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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2013/9/17--第105号 発行:583部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
→
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【目次】
(時間外
割増賃金の正しい計算式を理解しよう ほか)
1. 時間外
割増賃金の正しい計算式を理解しよう
2.留学生など外国人
労働者を
雇用する際の注意点
--------------------------------------------------------------------
1.時間外
割増賃金の正しい計算式を理解しよう
--------------------------------------------------------------------
無意識のうちに間違った処理をしていたために、
労働基準監督署の調査で
時間外
割増賃金の不払いなどの指摘を受けるケースがあります。
よく見かけるのは、次のようなケースです。
□
月平均所定労働時間が
週40時間制以前の時間数のままになっている
□ 対象
賃金が
基本給だけで計算されている
□ 全員一律で支給している
住宅手当を対象
賃金に含めていない
最近は不払い問題が注目がされている時期ですので、この機会に、
計算式を確認をしておきましょう。
↓時間外
割増賃金の正しい計算式
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1800
--------------------------------------------------------------------
2.留学生など外国人
労働者を
雇用する際の注意点
--------------------------------------------------------------------
近年は外国人の不法就労が大きな社会問題となっています。
外国人
労働者を
雇用する際、何に注意したらよいのかわかっていないと
不法就労させることになるので、注意してください。
(1)外国人を雇い入れる際には就労が認められるかの確認が必要です
外国人は入管法で27種類の
在留資格に分類されていて、その
在留資格に
応じて日本国内での活動が認められています。
外国人は
在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動
(就労等)が認められています。
そのため事業主としては、外国人を雇い入れる際には、パスポートや
在留カード等で
在留資格と在留期間を確認しておく必要があります。
(2)外国人の雇い入れ、
退職の際には届出も必要になります
すべての事業主は、外国人
労働者(特別
永住者および
在留資格「外交」・
「公用」の者を除く)を雇い入れる際、または外国人
労働者が
退職する際に、
その外国人
労働者の氏名、
在留資格、在留期間等を確認し、
ハローワークを
通じて厚生労働大臣へ届出を行う義務があります。
これらの届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、
指導・勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象にもなります。
↓さらに詳しくは、こちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1794
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
秋は3連休が複数回あり、今週またありますね。
3連休はうれしいところですが、給与の支給日が25日の会社ではタイトと
なります。
慌てて処理をして間違えないよう、より一層注意して処理を進めましょう!
ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
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当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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(時間外割増賃金の正しい計算式を理解しよう ほか)
1. 時間外割増賃金の正しい計算式を理解しよう
2.留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点
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1.時間外割増賃金の正しい計算式を理解しよう
--------------------------------------------------------------------
無意識のうちに間違った処理をしていたために、労働基準監督署の調査で
時間外割増賃金の不払いなどの指摘を受けるケースがあります。
よく見かけるのは、次のようなケースです。
□ 月平均所定労働時間が週40時間制以前の時間数のままになっている
□ 対象賃金が基本給だけで計算されている
□ 全員一律で支給している住宅手当を対象賃金に含めていない
最近は不払い問題が注目がされている時期ですので、この機会に、
計算式を確認をしておきましょう。
↓時間外割増賃金の正しい計算式
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2.留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点
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近年は外国人の不法就労が大きな社会問題となっています。
外国人労働者を雇用する際、何に注意したらよいのかわかっていないと
不法就労させることになるので、注意してください。
(1)外国人を雇い入れる際には就労が認められるかの確認が必要です
外国人は入管法で27種類の在留資格に分類されていて、その在留資格に
応じて日本国内での活動が認められています。
外国人は在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動
(就労等)が認められています。
そのため事業主としては、外国人を雇い入れる際には、パスポートや
在留カード等で在留資格と在留期間を確認しておく必要があります。
(2)外国人の雇い入れ、退職の際には届出も必要になります
すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」・
「公用」の者を除く)を雇い入れる際、または外国人労働者が退職する際に、
その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、ハローワークを
通じて厚生労働大臣へ届出を行う義務があります。
これらの届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、
指導・勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象にもなります。
↓さらに詳しくは、こちらを見てください!
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
秋は3連休が複数回あり、今週またありますね。
3連休はうれしいところですが、給与の支給日が25日の会社ではタイトと
なります。
慌てて処理をして間違えないよう、より一層注意して処理を進めましょう!
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それでは、また次回お目にかかりましょう。
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