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コラムの泉

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消費税率上げと会計ソフト修正

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.206-2013.10.16
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税率引き上げに伴う会計ソフト修正費用の取扱
2.[税務]施行日をまたぐ保守契約に係る消費税
3.[税務]中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き
4.[税務]都税の控除限度額算定上の注意
5.[税務]問題117
6.[編集後記]

===================================
1.[税務]消費税率引き上げに伴う会計ソフト修正費用の取扱
===================================
進んでますか?消費税引き上げの検討?

先日の安倍総理の意思決定により、少なくとも平成26年4月1日から消費税
率が8%に引き上げられることは決定しています。

これにより、会計ソフトウェア請求書納品書等販売ソフトウェアにおける税
率の修正に伴い、費用が発生する場合もあると思われます。

これについての税務上の取扱はどのようになっているのでしょうか?

関連する取扱として、以下のものがあります。

消費税改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/0309/01.htm

この取り扱いを根拠に、単純に、消費税率引き上げに伴うソフトウェア修正費
用は資産計上不要と考えるむきもあるようです。

一般的には、「法人が、法律の制定や行政指導等により、固定資産の修理、改
良などを余儀なくされた場合のその費用は、修繕費として処理してよいと考え
られている」ようですので、今回の消費税率引き上げに伴う費用修繕費に該
当するケースも多いと思います。

ただ、盲目的に税率引き上げ対応=修繕費としてよいとまでは思いません。

上記取扱も、

「~消費税法改正による総額表示義務付けに対して、現在使用しているソフト
ウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取
得とは認められないことから、本事案における修正に要する費用は、修繕費
該当します。」としながらも、

「(注) プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当
する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り
扱うこととなります。」

としているわけです。

今回の修正が、単純に現状の効用を維持するためだけのものであると言えれば
いいのですが、新たな機能を追加したりする部分が含まれるのであれば、この
部分は、資本的支出として取り扱うということです。法人税基本通達7-8-6
の2をご参照ください。

ご留意ください。

===================================
2.[税務]施行日をまたぐ保守契約に係る消費税
===================================
ちょっとわかりにくいようですので、税務通信No.3281を基に整理したいと
思います。

機械のメンテナンスなどの保守契約を締結した場合の話です。

国税庁消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&Aの問4と同様に以下の前提を
置きます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

「平成26年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約
締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した。」

(メンテナンス料が年額で定められており、かつ、「中途解約をした場合は未経
過期間分に係るメンテナンス料を返還しない」)

(1)原則
収益計上時期→契約期間満了日(平成27年2月28日)
  消費税→8%

(2)例外
収益計上時期→領収時点(平成26年3月1日)
消費税→5%

(メンテナンス料が年額で定められており、かつ、「中途解約をした場合は未経
過期間分に係るメンテナンス料を返還する」)

  収益計上時期→その事業年度において経過した期間に係るメンテナンス料
  消費税→施行日前5%,施行日後8%

ややこしいですね。ご確認ください。

===================================
3.[税務]中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き
===================================
中小企業庁から「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」が公表さ
れています。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.htm

主に消費税転嫁対策特別措置法の説明がなされているようです。

転嫁対策のポイントとして、

a.大規模小売事業者等による転嫁の拒否行為は禁止されます。
b.「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されます。
c.総額表示義務の特例によつて、商品やサービスについて本体価格のみの表示
 が認められます。
d.消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為が認められます。

とされています。中小企業・小規模事業者の方のみならず、中小企業・小規模
事業者と取引されている一定規模の会社さんにとってもわかりやすいのではな
いでしょうか。

===================================
4.[税務] 都税の控除限度額算定上の注意
===================================
国税額控除の話ですが、分かりきったことかもしれませんが、記載しておき
ます。

地方税の控除限度額の算定は、国税の控除限度額を期末従業員数で各事業所所
在の都道府県及び市町村に按分し、各自治体ごとに税率を乗じて算出するわけ
ですが、

このときに、東京都の特別区に事務所又は事業所が存在する法人にあっては、
法人税割の税率は、

超過税率      20.7%(道府県民税相当分6%+市町村民税相当分14.7%)
 か
不均一課税適用法人17.3%(道府県民税相当分5%+市町村民税相当分12.3%)

です。

これを都道府県民税分と市町村民税分にわける必要があります。

これを計算するのは第7号の2様式別表2、及び第20号の4様式別表2とい
う付表です。

特別区の都税については、法人税割を計算するさいには、都税分と特別区民税
分の両者を一体として計算しますが、外国税額控除の控除限度額を算定するに
あたっては、両者を区分して記載、計算する必要があるわけです。

ご注意ください。

===================================
5.[税務]問題117
===================================
[問117]
次のうち、外国税額控除の対象となる外国法人税に含まれないものはどれか?

a.超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
b.法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
c.税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付
 を請求することができる税


[答]

a. http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b. http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c. http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
ひさびさにマスクをして出かけました。このところ、花粉症的な症状に見舞わ
れます。秋も花粉症ありますよね。ブタクサ、ヨモギ、カナムグラなどだそう
です。でもいつも散発的なんですよね。ある日の午前中にもうどうしょうもな
いくらいのクシャミや目のかゆみにおそわれたかと思ったら、午後になったら、
ケロっと治ってみたり、そんな感じですから、特に病院行くわけでもなく、ほ
っておくもんですから、何が原因かよくわからないんですよね。そもそも花粉
症かどうかも確認できたわけではないんですが。まあ、あんまり病院も行きた
くないので、気にしないようにします。

info@expertslink.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
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