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「最低賃金」と「定額残業代」

■Vol.310(通算549)/2013-9-16号:毎週月曜日配信           
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■■■     【「最低賃金」と「定額残業代」】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
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        「最低賃金」と「定額残業代
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◆平均で14円の引上げに(東京は869円)
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最低賃金が引き上げられます。政府は、今年10月頃に予定して
いる平成25年度改定に合わせて、最低賃金の額の引上げ方針を
固めました。

引上げ幅は全国平均で「14円」が目安とされています。現在の
最低賃金(時給)は、全国平均で749円ですので、763円への
引上げになります。

今後はこれを目安に、都道府県ごとの最低賃金が決定されます。
東京は869円になる予定です。

賃金の引上げに向けて、政府は企業の内部留保が投資や賃金
回るような誘導策を導入する方針です。

一方、負担の大きい中小企業に対しては、経営を過度に圧迫しない
対応も慎重に検討していくとしています。


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最低賃金に関する注意点
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パートやアルバイトの従業員がいない企業でも、最低賃金には
要注意です。

月給制の場合でも、基本給+固定的手当の総額を時間単価に直した
場合、その額が最低賃金を下回ると法違反となり罰金が科される
可能性があります。

さすがにこの基準自体はクリアしていることが多いと思いますが、
消費税引上げを見据えて最低賃金引上げの圧力は強いようです。


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◆「定額残業代」の最近の傾向
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給与制度にはいろいろなものがありますが、導入している企業も
多い「定額残業代制度」には問題点もあるようです。

定額残業代の支払方法には、

(1)手当として支払う方式
(2)基本給などに組み込んで支払う方式

などがあります。
ここ数年で日常茶飯事となった感のある未払残業代訴訟では、これ
らの支払方法によって、会社側の主張が認められにくくなる場合が
あります。

(1)については、就業規則雇用契約書に定めがあれば、裁判
でも定額残業代が認められやすい傾向にあります。
しかし(2)については特に問題が多く、裁判で否定されることが
多いようです。


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◆これから定額残業代を導入する場合
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新たに定額残業代制度を導入しようとする場合、その多くは労働
条件の不利益変更に該当することになります。

その場合は、書面による従業員との明確な合意が必要です。
また、同意を得る前に、従業員に対する説明会や個別面談を行う
など、導入には周到な準備が必要です。

加えて、就業規則雇用契約書などの書式類、残業管理方法の
見直しについて準備しておきましょう。


                 (特定社会保険労務士 森)





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