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コラムの泉

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2月決算法人の短期前払費用

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.210-2011.11.12
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]IFRS対応方針協議会
2.[税務]2月決算法人の短期前払費用
3.[税務]複数税率の場合の消費税申告書
4.[税務]固定価格買取制度の賦課金減免特例
5.[税務]問題121
6.[編集後記]

===================================
1.[IFRS]IFRS対応方針協議会
===================================

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20131108-1.html

平成23年10月、「アジェンダ・コンサルテーションに関する協議会」設置
→公益財団法人財務会計基準機構(FASF)、企業会計基準委員会(ASBJ)、
一般社団法人日本経済団体連合会、日本公認会計士協会、公益社団法人日本証
アナリスト協会、東京証券取引所、経済産業省、法務省、金融庁は、国際会
計基準審議会(IASB)が実施したアジェンダ・コンサルテーションに対し、我
が国一体となった意見発信を行う。

平成25年9月、IFRS対応方針協議会への改組
会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)が国際会計基準審議会
(IASB)に新たに設置されるなど、諸情勢の変化を踏まえると、今後、さら
に我が国一体となったIFRSへの対応の強化を図ることが必要になると考えら
れるため、名称を「IFRS対応方針協議会」に変更するとともに、IFRSに関連
する我が国の市場関係者の意見の集約等を目的とすることとした。

同IFRS対応方針協議会での議論
→IFRSの任意適用の積上げに向けた各団体の取組み(以下、主なもの抜粋)

・日本経済団体連合会
IFRSを既に任意適用している企業等からなる「IFRS実務対応検討会」を組成
するとともに、IFRSの主要項目について、実務対応参考事例をとりまとめ、
ホームページで公開し、IFRSの任意適用を検討中の企業の参考に供している。

・日本公認会計士協会
協会における体制を強化し、各監査人のための相談窓口を設置するなどの支援
体制の構築を進めている。また、IFRSに関する研修を、一層充実させていく予
定である。

企業会計基準委員会(ASBJ)
会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)への参加などの国際対応を適
切に行い、我が国のIFRSに関する意見発信を更に強化するとともに、IFRSに
対する国内の市場関係者の理解促進を図っている。

一元化は、わかりやすくていいですね。より明確に、官民共同の体制が確保さ
れたといえるのかもしれません。

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2.[税務]2月決算法人の短期前払費用
===================================
短期前払費用

前払費用の額で、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものにつ
いて、継続してその支出した事業年度において損金に算入しているときには、
これが認められます(法基通2-2-14)。

これは消費税についても同様で、法人税で上記取扱により処理している場合に
は支出した日の属する課税期間において課税仕入れが行われたものとして取り
扱われます(消基通11-3-8)。

平成26年4月1日をもって税率があがるわけですので、26年3月までに前払費
用を支払った場合、5%部分と8%部分を併せて支払うケースが考えられるわ
けです。

この場合、8%分を平成26年3月31日以前終了事業年度に控除することを認め
るわけにいきません。このため、以下の処理が認められています。

「仮払金による処理」
平成26年3月31日までの期間に対応する5%部分を仕入税額控除し、
平成26年4月1日以後の期間に対応する8%部分は仮払金として翌期に繰り越し
て翌課税期間において8%で仕入税額控除する。

「仕入対価返還による処理」
平成26年3月31日以前終了事業年度において、一旦、平成26年4月1日以後の
期間に対応する分も含めて5%を適用して仕入税額控除し、
翌期に8%適用分について対価の返還があったものとして処理を行ったうえで、
8%を適用して仕入税額控除をする。

さて、

3月決算法人は、
(本来、翌期に対応する分)=(8%適用分)
ということになりますが、

2月以前決算法人は、
(本来、翌期に対応する分)=(5%適用分のうち翌期分+8%適用分)
ということになります。

このケースで、「仮払金による処理」を行う場合、繰り延べるのは、
(5%適用分のうち翌期分+8%適用分)なのか?
(8%適用分)のみなのか?

この点については、(5%適用分のうち翌期分)については、当事業年度におい
て仕入税額控除をとり、(8%適用分)のみ繰り延べることも、認められるよう
です。

つまり、「2月以前決算で、短期前払費用を支払い、法人税損金算入した
場合、消費税については、3月以前の5%適用分はすべて仕入税額控除をとる
ことができ、8%適用分のみ繰り延べればいいですよ。」ということですね。

===================================
3.[税務]複数税率の場合の消費税申告書
===================================
これはお伝えしていなかったかなと思います。

消費税率の改正等に伴い、消費税基本通達の一部が改正されていますね。
消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/130701/index.htm

また、当然、消費税の申告書の様式も変わるわけです。
消費税関係申告書等の様式の制定について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/130701/pdf/02.pdf

例えば、付表1 旧・新税率別、消費税額計算表兼地方消費税の課税標準とな
消費税額計算表では、税率3%適用分、税率4%適用分、税率6.3%適用分と三
列あり、これらの合計欄が一番右にあります。

また、付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表でも同様に、
税率3%適用分、税率4%適用分、税率6.3%適用分と三列あり、これらの合計欄
が一番右にあります。

このように、当然ですが、各税率分をきちんと把握しておく必要があるわけで
す。4月以降決算期の皆さん、そろそろ8%適用分の請求がきたりする頃になりつ
つあると思います。会計ソフト上の準備は万全でしょうか?点検しておきまし
ょう。

===================================
4.[税務]固定価格買取制度の賦課金減免特例
===================================
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」における平成26年度分賦課金減
免特例の認定申請の受付が11月1日から29日まで行われています。

電力多消費事業者については、法令上の要件を満たし、認定された者(毎年度
国の認定が必要です)に限り、再生可能エネルギー賦課金の減免措置がありま
す(8割減免されるようです)。

詳細はこちら
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_genmei.html#nav-kaitori-detail

この減免申請にあたっては、公認会計士又は税理士の確認が必要になります。
私どもでも対応できるようですので、必要な場合はご連絡ください。

===================================
5.[税務]問題121
===================================
[問121]
税務上、工事進行基準に関する以下の記述のうち、正しいものはどれ?

[答]
a.その工事につき損失が生ずると見込まれるに至った場合又はすでに計上した
工事利益の額が見積工事利益の額を超えることとなる場合、工事進行基準を適
用することができなくなる。 
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.着工二期目の工事収益は、以下の計算式で算出される。
見積工事収益×
その事業年度末までに発生する原価合計/見積工事原価の額

http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.法人税の申告において工事進行基準を適用しなければならない場合において
も、消費税については、工事完成引き渡しの時を基準として申告することが認
められる。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
秋なんでしょうか、冬なんでしょうか、よくわからなくなる日もあります。
先日、また突然、猛烈な鼻水とくしゃみに襲われてかなりつらい思いをしまし
た。息子が風邪をひいたりしていましたので風邪かなあ、などと思っていたの
ですが、夜になると体中至るところがかゆくなりまして、蕁麻疹です。思いか
えせば、今年入った位からだったでしょうか、慢性蕁麻疹になってしまったら
しいのですが、それ以来、ずっと薬を飲み続けています。この薬が切れて、ま
た蕁麻疹が出てしまったようで、すぐに病院に行って、薬をもらいました。そ
こで、もしやと思い、先生に鼻水とくしゃみのことを聞いてみたのですが、蕁
麻疹の薬は、花粉症にも効いているので、花粉症も薬でおさえられていたのが、
薬がきれて、一気に症状が出たのではないかとのことでした。納得。

info@expertslink.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
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