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時間外や休日労働をしてもらったときは?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

  vol.69 2013.9.18   /   発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「時間外や休日労働をしてもらったときは?」です。

前回「時間外や休日労働をしてもらうときは?」で、
労働者に働かせても良い時間の枠(原則、1日8時間、1週間40時間)を
超えて働かせる場合は36協定が必要ですってお話をしました。

では、そのときの給与はどうすればよいのでしょうか?

1日8時間を超えて働いてもらった場合
または1週40時間を超えて働いてもらった場合は、
2割5分以上の割増賃金を支払わないといけません。

深夜(22時~5時)に働いてもらった場合は、
2割5分以上の割増賃金を支払わないといけません。

休日に働いてもらった場合は、
3割5分以上の割増賃金を支払わないといけません。

ここでいう休日は、法律で決まっている週1日または4週通じて4日の休日
働いてもらった場合はという意味です。

土日がお休みの会社で土曜日に出勤して場合は
3割5分ではなく週40時間の枠を超えていれば、時間外労働の2割5分となります。

時間外の深夜だと2割5分+2割5分=5割増となります。
休日の深夜だと3割5分+2割5分=6割増となります。

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参考 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)抜粋
  使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、
 又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、
 通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で
 それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、
 その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の5割以上の率で
 計算した割増賃金を支払わなければならない。
(第2項、第3項省略)
4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
 その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた
 場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の2割5分以上の率で
 計算した割増賃金を支払わなければならない。
(第5項省略)
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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