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時間外割増賃金の正しい計算式を理解しよう ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/9/17--第105号 発行:583部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(時間外割増賃金の正しい計算式を理解しよう ほか)
1. 時間外割増賃金の正しい計算式を理解しよう
2.留学生など外国人労働者雇用する際の注意点

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1.時間外割増賃金の正しい計算式を理解しよう
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無意識のうちに間違った処理をしていたために、労働基準監督署の調査で
時間外割増賃金の不払いなどの指摘を受けるケースがあります。

よく見かけるのは、次のようなケースです。

 □ 月平均所定労働時間週40時間制以前の時間数のままになっている
 □ 対象賃金基本給だけで計算されている
 □ 全員一律で支給している住宅手当を対象賃金に含めていない


最近は不払い問題が注目がされている時期ですので、この機会に、
計算式を確認をしておきましょう。


↓時間外割増賃金の正しい計算式
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1800



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2.留学生など外国人労働者雇用する際の注意点
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近年は外国人の不法就労が大きな社会問題となっています。

外国人労働者雇用する際、何に注意したらよいのかわかっていないと
不法就労させることになるので、注意してください。


(1)外国人を雇い入れる際には就労が認められるかの確認が必要です

 外国人は入管法で27種類の在留資格に分類されていて、その在留資格
 応じて日本国内での活動が認められています。

 外国人は在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動
 (就労等)が認められています。

 そのため事業主としては、外国人を雇い入れる際には、パスポートや
 在留カード等で在留資格と在留期間を確認しておく必要があります。


(2)外国人の雇い入れ、退職の際には届出も必要になります

 すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」・
 「公用」の者を除く)を雇い入れる際、または外国人労働者退職する際に、
 その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、ハローワーク
 通じて厚生労働大臣へ届出を行う義務があります。

 これらの届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、
 指導・勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象にもなります。


↓さらに詳しくは、こちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1794



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?


秋は3連休が複数回あり、今週またありますね。
3連休はうれしいところですが、給与の支給日が25日の会社ではタイトと
なります。

慌てて処理をして間違えないよう、より一層注意して処理を進めましょう!


ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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