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平成25年-労基法問3-E「労使協定の効力」

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■□   2013.10.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No521     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 出題形式

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年も、もう10月中旬。
早いですね!

ということは、
平成26年度試験まで、300日ちょっとです。
およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。

油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

貴重な時間、大切に使っていきましょう。


話は変わりますが、
フォーサイトをご利用の方、教材の発送が始まっております。
間もなく、お手元に届くかと思います(すでに届いているかもしれませんが)。

合格レッスンのご利用を検討されている方、
昨日、私の手元に、2014年版が届きました。
ですので、間もなく、書店に並ぶと思います。

いずれも、お待たせしてしまい、申し訳ありませんでした。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
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   会員の方に限りご利用いただける資料は
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「不本意な非正規雇用労働者比率の増加」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P141~142)。


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近年、若年層において非正規雇用労働者比率が大きく上昇している。

ここで、20歳代及び30歳代の若者が非正規雇用を選択した理由について
みると、男性では、20~24歳では「自分の都合のよい時間に働けるから」
という積極的な理由が最も多くなっているが、25~39歳では、「正社員
として働ける会社がなかったから」やむを得ず選択したという理由が最も
多くなっている。

女性については、家庭的な責任を負っていることなどから、「自分の都合の
よい時間に働けるから」や「家計の補助、学資等を得たいから」、「家庭の
事情や他の活動と両立しやすいから」が多くなっているが、25~34歳では
「正社員として働ける会社がなかったから」とする割合も3割前後となって
いる。

また、「正社員として働ける会社がなかったから」とする若者の割合が、2007
(平成19)年から2010(平成22)年にかけ総じて高まっている。


☆☆======================================================☆☆


非正規雇用者の増加については、
518号でも掲載しましたが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/d290e4c6999f1a5b0bb363c0d6bc4ac0
今回は、「選択した理由」に関する記載です。

「正社員として働ける会社がなかったから」
の割合が高まっているという記載があります。
この点は、知っておくと、もしかしたら点につながるなんてことも
あるかもしれませんが・・・

労働経済の問題、調査結果の割合について、
その順位を論点にしてくるってこと、ありがちです。

ただ、いろいろな調査結果の順位を1つ1つ押さえるのは、
いくらなんでも無理でしょう。

ですから、細かく、結果をすべて押さえる必要はありません
(押さえられるなら、押さえてもよいですが)。

とりあえず、一読しておく程度で十分です。

もしかしたら、それが記憶の片隅に残り、
試験で出題されたときに、違和感を感じ、「これ間違いでは?」
と反応できるかもしれませんので。



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└■ 3 出題形式
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社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。

現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。

そこで、ここのところ、択一式ですが、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。

正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというものです。

平成24年度でいくつも出題され、平成25年度試験でも出題がありました。
この形式、今後も出題されるでしょう。

確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。

次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。

労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の1)から3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか。

1)届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
2)使用者に届出の義務が課され、罰則もあるが、届出は労使協定に係る
 免罰効果発生の要件ではないもの
3)使用者に届出義務自体が課されていないもの

イ 労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制
 に係る協定
ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働時間
 制に係る協定
ニ 労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定
ホ 労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与
 係る協定

A  1) イ ニ  2) ハ ホ    3) ロ
B  1) ロ ニ  2) イ ホ    3) ハ
C  1) ニ    2) ロ ハ    3) イ ホ
D  1) ニ    2) イ ロ ハ  3) ホ
E  1) ロ ニ  2) ホ      3) イ ハ


これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?

ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。

実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。



ちなみに、前記の問題の答えは「C」です。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問3-E「労使協定の効力」です。


☆☆======================================================☆☆


事業場労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、
その労働組合36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定
が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。


☆☆======================================================☆☆


労使協定の効力」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-4-A 】

事業場の過半数の労働者で組織する労働組合使用者と締結した労働協約
の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その
労働協約の適用を受ける労働者に限られる。


【 22─7-A 】

労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働
基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・ 直律的効力
〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117条以下〕の適用の解除)は、
労使協定の締結に反対している労働者には及ばない。



☆☆======================================================☆☆


労使協定労働協約
この2つを混同してしまい、違いがわかっていないということ、
ありがちです。

で、まず、その効力の範囲ですが、
【 12-4-A 】で、
労働協約の適用を受ける労働者に限られる」とあるように、
労働協約というのは、労働条件を定めるものですから、
原則として、その労働協約を締結した労働組合の組合員に限り、
適用されることになります。

【 12-4-A 】は、正しいです。

これに対して、労使協定というのは、
労働協約とは異なり、その効力は、当該労使協定を締結した事業場
すべての労働者に及びます。
ですので、労使協定を締結した労働組合の組合員でない他の労働者にも
及ぶことになります。

労使協定というのは、労働条件そのものを定めるものではなく、
免罰効果のみ発生させるので、労働協約とは効力の範囲が異なっています。

【 25─3-E 】では、
「当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ」
としていますが、そのとおりです。
ですので、正しいです。

【 22─7-A 】では、
「反対している労働者には及ばない」
としているので誤りです。
反対している労働者にも効力が及ぶことになるので。

ちなみに、「強行的・ 直律的効力〔13条〕の解除」という部分ですが、
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で
定める基準による」
という規定、これが適用されないってことです。
つまり、本来の基準を下回っても構わないということです。
で、「罰則〔117条以下〕の適用の解除」は、罰則の適用は受けないということです。

ということで、
労使協定労働協約との違い、
ちゃんと理解しておきましょう。



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              加藤 光大
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