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時間外や休日労働をしてもらうときは?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

  vol.68 2013.9.4   /   発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「時間外や休日労働をしてもらうときは?」です。

労働時間の回で、
労働者に働かせても良い時間の枠(原則、1日8時間、1週間40時間)が
決まっているとお伝えしました。

本来はその枠を超えて働かせてはいけないのですが、
働かせる場合は次のようにしなければいけません。

1.労使協定を結んで、労働基準監督署へ届出する
2.就業規則時間外・休日労働をさせることがある旨規定する

1の協定を「36(さぶろく)協定」と言います。
労働基準法の36条に書いてあるからですね。免罪符のようなものです。

具体的には、次のことを協定しておきます。
1.時間外および休日労働をさせる必要のある具体的理由
2.対象労働者の業務と人数(届出時点のものでOK)
3.1日や1年についての延長時間
4.休日労働を行う日とその始業、終業時刻
5.協定の有効期間(通常は1年間)

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参考 労働基準法第36条時間外労働及び休日労働
  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
 ある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合
 ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
 これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで
 若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)
 又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、
 その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、
 1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める
 労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、
 労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、
 当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に
 適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合
 又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
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