■Vol.310(通算549)/2013-9-16号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【「
最低賃金」と「定額
残業代」】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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「
最低賃金」と「定額
残業代」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
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◆平均で14円の引上げに(東京は869円)
=========================================================
最低賃金が引き上げられます。政府は、今年10月頃に予定して
いる平成25年度改定に合わせて、
最低賃金の額の引上げ方針を
固めました。
引上げ幅は全国平均で「14円」が目安とされています。現在の
最低賃金(時給)は、全国平均で749円ですので、763円への
引上げになります。
今後はこれを目安に、都道府県ごとの
最低賃金が決定されます。
東京は869円になる予定です。
賃金の引上げに向けて、政府は企業の内部留保が投資や
賃金に
回るような誘導策を導入する方針です。
一方、負担の大きい中小企業に対しては、経営を過度に圧迫しない
対応も慎重に検討していくとしています。
=========================================================
◆
最低賃金に関する注意点
=========================================================
パートやアルバイトの
従業員がいない企業でも、
最低賃金には
要注意です。
月給制の場合でも、
基本給+固定的手当の総額を
時間単価に直した
場合、その額が
最低賃金を下回ると法違反となり罰金が科される
可能性があります。
さすがにこの基準自体はクリアしていることが多いと思いますが、
消費税引上げを見据えて
最低賃金引上げの圧力は強いようです。
=========================================================
◆「定額
残業代」の最近の傾向
=========================================================
給与制度にはいろいろなものがありますが、導入している企業も
多い「定額
残業代制度」には問題点もあるようです。
定額
残業代の支払方法には、
(1)手当として支払う方式
(2)
基本給などに組み込んで支払う方式
などがあります。
ここ数年で日常茶飯事となった感のある未払
残業代訴訟では、これ
らの支払方法によって、会社側の主張が認められにくくなる場合が
あります。
(1)については、
就業規則や
雇用契約書に定めがあれば、裁判
でも定額
残業代が認められやすい傾向にあります。
しかし(2)については特に問題が多く、裁判で否定されることが
多いようです。
=========================================================
◆これから定額
残業代を導入する場合
=========================================================
新たに定額
残業代制度を導入しようとする場合、その多くは労働
条件の
不利益変更に該当することになります。
その場合は、書面による
従業員との明確な合意が必要です。
また、同意を得る前に、
従業員に対する説明会や個別面談を行う
など、導入には周到な準備が必要です。
加えて、
就業規則や
雇用契約書などの
書式類、残業管理方法の
見直しについて準備しておきましょう。
(特定
社会保険労務士 森)
◇◆◇セミナー情報 H25年9月版◇◆◇
経営者に贈る、C Cubeセミナーのご案内です。
金融機関との折衝、お困りではありませんか?
融資を引き出すための工夫をわかりやすくご説明
いたします。
※セミナー後は懇親会を予定しております。
★日時:9月19日(木)16:00~19:00
★テーマ:銀行目線の
決算書とは?
★講師:
税理士法人C Cube/代表社員 清水 努
★場所:銀座キレイが丘(銀座6丁目丸高ビル8F)
★参加費:5,000円(
懇親会費含む)
定員20名の為、満席になり次第締め切りとさせていただきます。
お早めのお申し込みをお待ちしております。
※詳細とお申し込みはコチラから♪ →
http://www.c3-c.jp/sem.html
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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