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いつもより長い時間仕事したのに残業代はつかない???

☆★=======================================2005.8.14====★☆
   
a2proにお任せあれ!!「社労士行政書士」 vol.49

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[ お願いと確認 ]

当マガジンに掲載されている情報は、個人的に勉強しているもので、必ずしも
正しいものとは言い切れません。ご指摘がありましたら随時訂正していきます。
トラブルに関しましては、一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

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☆今号の内容☆

1. 御挨拶
2. いつもより長い時間仕事したのに残業代はつかない???

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☆ 1 ☆
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毎日暑い日が続きますが・・・みなさん、お元気ですか? 
日焼けして背中がヒリヒリしている「a2pro」です。
みなさんの疑問に少しでもお答えできるように日々勉強してまいります。
皆様からのプレッシャーを受け続けるべく作成していきます。
専門分野の方がいらっしゃいましたら、ご指導のほど宜しくお願いします。

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☆ 2 ☆
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週40時間、1日8時間以内の法定労働時間制が導入されて以来、
労働条件が改善されたようですが・・・

会社によっては、変形労働制を導入にて四苦八苦のようです。

経費削減により、パートさんの導入も増えています。
そこで、正社員とパートさんが残業をした時の質問から・・・


(例1)
Aさん 正社員 1日8時間週40時間勤務
Bさん パート 1日4時間週24時間勤務

この二人がある日2時間ずつ勤務延長により仕事をした。

給与明細を見ると・・・
Aさんには2時間の残業代が支給されていた。
ところが、Bさんには残業代が支給されていない。

何故???


労働基準法第37条によると
(時間外、休日及び深夜の割増賃金
時間外、深夜に労働させた場合は、2割5分以上、法定休日に労働させた場合には
3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

と、あります。
この場合でいう時間外とは、1日8時間を超えた部分となります。
よってAさんは2時間、Bさんは該当無し。

Bさんには、通常の勤務時間が2時間分支給されており、会社側の問題はないようです。
ただ、明細書の記載方法が分りにくく、「せっかく仕事したのに」と思われる
原因となっているようです。
所定労働時間法定労働時間が分る明細書にすることで解決しました。

お互いが気持ちよく仕事するために、してもらうために
ちょっとした心配りが必要ではないでしょうか?

ある会社では、残業して頑張ってくれたパートさんに、社長の奥さんが
「暑い中お疲れ様。ちょっとしかないけどこれでも飲んで!」
と、小さなジュースを配っていました。
決して大きな会社ではありませんが、いつも感心させられます。
経営者側は、働いている人は「人」ですから、感情があることをお忘れなく!!


・・・お知らせです。
ダウンロードコーナーには、皆さんに色々な意見をいただき、大変勉強になっています。
感謝! 感謝! 
しかし、改良が追いついていませんので、この場を借りてごめんなさい。。。


確認はHPまで。

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☆★a2proにお任せあれ!!「社労士行政書士」━━━━━━━━━★☆

発行者 : a2pro


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