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宝くじ等に対する税金

■Vol.306(通算545)/2013-8-19号:毎週月曜日配信           
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■■■       【宝くじ等に対する税金】
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          宝くじ等に対する税金
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サマージャンボの当選番号が先日発表されました。
中には当たっている方も居るのではないかと思います。
今回は宝くじ等の当選金に課せられる税金についてご紹介します。


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1.宝くじの当選金に対する税金
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(1)宝くじを買い高額当選した場合、当選金に税金がかかるの
   だろうかと気になる人も居るかと思います。
   宝くじに関しては「当選金付証票法」の13条により「当選
   金付証票表の当選金品については所得税を課さない。」と
   記載されています。従って何億円が当たっても、所得税
   非課税となるため所得税を納める必要がありません。また
   確定申告を行う必要もありません。

   なお当選金付証票表の当選金品に該当するものは、宝くじの
   他にロト6やtotoなどが該当します。

(2)では宝くじの当選金を家族などに分配した場合はどうなる
   のでしょうか。

   この場合、(1)のとおり所得税はかからないのですが、家族
   などに当選金を贈与することとなるため贈与税がかかる
   ことになりますので注意が必要です。(ただし1人当たり
   1年間で110万円以下であれば贈与税はかかりません。)


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2.競馬の馬券の払戻金やクイズの賞金に対する税金
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(1)競馬に対する払戻金に関しては今年の初めに裁判になった
   件がニュースになっていたため、記憶されている方もいるかも
しれません。所得税法基本通達34-1において次のように
   記載されています。

   【34-1】次に掲げるようなものに係る所得は、一時
         所得に該当する。

    ・懸賞の賞金品、福引の当選金品等
    ・競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等

   従って競馬や競輪の払戻金に対しては、原則として一時
   所得として所得税の計算が必要になります。ただし一時
   所得には50万円の特別控除があるため、儲けた金額が
   50万円以下であれば、所得税はかからないこととなります。


(2)では懸賞金やクイズの賞金にはかかるのでしょうか。
   懸賞金やクイズの賞金については、(1)と同様に所得税
   基本通達34-1に記載されており一時所得に該当する
   こととなります。

   従って競馬の馬券の払戻金や競輪の車券の払戻金と同様、
   一時所得として所得税の計算が必要になります。


このように同じような当選金についても種類によって税金の有無が
異なることとなりますので、当選の際には注意が必要となります。


                        (菅原)


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