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減価償却資産の取得価額と、関連する各種優遇規定について

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          2013年10月2日   Vol.174  
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こんにちは。

東京事務所2課の姜(キョウ)です。宜しくお願い致します。


今回は少し視点を変えた減価償却資産の取得価額と、関連する各種
優遇規定について書かせて頂きます。



減価償却資産は原則として

  1.その資産の購入代価
       +
  2.その資産を事業の用に供するために直接要した費用
       +
  3.その資産の購入のために要した費用
 (引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)

を取得価額としますが、3.のうち、取得価額に算入しなくてもよい
とされるものがあります。


(1)不動産取得税又は自動車取得税、新増設に係る事業所税、登録免許税
  その他登記や登録のために要する費用(関税以外の公租公課)

(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
 その建設計画を変更したことにより『不要となったものに係る費用

(3)いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、
 他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4)減価償却資産を取得するための借入金の利子
(使用を開始するまでの期間に係る部分)
 
(5)割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約
 おいて購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が
『明らかに区分されている場合のその利息費用


上記(1)~(5)については国税庁のタックスアンサー等に記載があるもの
ですが、特に意識をしていなくても利益圧縮等のために経費処理してい
る方が多いのではないでしょうか。
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しかし、『取得価額に算入しなくてもよい項目』を原則どおり
『取得価額に算入』すれば減価償却資産の取得価額を要件として
いる一部の優遇規定の適用を受けることが出来る可能性があります。


ちなみに適用対象資産の取得価額が要件となっている優遇規定は
下記のようなものがあります。

★中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
青色申告者が新品取得したもの限る)

 1.機械及び装置
  …1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
 2.事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する一定のもの
 (電子計算機など)
  …1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
 3.ソフトウェアで一定のもの
  …一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
   (法人の場合はその事業年度において事業の用に供した
    ソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上でもOK)

※中小企業者等とは
 ・法人
  …資本もしくは出資の金額が1億円以下の法人で一定のもの
              又は
   資本、出資がなく常時使用する従業員が1000人以下のもの

 ・個人
  …常時使用する従業員が1000人以下のもの



★医療用機器等の特別償却
青色申告者で医療保健業を営むものに限る)

 ・直接医療の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品
  …1台又は1基の取得価額が500万円以上のもの



★生産等設備投資促進税制
(創設されたばかりで詳細は不明ですが、前事業年度よりも生産等設備への
 年間総投資額が増加し、一定の要件を満たせば適用を受けることが出来る
 規定のようです)

 ・適用期間
  …平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度

 ・生産等設備とは
  …その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産
   無形固定資産及び生物以外のもの。
   なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利
   厚生施設等は該当しません。



設備投資を考えているけど優遇規定を受けられないため躊躇されている方や、
設備投資時は気が付かなかったけど上記の『取得価額に算入しなくてもよい』
金額を計算・集計したら優遇規定の適用が受けられそうな方は是非活用をして
みてはいかがでしょうか。



引き続き皆様のお役に立てる情報を配信出来るようがんばってまいりますので
どうぞご期待下さいませ。
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