2013年10月21日号 (no. 744)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【あなたの
有給休暇、買い取ります。】
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■使えないなら、オカネに変えちゃえ?
企業が社員の
有給休暇を買い取れるように、政府が制度を変更しようと検討しているみたいです。
有給休暇買い取り解禁すれば取得日ゼロの人は年収37万円増も
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131021-00000009-pseven-soci
解雇特区のときのように、噂が先行して、詳細が不明なので、詳しいことは分かりませんが、
有給休暇を買い取れる仕組みを作ることで、収入を増やすのが目的とのこと。
とはいえ、具体的に決まっていないことを、アレコレと言っても仕方がないのですけれども、もし実現するとしたら、どういう条件で
有給休暇を買い取るのか。この点には興味があります。
有給休暇を利用しにくい職場で働いている人からすれば、「使えない休暇ならば、いっそのこと
現金化できたほうがいいじゃないか」と思うこともあるでしょうから、そういう要望に基いて提案された施策なのかもしれない。
確かに、
有給休暇は金銭換算できますから、買い取ろうと思えば、それは可能です。
ただ、
有給休暇の制度は、収入を減らさずリフレッシュするために休暇を取得するのが主眼です。にもかかわらず、実際に休暇を取得せずに、換金してしまうのは、制度の趣旨には合わないとも思えます。
使えない
有給休暇は企業が買い取れるようにするべきか。それとも、
現金化せずに、あくまで休暇として使うようにするべきか。
悩ましいところです。
■使えれば買い取る必要はないはず。
有給休暇は権利としてあっても、実際には使えない状態にあり、それがずーっと続いている会社もいっぱいあります。
それなりに知名度が高くて、規模の大きい企業ならば、チャンと
有給休暇を利用できる傾向がありますが、そうではない中小規模、もしくは零細規模の企業となると、キチンと
有給休暇を利用出来る状況にはなっていないところもあるでしょう。
だから、
有給休暇を利用しきれない場合には、それに対して金銭補償させようとしているのでしょうね。
確か2年ほど前に、
会計の分野で、「
有給休暇引当金」という概念を作り、
有給休暇を金銭換算して
会計的に把握していく流れができたようなできなかったような記憶があります。
有給休暇を金銭換算できるならば、買い取ることもできるのでしょうから、
有給休暇を買い取るという考えはヘンなものではありません。
有給休暇の買い取りに対して反対する人は、おそらく少ないのではないかと思います。使えず消滅してしまう休暇ならば、
現金に変わるほうがマシと思うでしょうから、あえて反対することもないはず。
では、もし
有給休暇を買い取るとしたら、どういう仕組みになるか。
休暇を付与されて、その直後から買い取れるのか。それとも、一定の期間を経過しないと買い取れないのか。
買い取り単価は、おそらく
平均賃金や
社会保険の
標準報酬月額などを利用して
算定するのでしょうから、さほど考える部分はないはず。
問題は、どの時点から買い取るかという点。
ちなみに、
有給休暇の
時効は2年だから、2年に達する前に買取るようにしないといけないので、「
時効消滅したあとに買い取ればいいじゃないか」という案は現実的ではないでしょう。
かといって、休暇を付与された直後から買い取れるとなると、休暇を普通に利用する機会がなくなりますから、
有給休暇を「使う期間」と「買い取る期間」をズラすのが現実的です。
例えば、休暇を付与されて、1年6ヶ月の時点まではそれを買い取れないようにして、休暇を使うことだけできるようにする。そして、1年6ヶ月経過後、2年に達するまでの期間。ここを買取可能期間(この期間中も通常どおりに休暇を使うこともできる)に設定にする。さらに、2年に達するまでに消化しきれない部分は、
時効に達するまでに全部買い取る。
上記のようにすれば、「休暇を使う場面」と「休暇を買い取る場面」を分けられます。
いつでも買い取れるような状態だと、
有給休暇の仕組みを設ける意味がなくなり、単に
現金化するための権利となってしまう可能性があります。だから、1年6ヶ月を経過するまでは、買い取れないようにして、普通に休暇を利用してもらう。その後、残りの6ヶ月で買い取り処理をする。
こうすれば、
有給休暇制度の趣旨を維持しつつ、休暇の買い取りもできるようになります。
普段から
