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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年9月18日 Vol.172
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こんにちは。
今回は東京事務所の江崎稔が担当いたします。
2020年の東京オリンピック、楽しみですね!
今後、景気が良くなることも期待したいです。
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売上,仕入,
費用及び
リベート等に関する資料の提出方の依頼について
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先月ぐらいから、上記の書類が税務署から届いている方がいらっし
ゃるかと思います。
また、今年初めて届いたため、税務署から何か
経費について調べる
ような書類が届いたと驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょう
か。
この書類は、「一般取引資料せん」といい、税務署が「適正・公平
な課税の実現のため、各種の資料情報の収集のため」
事業者の方々に
協力をお願いするものです。
仕入先や外注先等で、資料せんに記載された相手方の情報収集を目
的とするもので、提出した
事業者の調査を目的とするものではありま
せん。
でも、忙しい中、書面に記載された期日までに提出しないといけな
いものか?
協力をお願いしますと記載されているが、提出しなくても問題ない
か?
と、悩むこともあるのではないでしょうか?
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お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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~絶賛発売中~
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罰則はございません!
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「一般取引資料せん」は任意の提出のものなので、提出義務はなく、
提出しないことによる
罰則もございません!
ですが、提出しない場合、催促されることがあるようです。
協力のお願いでありながら、催促とは・・・とも思えますが、そう
しなければ、提出される方がほとんどいなくなるのでしょうね。
該当する取引先が多い方や、毎年のように一般取引資料せんが届く
方は、CD等(エクセル)によるデータでの提出もできるようなので、
事務負担の軽減を考えられるのであれば、それも一つの手かと思いま
す。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/shiryo/
なお、個人的な見解となりますが、今年は「一般取引資料せん」の
書類が多く届いているようです。
東京
国税局管内では、今年、「不動産所得のお尋ね」が集中したよ
うに、税務署としては、確実に増差が見込まれる調査先の選定のため
の情報収集に力を入れているかも知れません。
正しい申告と納税で、そのような不安もないようにしたいですね。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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