○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.420>○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年11月6日(水)●○●○●○●○●○●○
こんにちは、エル・エス・コーチです。
いよいよ今週の金曜日が
社労士試験の合格発表ですね。
今年は何点が合格ラインなのか。
どきどきします。
頑張った人が一人でも多く合格できる試験であって欲しいです。
では今日もやって行きましょう。
-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼
【2014年☆
社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた
社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、
教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「
社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□11月10日(日)、30日(土)
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□11月16日(土)、23日(土)
□12月14日(土)
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働安全衛生法)
─────────────────────────────────────
〔問題〕
労働安全衛生法に基づく監督等に関する次の記述のうち、誤っているも
のはどれか。
A
事業者は、
労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業
の仕事のうち重大な
労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生
労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始
の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届
出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審
査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした
事業者の意見
をきいた上で、届出をした
事業者に対し、
労働災害の防止に関する事項につい
て必要な勧告をすることができる。
B 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を
労働安全衛生法第65条第5項の規定に
よる
作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健
康診断の実施等の指示に関する事務その他
労働者の衛生に関する事務に参画さ
せるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして
事業場に立ち入り
関係者に質問させることができる。
C 厚生労働大臣は、
労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災
害の原因の調査が行われる場合に、当該
労働災害の規模その他の状況から判断
して必要があると認めるときは、独立行政
法人労働安全衛生総合研究所に当該
調査を行わせることができる。
D
労働者が
事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、
事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄
労働基準監督署長に提出
しなければならない。
E
労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイ
ラーを除く。)の破裂が発生したときは、
事業者は、遅滞なく、所定の様式に
よる報告書を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
〔解答〕D
A 正しい。
B 正しい。
C 正しい。
D 誤り。
E 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=317
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▼[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇11月です◇◇
皆様11月です。
今年の秋は駆け足で通り過ぎ、
初冬の気配さえ感じる都内です。
11月は言わずもがな、
社労士試験の発表の月です。
合格される方、おめでとうございます。
残念だった方、また頑張りましょう。
諦めなければ、必ず合格する日はやってきます。
◇◇楽天優勝◇◇
この原稿を書き始めたときに、楽天の優勝が決まりました。
楽天ファンというわけではないのですが、
TV画面から伝わる、
土砂降りの雨もいとわずの、ファンと選手の一体感に、
感動の涙がこみ上げてきました。
今年の日本シリーズは7戦までもつれました。
最終日まで体力を維持することはもちろん、
その精神力にも脱帽です。
◇◇
社労士本試験◇◇
社労士の試験は1年に1回です。
来年の8月まで、
受験生としての
モチベーションを保つことは
至難の業です。
付け焼刃では通用しない試験です。
受験生の皆様は、
コツコツと積み重ねていくことの重要性を認識しましょう。
◇◇感謝セール◇◇
『
社労士ぷりん』の家の最寄りのスーパーは、
ジャイアンツを応援しています。
ですから明日からは『応援ありがとうセール』が
始まるのでしょう。
昔、マイカルグループの薬局で店長をしていた時、
(マイカルはジャイアンツを応援していました。)
閉店し、帰宅後、自宅TVで優勝が決まった瞬間を確認した後、
ベネトンの店長と連絡を取り、
「明日のセールの準備、何時に出勤する?」と
打ち合わせをしていたのが、昨日のことの様に思い出されます。
(もちろん商品の準備は抜かりなかったのですが、
POPの差し替えや、販売価格の変更登録等、
当日でないとできない仕事もたくさんありました。)
今考えれば、労基法すらまともに知らない、
典型的な
名ばかり管理職で、
開店前から閉店まで通し勤務の、
問題大有りの労働環境でしたが、
売上アップへの情熱で、乗り越えていたように思います。
仕事が面白くて仕方がない時代でした。
◇◇
社労士として◇◇
その後、私は
社労士試験に合格し、
『
社労士ぷりん』となり、
社労士としての仕事を行っていったのですが、
どの仕事もやはり「面白くて仕方がない状態」で
行っていたことには間違いありません。
せっかく
社労士の資格を取ったとしても、
社労士の仕事が面白くなくては話になりません。
今年合格予定の皆さん、
来年の合格を目指す皆さん、
どうか資格取得を目的としないでください。
社労士試験合格は、
社労士としてのスタートラインです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今日本法令さんと一緒に音声付電子書籍を作っています。
私のほうはコンテンツを提供するので実際の仕様は日本
法令さんが作られるのですが、なかなかすごい物になって
います。
マーカーも引けて、必要な箇所の解説をワンタッチすれば
聞くことができます。
合格された後も勉強は必要なのでとても効果的だと思います。
これからの学習ツールは、ある時点で一気に変わるのでしょうね。
それがいつなのかわかりませんが。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
