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解雇を行う前に考えておきたいこと

知って得する経営塾 第405号『解雇を行う前に考えておきたいこと』
 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第405号 2013年09月09日 ━
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╋┛  発行:榎本会計事務所&イーシーセンター  http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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  『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=405


            ■□■ 目次 ■□■

解雇を行う前に考えておきたいこと      社会保険労務士 吉田 幸司
       
編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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なお、現在の最新講座は以下の三つです。

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PART1 債権回収は、契約段階から始まっている。
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http://wisdom-school.net/content/206/

債権回収にはなじみのない方が多いと思いますが、様々な方法があり、
テクニックがあります。また、不払いが発生してから初めて債権回収に
着手するのではなく、契約段階、そして取引の最中も後日の債権回収の
ために行っておくことがあります。
この講座で債権回収を学んで、健全な資金繰りを実現していただければ
と思います。


▽医療、介護施設のイキイキ職場づくり 第2回
佐藤茂則(さとうしげのり)先生
http://wisdom-school.net/content/195/
  
高齢社会の中で医療、介護施設の役割は大きくなっています。
ストレスの多い職場で燃え尽きかかっているスタッフも多いと思います。
スタッフの元気、幸福感が医療、介護サービスの質に大きく影響を与えて
いきます。
そうした職場づくりを実現するのはどうしたら良いか医療、介護施設の教育に
携わった30年の経験とメンタル不全を起こした医療、介護スタッフの
カウンセリングの経験からスタッフがイキイキ働ける職場づくりを
お話していきます。あなたの元気を支援します。


▽藤原直哉の最新世界経済予測
2013年8月の最新世界経済予測
http://wisdom-school.net/content/108/

阿部首相の狙いは消費税増税よりも憲法改正である。
衆参両院で過半数を獲得した今、消費税の引き上げを実施するとは思えない。
秋以降は金融市場の大暴落が予想される。
米国では安易な与信が増えており、このままでは第二、第三のサブプライム
危機、リーマンショックになりかねない。
そのため金融緩和を縮小する腹を固めているようである。



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▽ 対談!経営語録『第二次ロハスブームの到来!』
経済アナリストの藤原直哉先生と榎本の対談形式で
お送りします!
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_571.php?mm=405】 


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解雇を行う前に考えておきたいこと      社会保険労務士 吉田 幸司

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解雇についての相談が続いてありました。どれも事業主が社員を解雇したいと
いうものです。理由を聞いて見ると、無断欠勤、飲酒就業、サボタージュ等、
確かにどれも就業規則解雇または懲戒解雇に該当するであろう事案です。

今回の事案では共通して本人がその非を認めて離職の意思を示していました。
このような場合、就業規則解雇要件に該当するのでそれに従い解雇すること
は困難ではないでしょう。本人を呼んで、解雇の通知をすればよいのです。

しかし、事業所側が安易に解雇通告をすると思わぬリスクを抱えてしまうこと
になります。

1つは解雇予告手当の問題です。解雇をする場合には1カ月以上前に予告をす
るか、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。と労働基準法
で定められています。

今日をもって解雇すると社員に通告するとその時点で解雇予告手当を30日分
支払う義務が生じてしまいます。
解雇したい人にさらに30日分の解雇予告手当を支払うことは事業主として納
得しにくいでしょう。

解雇予告手当を支払わずに即時解雇するには、解雇予告手当除外認定を労働基
準監督署に出してもらなければなりません。

この解雇予告手当除外認定は、無断欠勤であれば14日以上あり、その間に内
容証明郵便等を使って出勤の督促をしていた場合等に出されるので、無断欠勤
しただけですぐに得られるものではありません。

その他、会社内の窃盗等非常に限定した場合にのみ認定がされます。というこ
とは、就業規則解雇に該当するから解雇するというのは、事業所側にとって
経済的に損失でしかありません。

その上、解雇の有効性というリスクを抱えることにもなります。

労働契約法には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合、権利を濫用したものとして無効となります。」と規
定があり、飲酒就業や無断欠勤やサボタージュがあってすぐに解雇を通告する
と、社会通念上相当ではないと判断されてしまう恐れもあります。

警告や指導を十分に行った上での不行跡であれば社会通念上相当と判断されや
すいのですが、1回の不行跡をとらえて解雇にすると、改悛の余地があったの
ではないかと考えられてしまいがちなのです。

仮に解雇無効の訴えを起こされると、判断が決まるまで何カ月もかかる上に、
時間と労力を取られてしまうことになります。
 
ここでも事業所側は経済的ロスを抱えてしまうのです。

別の視点で解雇をとらえてみると、雇用保険基本手当は自己都合退職とそれ
以外では、支給日数や支給制限等でかなりの違いがあることはよく知られてい
ます。

解雇を通告すると、基本手当支給制限期間がなく、支給日数も多くなりがち
です。とすると、不行跡で解雇した社員はすぐに基本手当を受給でき、本人の
都合で退職した人は、一般に3カ月程度の支給制限期間が生まれるという事業
主にとっては面白くない事態を招きます。

結果的に解雇通知をして本人を助けることになりかねません。

以上のことなどを考えると、本人が離職の意思を持っていて、解雇予告手当除
外認定を得られないような事案では、解雇通告をせずに依願退職をさせた方が、
事業主に経済的メリットと訴訟リスクの回避メリットがあるだけでなく、本人
の収入面にダメージを与えることになります。

一時の感情だけで解雇を通告するのは得策ではないのかもしれません。

ただし、重大な反社会的行為や重大犯罪を犯した場合などは企業の社会的責任
の観点から解雇を通告する必要もあるという点は忘れないでください。



 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

本日より副編集長を拝命いたしました。塩田剛也と申します。
よろしくお願いいたします。

簡単な自己紹介をさせていただきます。
以前は保険会社に勤めておりました。実は今月入社したばかりの新米スタッフ
でございます。

前職では福岡県の支社に勤めておりまして、休日の温泉とお酒が些細な楽しみ
でした。

異なる業種に転職したこともあり、右も左もわからない状態ではございますが、
早く皆様のお役に立てるようにがんばって参ります。

どうぞよろしくお願いいたします。

さて、今号では解雇についてお送りいたしました。私も前職は自己都合退職
あったため、失業手当を受給するまでに4ヶ月ほどかかりました。正直に言い
ますと、いっそのこと解雇扱いにしてもらえればいいのにと思っていました。

今回、解雇により経営者が追うリスク、デメリットを学び、余計な迷惑を掛け
てしまうことになると知りました。

違う視点から物事を考えるのはやはり大事なことですね。

それでは、次号、第406号は9月17日(火)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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 【発行者】    榎本会計事務所&株式会社イーシーセンター
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