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諭旨解雇は妥当なのでしょうか?

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

あるテレビ局社員が起した事件に対して会社が下した

制裁処分について感じたことを述べます。

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諭旨免職・諭旨解雇諭旨退職について

これらについて、言葉の響き以上の差異は無いとされていて、法律用語
でもありません。公務員で何かことを起した人を処分する場合に「懲戒免職」
諭旨免職」とされる場合が多いですね。民間企業の場合は「懲戒解雇
あるいは「通常解雇」であり、解雇のうち「諭旨解雇」は「会社都合解雇」の
うちの、「重責解雇」に当たり、「退職願」を出させる場合が多いです。

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民間企業の就業規則条文には次のような規定があります。

第〇条〇項 諭旨退職
退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3日以内にその
提出がないときは懲戒解雇とする。諭旨退職となる者には、情状を勘案
して退職金の一部を支給しないことがある。

第〇条〇項 懲戒解雇
予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合所轄労働基準
監督署長の認定を受けたときは第〇条第〇項に定める予告手当を支給
しない。懲戒解雇となる者には、退職金を支給しない。

***************************

諭旨を辞書で引くと、「目上の者が目下の者に事の趣や理由などをよく
説いて知らせること。言い聞かせること。」となっています。

先日の日本テレビ社員の処分は、普通一般の社員なら懲戒解雇となると
考えています。本人が深く後悔していて反省している云々は就業規則には記載
されていず裁量規定あるのみです。ある力が働いたものと見るべきでしょう。
解雇権濫用とされては困る)

ちなみに、諭旨解雇諭旨退職)は「退職願」を出すことにより
「自己都合退職」となります。

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免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた

損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
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退職解雇~そのとき必要な知識
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