■Vol.315(通算554)/2013-10-21号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【社員旅行に行くと
所得税がかかる?】
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社員旅行に行くと
所得税がかかる?
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1.社員旅行に行くと
所得税がかかる?
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東京高裁の判決で、ある会社の海外への社員旅行が
福利厚生費
ではなく、各
従業員に対する給与であると判断されました。
各
従業員に対する給与に該当する場合、会社に対して源泉徴収
義務が発生し、
所得税を納付する必要があります。
今回の社員旅行のケースでは何故、給与として判断されたので
しょうか?
=========================================================
2.
福利厚生費等として計上できるケース
=========================================================
次のいずれの要件も満たす場合には、給与としなくていいと
国税庁のHPに記載 されています。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内
であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の
50%以上が参加することが必要です。
=========================================================
3.今回の社員旅行のケース
=========================================================
(1)マカオへの2泊3日の社員旅行であり4泊5日以内である。
(2)参加した
従業員数が全
従業員数の50%以上である。
(3)参加者一人当たりの会社負担額は241,300円である。
今回、
福利厚生費等ではなく給与として判断された社員旅行の
内容は上記のようになります。(1)と(2)については要件を
満たしていますが、(3)の参加者一人当たりの会社負担額
241,300円が高額のため「社会通念上一般的に行われる行事」
に該当しないと判断されました。
従って(1)と(2)の要件を満たしていても、参加者一人当たりの
会社負担額が高額であると給与として判断される可能性があるため、
十分に検討する必要があります。
(海外への社員旅行
費用の平均額は81,154円。)
なお今回のケースについては
上告及び
上告受理申立てがされています。
(菅原)
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しょうか?
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2.福利厚生費等として計上できるケース
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次のいずれの要件も満たす場合には、給与としなくていいと
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(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内
であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の
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3.今回の社員旅行のケース
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(1)マカオへの2泊3日の社員旅行であり4泊5日以内である。
(2)参加した従業員数が全従業員数の50%以上である。
(3)参加者一人当たりの会社負担額は241,300円である。
今回、福利厚生費等ではなく給与として判断された社員旅行の
内容は上記のようになります。(1)と(2)については要件を
満たしていますが、(3)の参加者一人当たりの会社負担額
241,300円が高額のため「社会通念上一般的に行われる行事」
に該当しないと判断されました。
従って(1)と(2)の要件を満たしていても、参加者一人当たりの
会社負担額が高額であると給与として判断される可能性があるため、
十分に検討する必要があります。
(海外への社員旅行費用の平均額は81,154円。)
なお今回のケースについては上告及び上告受理申立てがされています。
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