.R-BEP(真・損益分岐点分析)の手法
(1)減価償却費の意味
(2)ビジネスの黄金ルール
(3)稼いでいる経営者に共通する3つの思考法
(4)損益分岐点売上高の本当の活用法
(5)経営のパターン
(6)多段階BEPとは
(7)事例研究
(8)キャッシュフローをもう一度考える
(9)人員計画のポイント
(10)あなたの会社の限界人件費は
(11)人時売上高と人時生産性
(12)営業社員1人当たり売上高を押さえる
(13) 1人当たり月平均限界利益を押さえる
(14) 人件費の支払い能力を見る5つのポイント
(15) 本当に達成しなくてはならない事業計画
3.従業員と企業が継続的に成長・発展していく仕組みづくり
(1)これから成長する企業の条件
(2)成長スパイラル構築の仕方
(3)仕組みの導入方法
(4)継続的な成長・発展を可能とする人材育成制度
(5)評価制度と連動する賃金テーブルの作成の仕方
(6)定額残業代込みの賃金制度の作成の仕方
(7)トータルシステム“N”メソッドを理解する
■日時:平成25年9月23日(月) 9時20分~16時40分
■会場:大阪産業創造会館
大阪府大阪市中央区本町1丁目4番5号
■主催:社会保険労務士法人ガーディアン
■講師:社会保険労務士法人ガーディアン 提携講師 西原哲朗
■受講料:15,000円(税込)
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16,000円(税込)
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法改正セミナーレジメ
■税込
8,000円(税込)
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【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
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”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
■講座スケジュール
□9月4日(水)・5日(木)
■講義時間
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働保険徴収法)
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問題 印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により
元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保
険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなけ
ればならない。
B 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に
雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労
働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接
金融機関に納付することによって行うことができる。
C 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないため
に、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかっ
た場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用され
ることがある。
D 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することと
されており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、
代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納
付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
E 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印
紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道
府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人
も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては何ら報告する義務はない。
解答 D
A × 下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、「下請負人」
が納付しなければならないので誤り。
B × 「あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書
に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うこ
とができる」は、「印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて
設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が
所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金
額を表示して納付印を押すことによって行うことができる」であるので誤
り。
C × 設問の場合、追徴金が徴収され、罰則も適用されるので誤り。
D ○ 正しい。
E × 日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関して
も、報告義務はあるので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=304
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▼[3]目指せ社労士!受験生S子の日記
─────────────────────────────────────
こんにちは、S子です。いよいよ来週は本試験です。
昨年の夏から社労士の勉強を始めてあっという間の一年でした。
振り返ってみればもっと勉強しておけば、と後悔ばかりです。
本試験の日が迫ってくるのが恐ろしいですが
ここまできたら後は腹をくくって全力を出せるよう
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基礎固めに時間をかけていきたいと思います。
暑い日が続きますが万全の体調を整えて試験に臨みましょう。
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
暑い日が続きますね。
あっという間に1年が過ぎてもうすぐ本試験日。
今は焦っても仕方がありません。
テキストをしっかりと読み込んで行くのが一番効果的
です。
後は月並みですが体調管理に気をつけてください。
風邪をひかないようにしてください。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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エル・エス・コーチ社労士塾
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