有給休暇を使えるようにしておけば、こんなことを考える必要もないのですけれども。
どうしても休暇を使えないならば、買い取りもやむを得ないのではないかと思います。
有給休暇の買い取りという仕組みには、私は賛成です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【あなたの有給休暇、買い取ります。】
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企業が社員の有給休暇を買い取れるように、政府が制度を変更しようと検討しているみたいです。
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とはいえ、具体的に決まっていないことを、アレコレと言っても仕方がないのですけれども、もし実現するとしたら、どういう条件で有給休暇を買い取るのか。この点には興味があります。
有給休暇を利用しにくい職場で働いている人からすれば、「使えない休暇ならば、いっそのこと現金化できたほうがいいじゃないか」と思うこともあるでしょうから、そういう要望に基いて提案された施策なのかもしれない。
確かに、有給休暇は金銭換算できますから、買い取ろうと思えば、それは可能です。
ただ、有給休暇の制度は、収入を減らさずリフレッシュするために休暇を取得するのが主眼です。にもかかわらず、実際に休暇を取得せずに、換金してしまうのは、制度の趣旨には合わないとも思えます。
使えない有給休暇は企業が買い取れるようにするべきか。それとも、現金化せずに、あくまで休暇として使うようにするべきか。
悩ましいところです。
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有給休暇は権利としてあっても、実際には使えない状態にあり、それがずーっと続いている会社もいっぱいあります。
それなりに知名度が高くて、規模の大きい企業ならば、チャンと有給休暇を利用できる傾向がありますが、そうではない中小規模、もしくは零細規模の企業となると、キチンと有給休暇を利用出来る状況にはなっていないところもあるでしょう。
だから、有給休暇を利用しきれない場合には、それに対して金銭補償させようとしているのでしょうね。
確か2年ほど前に、会計の分野で、「有給休暇引当金」という概念を作り、有給休暇を金銭換算して会計的に把握していく流れができたようなできなかったような記憶があります。
有給休暇を金銭換算できるならば、買い取ることもできるのでしょうから、有給休暇を買い取るという考えはヘンなものではありません。
有給休暇の買い取りに対して反対する人は、おそらく少ないのではないかと思います。使えず消滅してしまう休暇ならば、現金に変わるほうがマシと思うでしょうから、あえて反対することもないはず。
では、もし有給休暇を買い取るとしたら、どういう仕組みになるか。
休暇を付与されて、その直後から買い取れるのか。それとも、一定の期間を経過しないと買い取れないのか。
買い取り単価は、おそらく平均賃金や社会保険の標準報酬月額などを利用して算定するのでしょうから、さほど考える部分はないはず。
問題は、どの時点から買い取るかという点。
ちなみに、有給休暇の時効は2年だから、2年に達する前に買取るようにしないといけないので、「時効消滅したあとに買い取ればいいじゃないか」という案は現実的ではないでしょう。
かといって、休暇を付与された直後から買い取れるとなると、休暇を普通に利用する機会がなくなりますから、有給休暇を「使う期間」と「買い取る期間」をズラすのが現実的です。
例えば、休暇を付与されて、1年6ヶ月の時点まではそれを買い取れないようにして、休暇を使うことだけできるようにする。そして、1年6ヶ月経過後、2年に達するまでの期間。ここを買取可能期間(この期間中も通常どおりに休暇を使うこともできる)に設定にする。さらに、2年に達するまでに消化しきれない部分は、時効に達するまでに全部買い取る。
上記のようにすれば、「休暇を使う場面」と「休暇を買い取る場面」を分けられます。
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普段から有給休暇を使えるようにしておけば、こんなことを考える必要もないのですけれども。
どうしても休暇を使えないならば、買い取りもやむを得ないのではないかと思います。
有給休暇の買い取りという仕組みには、私は賛成です。
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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