• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

社員旅行に行くと所得税がかかる?

■Vol.315(通算554)/2013-10-21号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■  【社員旅行に行くと所得税がかかる?】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
      社員旅行に行くと所得税がかかる?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


=========================================================
1.社員旅行に行くと所得税がかかる?
=========================================================

東京高裁の判決で、ある会社の海外への社員旅行が福利厚生費
ではなく、各従業員に対する給与であると判断されました。

従業員に対する給与に該当する場合、会社に対して源泉徴収
義務が発生し、所得税を納付する必要があります。

今回の社員旅行のケースでは何故、給与として判断されたので
しょうか?


========================================================= 
2.福利厚生費等として計上できるケース
=========================================================

次のいずれの要件も満たす場合には、給与としなくていいと
国税庁のHPに記載 されています。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
   海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内
   であること。

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
   工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の
   50%以上が参加することが必要です。


=========================================================
3.今回の社員旅行のケース
=========================================================

(1)マカオへの2泊3日の社員旅行であり4泊5日以内である。

(2)参加した従業員数が全従業員数の50%以上である。

(3)参加者一人当たりの会社負担額は241,300円である。


今回、福利厚生費等ではなく給与として判断された社員旅行の
内容は上記のようになります。(1)と(2)については要件を
満たしていますが、(3)の参加者一人当たりの会社負担額
241,300円が高額のため「社会通念上一般的に行われる行事」
に該当しないと判断されました。

従って(1)と(2)の要件を満たしていても、参加者一人当たりの
会社負担額が高額であると給与として判断される可能性があるため、
十分に検討する必要があります。
(海外への社員旅行費用の平均額は81,154円。)

なお今回のケースについては上告及び上告受理申立てがされています。


                        (菅原)

                        


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


≡★☆★≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
                    (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
  する元気力満載のメッセージ。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                    (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?
  税務・労務・法務の耳寄り情報!      

===========================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP