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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.73 2013.11.13 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
有給休暇は何日取れるの?」です。
休暇については、前回お話しましたね。
休暇というのは、働かないといけない日ですが、
働くことが免除された日が休暇でした。
有給休暇は、働かないといけない日に給与をもらって休める日なんですね
・・・なんて良い日なんでしょう。
では、
有給休暇って何日あるんでしょう??
入社してから6ヶ月経つと10日発生します。
ただし、働かないといけない日の8割以上出勤していないと発生しません。
6ヶ月経ってからは1年ごとに・・・
1年6ケ月 ⇒ 11日
2年6ケ月 ⇒ 12日
3年6ケ月 ⇒ 14日
4年6ケ月 ⇒ 16日
5年6ケ月 ⇒ 18日
6年6ケ月 ⇒ 20日
以降1年ごとに20日となります。
で、発生した
有給休暇は翌年だけ繰り越せます。
つまり、最大2年分ということですね。
ということは勤続6年6ケ月以上の人だと最大40日の
有給休暇となるんですね!!
次回からは、
有給休暇についてもう少し掘り下げていこうと思います。
─────────────────────────────
労働基準法第39条(
年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は
分割した10労働日の
有給休暇を与えなければならない。
2
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した
労働者に対しては、
雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日
(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数
1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から
起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した
有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から
1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)
の初日の前日の属する期間において出動した日数が
全労働日の8割未満である者
に対しては、当該初日以後の1年間においては
有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日
から起算した
継続勤務年数 労働日
1年 1労働日
2年 2労働日
3年 4労働日
4年 6労働日
5年 8労働日
6年以上 10労働日
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「有給休暇は何日取れるの?」です。
休暇については、前回お話しましたね。
休暇というのは、働かないといけない日ですが、
働くことが免除された日が休暇でした。
有給休暇は、働かないといけない日に給与をもらって休める日なんですね
・・・なんて良い日なんでしょう。
では、有給休暇って何日あるんでしょう??
入社してから6ヶ月経つと10日発生します。
ただし、働かないといけない日の8割以上出勤していないと発生しません。
6ヶ月経ってからは1年ごとに・・・
1年6ケ月 ⇒ 11日
2年6ケ月 ⇒ 12日
3年6ケ月 ⇒ 14日
4年6ケ月 ⇒ 16日
5年6ケ月 ⇒ 18日
6年6ケ月 ⇒ 20日
以降1年ごとに20日となります。
で、発生した有給休暇は翌年だけ繰り越せます。
つまり、最大2年分ということですね。
ということは勤続6年6ケ月以上の人だと最大40日の有給休暇となるんですね!!
次回からは、有給休暇についてもう少し掘り下げていこうと思います。
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労働基準法第39条(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は
分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、
雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日
(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数
1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から
起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した
有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から
1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)
の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者
に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日
から起算した
継続勤務年数 労働日
1年 1労働日
2年 2労働日
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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