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経営改善設備税制について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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     2013年11月20日   Vol.181  
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の〆野です。よろしくお願いします。

平成25年度税制改正により新設された経営改善設備税制についてご紹介
いたします。

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    経 営 改 善 設 備 税 制
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制度の概要と適用要件

 青色申告書を提出する中小事業者等が、経営革新等支援機関などから助
言を受け、経営改善のため平成25年4月1日から平成27年3月31日
までの間に1台30万円以上の器具・備品、1台60万円以上の建物付属
設備を取得し、事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却また
は取得価額の7%の税額控除を選択適用できる制度が創設されました。
 ただし、税額控除は個人事業者または資本金3,000万円以下の法人(特定
中小企業者等)のみが選択でき、控除額は取得価額の7%または当期の法
人税額の20%のいずれか低い額となります。また、ファイナンスリース
取引のうち所有権移転外リースで取得した設備は、特別償却が選択できま
せん。

対象事業分野と設備
 
 対象となる事業分野としては、卸売業、小売業、サービス業、農林水産
業などの指定事業に該当する事業で(製造業が対象外になっている点には
注意が必要)、当該指定事業の判定に当たっては、おおむね日本標準産業
分類の分類を基準として判定します。
 対象となる設備(経営改善設備)は、減価償却資産耐用年数表等に関
する省令別表第一の「器具及び備品」と「建物付属設備」に該当する新品
固定資産です。これには、たとえば店舗の陳列棚やレジスター、看板、
ネオンサイン、コピー機、冷暖房設備といったものが該当します。ちなみ
に、経営改善設備が指定事業とその他の事業に共通して使用されている場
合、その全部を指定事業の用に供した経営改善設備として取り扱うことが
出来ます。
 この税制の実際の活用場面としては、経営革新等支援機関からの助言に
基づいて、小売店の店舗における「見やすく、買いやすい冷凍機・冷蔵庫
付き商品陳列棚」や「より人目を引く看板や広告」、「商品ディスプレイ
改善のためのダウンライト」の設置や、「居心地の良い環境作りのための
冷暖房設備」への更新等が挙げられます。

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認定経営革新等支援機関の助言

 この経営改善設備税制を利用するには、認定経営革新等支援機関による
助言等を受けていることが必要で、助言等を受けたことを証明する書類を
申告書に添付して提出することとなります。同書類の雛形は、中小企業庁
のホームページで公開されているので参照ください。
 ところで「認定経営革新等認定機関」とは、中小企業の財務内容や経営
状況の分析、事業計画の策定、取引先の拡大を支援する機関として創設さ
れたもので、管轄の経済産業局長の認定を受けた者をいいます。

 関与先の税理士が認定経営革新等支援機関となっているようであれば利用
を相談してみてはいかがでしょうか。

 当然のことながら当税理士法人江崎総合会計も認定経営革新等支援機関の
認定を受けております。

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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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