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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.71 2013.10.16 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「
割増賃金を分解してみましょう」です。
前回、
割増賃金は、
従業員の
時間単価に対して2割5分増や3割5分増して計算するとお伝えしました。
また、
時間単価の出し方もお伝えしました。
今回は「
割増賃金」を掘り下げてみたいと思います。
月給者の
割増賃金の計算式は
割増賃金=
【A】
月給(
基本給+除外できる手当以外の諸手当)÷
{(365日-【B】
年間休日)÷12ヶ月×【C】1日の
所定労働時間 }
×【D】
時間外労働時間
となります。つまり、
割増賃金は
【A】
月給 が 多ければ
時間単価アップ
【B】
年間休日 が 多ければ
時間単価アップ
【C】1日の
所定労働時間 が 短ければ
時間単価アップ
【D】
時間外労働時間 が 長ければ
割増賃金多い
という結果となり、逆もまたしかりです。
割増賃金を適正に管理する方法が見えてきましたね。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「割増賃金を分解してみましょう」です。
前回、割増賃金は、
従業員の時間単価に対して2割5分増や3割5分増して計算するとお伝えしました。
また、時間単価の出し方もお伝えしました。
今回は「割増賃金」を掘り下げてみたいと思います。
月給者の割増賃金の計算式は
割増賃金=
【A】月給(基本給+除外できる手当以外の諸手当)÷
{(365日-【B】年間休日)÷12ヶ月×【C】1日の所定労働時間 }
×【D】時間外労働時間
となります。つまり、割増賃金は
【A】月給 が 多ければ時間単価アップ
【B】年間休日 が 多ければ時間単価アップ
【C】1日の所定労働時間 が 短ければ時間単価アップ
【D】時間外労働時間 が 長ければ割増賃金多い
という結果となり、逆もまたしかりです。
割増賃金を適正に管理する方法が見えてきましたね。
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