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過去問チェック(労働基準法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.417>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年10月11日(金)●○●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

こんにちは、エル・エス・コーチです。
10月も半ば近くなのに暑いです。
急に涼しくなったと思ったらこの暑さ。
体調を崩されている人が多いです。
風邪をひいてしまうとやりたいことが
できなくなりいろんな事に支障をきたします。
体調管理をしっかりやりたいですね。

さあ、今日もやって行きましょう!

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▲▽お知らせ△▼

【2014年☆社労士受験講座のご案内】
 ~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
 10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
 今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
 制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。 
 詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
 URL:http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9

 ■総合対策コース   一般価格 160,000円
  基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
  セットになった総合対策コースです。

 ■基本レクチャーコース   一般価格 90,000円
  基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
  テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
  法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
  
  ※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
  ※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。

【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
 受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
 ゼミは、10時から16時までの開催予定です。

 ■ゼミ開催日 時間:10時~16時 
 □10月19日(土)、26日(土)
 □11月10日(日)、30日(土)
 □12月8日(日)、22日(日)
 □1月11日(土)、26日(日)
 □2月8日(土)

 ■教室開放日 時間:9時~17時
 □10月5日(土)、6日(日)、13日(日)
 □11月3日(日)、16日(土)、23日(土)
 □12月14日(土)
 □1月5日(日)、19日(日)
 □2月9日(日)、15日(土)

 ※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
  是非ご活用ください(予約制)。

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働基準法

[2] 今週のポイントチェック

[3] S子のリベンジ日記

[4] 編集後記

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▼[1]過去問チェック(労働基準法
─────────────────────────────────────
問題 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているもの
   はどれか。

A 労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約につ
  いて、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基
  準で補充することも定めている。

B 使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間労働契約
  締結することができる。

C 使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後
  に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、
  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交
  付により明示しなければならない。

D 労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償
  額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、この
  ような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわた
  り、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者使用者に隷属させ
  ることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。

E 労働契約を締結する際に、労働者親権者が使用者から多額の金銭を借り受
  けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため
  当該労働者賃金相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反す
  る。


解答 E

A ○ 正しい。

B ○ 正しい。

C ○ 正しい。

D ○ 正しい。

E × 誤り。労基法第17条で禁止しているのは、労働することを条件とする債権
    と賃金相殺であり、労働者使用者から人的信用に基づいて受ける金融、
    弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、債権とはされ
    ない。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=314
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]S子のリベンジ日記
─────────────────────────────────────
こんにちは、S子です。
試験が終わって早一ヶ月強。
気付いたらもう10月ですね。
最近風邪が流行っておりますが皆さま
いかがお過ごしでしょうか。
私は流行に乗って早々と風邪をひいてしまい
マスクがとれずにいます。

さて、平成26年度の講義がまた今月から始まります。
受験生の私にとって一年の始まりでもあります。
この一カ月勉強から離れるまいと思いつつ
なんだか腑抜けてしまっていまひとつ勉強に
身が入らない状態が続いておりますが、
こんな弱音ばかり吐いていられないので
昨年度の失敗を踏まえた上で
今月からは気持ちをしっかり切り換えて
新たな気持ちで挑戦していきたいと思います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
エル・エス・コーチの村中です。
先日若者達を相手に研修をしてきました。
先月学習したDiSCを早速使わせて頂き
報連相研修を展開しました。

若者達は結構食いついてくれました。
私自身も相当嵌っている内容でいろんな
使い方ができそうです。

もっともっと頭を使って研修で気づきを与える
ことができるようにしたいです。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英

◆ご意見・ご感想などは・・・
 info@lscoach.co.jp
 みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

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 エル・エス・コーチ社労士塾 http://www.lscoach.co.jp/
 社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)http://www.sr-guardian.com/
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