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有給休暇は何日取れるの?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.73 2013.11.13  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「有給休暇は何日取れるの?」です。

休暇については、前回お話しましたね。

休暇というのは、働かないといけない日ですが、
働くことが免除された日が休暇でした。

有給休暇は、働かないといけない日に給与をもらって休める日なんですね
・・・なんて良い日なんでしょう。

では、有給休暇って何日あるんでしょう??

入社してから6ヶ月経つと10日発生します。
ただし、働かないといけない日の8割以上出勤していないと発生しません。

6ヶ月経ってからは1年ごとに・・・
1年6ケ月 ⇒ 11日
2年6ケ月 ⇒ 12日
3年6ケ月 ⇒ 14日
4年6ケ月 ⇒ 16日
5年6ケ月 ⇒ 18日
6年6ケ月 ⇒ 20日

以降1年ごとに20日となります。

で、発生した有給休暇は翌年だけ繰り越せます。
つまり、最大2年分ということですね。

ということは勤続6年6ケ月以上の人だと最大40日の有給休暇となるんですね!!

次回からは、有給休暇についてもう少し掘り下げていこうと思います。
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労働基準法第39条(年次有給休暇
  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し
 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は
 分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、
 雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日
 (以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数
 1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から
 起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した
 有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から
 1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)
 の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者
 に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

 6箇月経過日
 から起算した
 継続勤務年数  労働日
 1年      1労働日
 2年      2労働日
 3年      4労働日
 4年      6労働日
 5年      8労働日
 6年以上   10労働日
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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