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税務署での申告書等閲覧サービスについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年10月23日   Vol.177
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 こんにちは。

 今週は東京事務所2課の福岡が担当させていただきます。

 食欲の秋ですね。
 秋になるとついつい食べ過ぎてしまい体重計とにらめっこが始まります。
 食べ過ぎは体によくないので、ほどほどにしましょう。

 さて今回のメルマガは困った時でも知っていると役立つ内容です。
 
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 税務署での申告書等閲覧サービスについて
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 税務署へ正しく申告してきました。
 しかし、ふとしたことで申告書等の控を紛失してしまったり、
災害等で紛失することもなきにしもあらずです。
 過去に申告・申請した控を関与税理士が所持している場合、コピーすれば
問題ありませんが自己で申告している場合等、控が当社にしか存在しない場合
は困ります。

 そのような事態の場合は所轄税務署にて

 「申告書等閲覧サービス」を受けましょう。
 
 例えば、納税者(申告者)である社長さんが納税地の管轄税務署へ身分を
証明する運転免許証と認印を持参すれば閲覧サービスを受けることができます。
 ただし、紙への手書きのみとなり、コピー等ができません。
 難しい書類もありますので、専門家もしくは申告書等に詳しい方とご一緒に
閲覧されることをお勧め致します。

 申告書等の閲覧サービスについては、法令等により定められたものでは
ありませんが「財務省設置法」(平成11年法律第95号)第19条に規定された
国税庁の行政サービスの一貫とした「事務運営指針」に掲げられています。

 では、実際の閲覧サービスを受ける際の手続等について
ご説明させていただきます。

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1 申告書等を閲覧することができる者
 申告書等の閲覧は、納税者等(申告者)及びその代理人に対して
 認められています。

2 申告書等閲覧サービスの対象文書
 申告書等閲覧サービスの対象とする申告書等は、次に掲げる行政文書
(e-Taxにより提出されたものを含む。)となります。
 なお、原則として、税務署の庁舎内で保有している申告書等を閲覧できます。

 ・所得税申告書
 ・法人税申告書
 ・消費税及び地方消費税申告書
 ・相続税申告書
 ・贈与税申告書
 ・酒税納税申告書
 ・各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
 「申告書」には確定(納税)申告書(清算確定申告を除く。)のほか
  修正申告書、中間申告書、準確定申告書、訂正申告書、還付申告書を含みます。

※その他の閲覧書類については所轄税務署へご確認下さい。

3 閲覧申請の受付
(1) 税務署の受付部門
 閲覧申請は、納税者等の納税地を所轄する税務署の管理運営部門の
 窓口にて受付となります。

(2) 受付方法、本人確認及び代理権限の確認等
 「申告書等閲覧申請書」に必要事項記入の上、窓口に提出します。
 その際、受付担当者より納税者等又はその代理人において本人確認があります。
 申告書等閲覧サービスは、本人確認を行った上で税務署の窓口で行うことと
 なりますので送付(郵送等)による申請は受け付けてもらえません。
 電話等による問い合わせはできますが、閲覧申請に係る手続など
 一般的な説明のみとなります。

(3) 閲覧申請者が納税者等の場合 
 閲覧申請書に記載されている閲覧申請者の氏名及び住所又は居所と
 同一の氏名及び住所又は居所が記載されている次に掲げる書類の
 いずれかにて本人確認されます。
 
 ※次に掲げる書類の他、認印は必ずご用意下さい。
 
 ・運転免許証

 ・健康保険等の被保険者

 ・住民基本台帳カード(住民基本台帳法)

 ・在留カード(出入国管理及び難民認定法)

 ・特別永住者証明書
  (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
  関する特例法)

 ・上記又はとみなされる外国人登録証明書

 ・上記以外の法律又は当該法律に基づく命令の規定により交付された書類
  であって、当該閲覧申請者が本人であることが確認できるもの

 ※その他の本人確認書類については所轄税務署へご確認下さい。

(4) 閲覧申請者が代理人の場合
 代理人による閲覧申請については、前記(3)の書類にて確認後、
 さらに以下の代理人の区分ごとに記載された書類にて代理人であることを
 確認されます。
 
 ※代理人のため、「委任状」及び「印鑑証明」が必要となります。
 
 ※次に掲げる書類の他、認印は必ずご用意下さい。

 ・未成年者又は成年被後見人法定代理人の場合
  戸籍謄(抄)本、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書
 (後見登記等に関する内容で申請日前30日以内に発行されたものに限る。)
  ※上記法定代理人については、委任状及び印鑑証明の提出は要しない。

 ・配偶者及び4親等以内の親族の場合
  戸籍謄(抄)本、住民票の写し(申請日前30日以内に発行されたものに限る。)
  又は健康保険等の被保険者証等で本人との親族関係が確認できるもの

 ・納税管理人の場合
  納税管理人の届出書
  ※納税管理人については、納税者本人の委任状の提出は要するが、
  印鑑証明の提出は要しない。

 ・税理士、弁護士、行政書士の場合
  資格士業の証明書(税理士証票、弁護士の身分証明書、行政書士証票)
  ※行政書士については、その業務として作成できる書類に限る。
  ※税理士が申告書等に添付した税務代理権限証書ですが申告書等の閲覧は
  税務代理行為にあたらないため委任状の提出が必要となります。

 ・法人役員又は従業員
  役員又は従業員の地位を証する書類

  ※「委任状」及び「印鑑証明」の提出については代理人ごとに異なりますので、
  所轄税務署へご確認下さい。

 以上、受付担当者より申請内容の確認や本人確認が終わると閲覧となります。

 閲覧に際しては、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、
原則として管理運営部門の窓口担当者が立ち会います。

 また、閲覧を写す際は原則全てペン等での手書きとなります。
 申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取り等は
認められていません。
 ただし、災害等によって申告書等のみならず帳簿等も消失等しており、
関与税理士等にも保存がない、また、閲覧申請者が高齢者・障害者であり、
申告書等を書き写すことが困難と認められるときなど、閲覧のみならず
コピーの交付等が認められます。

 事前に白紙の申告用紙等を準備持込は可能ですが、受付担当者に
白紙の申告用紙等の提供をお願いすることも可能です。

 納税者等(申告者)又はその代理人等の申請者と同行中の第三者で閲覧を
受ける際は納税者等(申告者)又はその代理人は離席することはできません。
 必ず閲覧中は同席となります。
例えば納税者等(申告者)又はその代理人等の申請者が閲覧内容を書き写さず、
同席中の第三者が書き写す場合等です。

 閲覧が終われば書類を窓口担当者へ返却し、終了となります。

 以上のように閲覧する際は手書きで書き写す等かなりの時間を有しますので、
お時間に余裕を持って行いましょう。

 税務署への申告書等の控は大切に保管されることをお勧め致します。

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