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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2013/10/1--第106号 発行:583部
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高田社会保険労務士事務所:
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(パートタイマーへの有給休暇を与えるときに気をつけたいこととは? ほか)
1. パートタイマーへの有給休暇を与えるときに気をつけたいこととは?
2.増加傾向にある、卒業予定大学生等を採用する中堅・中小企業数
3. 最低賃金改定!企業として求められる実務対応を確認しよう
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1.パートタイマーへの有給休暇を与えるときに気をつけたいこととは?
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有給休暇に関しては、いろんな質問を受けますが、最近では、パートタイマー
の取扱いについての相談が多くなっています。
10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヵ月になり、
法律どおりに有給休暇の付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が
初めて付与されるタイミングとなりますよね。
実務上、よく問題となるのが次のケースです。
●年度の途中で1週間の労働日数を変更した場合の取扱い
例えば、年の途中で週2日から週4日の勤務に雇用契約の内容を変更する
ようなときは、有給休暇の取扱いをどうしたらよいか、という問題です。
↓この続きはこちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1812
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2.増加傾向にある、卒業予定大学生等を採用する中堅・中小企業数
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先日、来春卒業予定の大学生などに対する中堅・中小企業の求人見込みに
ついての調査の結果が厚生労働省から発表されました。
調査結果をみる限り、積極的に中堅・中小企業が採用に向けて活動している
ことがうかがえます。
ただ、新卒者の採用に関しては就職活動の早期化が問題となる中、
一般社団法人日本経済団体連合会は採用選考に関する指針を2013年9月13日に
改定し、選考活動の開始時期を卒業・修了年度の8月1日以降としています。
大企業よりも若干、遅い時期に採用活動を本格化させる中堅・中小企業に
とっては、この指針の改定は大きな影響を与えることが予想されます。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1814
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3.最低賃金改定!企業として求められる実務対応を確認しよう
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今月はほとんどの都道府県で地域別最低賃金額の改定が行われる予定です。
最低賃金を上回っているか、念のためチェックしてくださいね。
参考リンク:厚生労働省「必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も」
http://pc.saiteichingin.info/
●従業員の賃金が最低賃金額以上となっているかの確認方法
地域別最低賃金額に満たない賃金しか支払っていない場合には、刑事罰
(50万円以下の罰則)が定められています。
最低賃金が改定されたタイミングを利用して、確実に確認しておきましょう!
(1)最低賃金の種類
□ 都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」
□ 特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」
→ 地域別最低賃金と特定(産業別)が同時に適用される場合は、
いずれか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
(2)最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金とされています。
具体的には実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の
対象となります。
□ 臨時に支払われる賃金(例:結婚手当)
□ 賞与など
□ 所定外割増賃金など
□ 休日割増賃金など
□ 深夜割増賃金など
□ 精勤手当、通勤手当、家族手当など
↓具体的な確認方法は、こちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1806
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
9月19日は旧暦の8月15日にあたり、全国各地で満月の中秋の名月を
みることができたようですね。
満月を見て楽しまれた方も多いのではないでしょうか。
次に満月と重なるのは、8年後になるそうです。
ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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