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https://www.facebook.com/lscoach
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いよいよ今週の金曜日が社労士試験の合格発表ですね。
今年は何点が合格ラインなのか。
どきどきします。
頑張った人が一人でも多く合格できる試験であって欲しいです。
では今日もやって行きましょう。
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【2014年☆社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□11月10日(日)、30日(土)
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□11月16日(土)、23日(土)
□12月14日(土)
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
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[1] 過去問チェック(労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働安全衛生法)
─────────────────────────────────────
〔問題〕 労働安全衛生法に基づく監督等に関する次の記述のうち、誤っているも
のはどれか。
A 事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業
の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生
労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始
の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届
出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審
査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見
をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項につい
て必要な勧告をすることができる。
B 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定に
よる作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健
康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画さ
せるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り
関係者に質問させることができる。
C 厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災
害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断
して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に当該
調査を行わせることができる。
D 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、
事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。
E 労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイ
ラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式に
よる報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
〔解答〕D
A 正しい。
B 正しい。
C 正しい。
D 誤り。
E 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=317
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▼[3]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇11月です◇◇
皆様11月です。
今年の秋は駆け足で通り過ぎ、
初冬の気配さえ感じる都内です。
11月は言わずもがな、社労士試験の発表の月です。
合格される方、おめでとうございます。
残念だった方、また頑張りましょう。
諦めなければ、必ず合格する日はやってきます。
◇◇楽天優勝◇◇
この原稿を書き始めたときに、楽天の優勝が決まりました。
楽天ファンというわけではないのですが、
TV画面から伝わる、
土砂降りの雨もいとわずの、ファンと選手の一体感に、
感動の涙がこみ上げてきました。
今年の日本シリーズは7戦までもつれました。
最終日まで体力を維持することはもちろん、
その精神力にも脱帽です。
◇◇社労士本試験◇◇
社労士の試験は1年に1回です。
来年の8月まで、
受験生としてのモチベーションを保つことは
至難の業です。
付け焼刃では通用しない試験です。
受験生の皆様は、
コツコツと積み重ねていくことの重要性を認識しましょう。
◇◇感謝セール◇◇
『社労士ぷりん』の家の最寄りのスーパーは、
ジャイアンツを応援しています。
ですから明日からは『応援ありがとうセール』が
始まるのでしょう。
昔、マイカルグループの薬局で店長をしていた時、
(マイカルはジャイアンツを応援していました。)
閉店し、帰宅後、自宅TVで優勝が決まった瞬間を確認した後、
ベネトンの店長と連絡を取り、
「明日のセールの準備、何時に出勤する?」と
打ち合わせをしていたのが、昨日のことの様に思い出されます。
(もちろん商品の準備は抜かりなかったのですが、
POPの差し替えや、販売価格の変更登録等、
当日でないとできない仕事もたくさんありました。)
今考えれば、労基法すらまともに知らない、
典型的な名ばかり管理職で、
開店前から閉店まで通し勤務の、
問題大有りの労働環境でしたが、
売上アップへの情熱で、乗り越えていたように思います。
仕事が面白くて仕方がない時代でした。
◇◇社労士として◇◇
その後、私は社労士試験に合格し、
『社労士ぷりん』となり、
社労士としての仕事を行っていったのですが、
どの仕事もやはり「面白くて仕方がない状態」で
行っていたことには間違いありません。
せっかく社労士の資格を取ったとしても、
社労士の仕事が面白くなくては話になりません。
今年合格予定の皆さん、
来年の合格を目指す皆さん、
どうか資格取得を目的としないでください。
社労士試験合格は、
社労士としてのスタートラインです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今日本法令さんと一緒に音声付電子書籍を作っています。
私のほうはコンテンツを提供するので実際の仕様は日本
法令さんが作られるのですが、なかなかすごい物になって
います。
マーカーも引けて、必要な箇所の解説をワンタッチすれば
聞くことができます。
合格された後も勉強は必要なのでとても効果的だと思います。
これからの学習ツールは、ある時点で一気に変わるのでしょうね。
それがいつなのかわかりませんが。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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