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1 はじめに
2 白書対策
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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12月になりました。
この時期・・・・
忘年会が続いて、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?
仕事の関係などから、どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?
控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。
そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。
仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!
忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。
そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P206)。
☆☆======================================================☆☆
次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代
育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、
事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。
地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月に次世代法
が改正された。
この改正法の施行により、2011(平成23)年4月1日から一般事業主行動計画
(以下「行動計画」という。)の策定・届出等が義務となる企業は常時
雇用する
従業員数301人以上企業から101人以上企業へ拡大された。
これを受けて次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・実施を支援
するため指定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携し、
行動計画の策定・届出等の促進を図っている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、認定マーク(愛称:くるみん)を
使用することができる。
この認定制度及び認定マークの
認知度を高めるため、認定企業の取組事例や認定
を受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、2011年6月に創設された認定
企業に対する税制上の措置を周知し、認定の取得促進を図っている。
☆☆======================================================☆☆
「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です。
次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。
もし、延長されないとなると、出題の可能性があるのは、平成26年度試験が
最後ということになります(現在、10年延長することが検討されています)。
そこで、
この法律では、次世代育成支援対策の推進のための行動計画の策定に関する
規定を設けていますが、白書で記載しているように、平成23年4月から改正
されています。
一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主の範囲が常時
雇用する
労働者301人以上から101人以上へ拡大されたというものですが、
この改正点は、出題されていません。
ただ、この規模に関しては、
【 19-1-D 】
次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、
常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、
常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、
反則金が課される。
という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・
問題部分の前半部分だけを現在の規定にあわせて、
もし出題されるとしたら、
次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、
常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
となります。
で、これ、誤りです。
「100人」という数字は押さえていても・・・・・
白書では、「101人」とあるように、「100人を超える」場合が「義務」です。
「100人以上」ではありません。
【 19-1-D 】では、「300人以上」「300人未満」となっていますが、
この点が誤りでした。
こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。
ちなみに、【 19-1-D 】に「
反則金が課される」という記載があり
ますが、このような
反則金はありませんので、【 19-1-D 】は、
その点でも、誤りです。
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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を
採用している企業割合は85.3%(前年88.7%)
となっています。
「完全週休2日制」を
採用している企業割合は、46.0%(前年44.5%)
となっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:69.5%(前年60.9%)
300~999人:62.0%(前年54.1%)
100~299人:54.2%(前年44.4%)
30~99人 :41.7%(前年43.2%)
と規模が大きいほど
採用割合が高くなっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が93.9%(前年91.9%)で最も高く、
次いで情報通信業が87.8%(前年86.1%)
となっています。
週休制の形態別適用
労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている
労働者割合は88.4%(前年89.8%)
「完全週休2日制」が適用されている
労働者割合は61.0%(前年54.6%)
となっています。
週休制については、
【9-2-B】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を
採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【24-5-B】
完全
週休二日制を
採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど
採用割合が低くなっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。
【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成25年調査の結果で
考えると、4割を超えているので、誤りになります。
【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成25年調査の結果では、
採用割合が46.0%ですので、約4割というのは、
正しいというには、ちょっと微妙なところでしょうか。
完全週休2日制に関しては、この2つの問題の論点、
おおよその
採用割合と企業規模別の状況
これを知っておけば十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-安衛法問9-D「
労働者死傷病報告」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者が
事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、
事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄
労働基準監督署長に
提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
労働者死傷病報告」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 4-8-C 】
事業者は、
労働者が
労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、
遅滞なく、
労働災害の発生状況等を
労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
【 20-9-A 】
事業者は、
労働者が
事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業
した日数が3日であった場合、その
労働者死傷病報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
【 16-8-C 】
派遣中の
労働者が派遣就業中に
労働災害により死亡し、又は休業した場合
における
労働安全衛生規則第97条の規定に基づく
労働者死傷病報告の提出
は、
派遣先の
事業者のみが行えば足りる。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、
労働者が
労働災害その他就業中又は
事業場内もしくはその附属
建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、
報告書を所轄
労働基準監督署長に提出しなければなりません。
この報告については、
原則として、「遅滞なく」報告書を提出することとされています。
ただ、
休業日数が4日未満の場合(
労災保険の
休業補償給付が支給されない程度の
休業の場合)は、
事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び
10月から12月までの期間(四半期ごと)における当該事実について、
それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、報告書を提出しな
ければならないとされています。
【 25-9-D 】では、「休業の日数が2日」とあるので、
提出期限は、「遅滞なく」ではありませんから、誤りです。
【 4-8-C 】は、「死亡し、又は4日以上休業」で、「遅滞なく」とあるので、
正しいです。
そこで、【 20-9-A 】ですが、
こちらは、提出期限について記載はありません。
論点ではないためです。
休業した日数が3日であっても、報告が必要かどうかということを論点にしたもので、
休業日数が4日未満であっても、報告は必要になります。
ですので、正しいです。
それと【 16-8-C 】、
こちらは、派遣
労働者の
労働災害について、
派遣元事業者に報告義務があるのか、
派遣先事業者に報告義務があるのかを論点にした問題です。
で、「
派遣先の
事業者のみ」とあります。
誤りです。
派遣先の
事業者だけでなく、
派遣元の
事業者も報告義務があります。
つまり、どちらも、報告をしなければならないということです。
届出については、その期限が論点にされやすいですが、
そもそも報告が必要かどうかとか、派遣
労働者の場合はどちらが報告するのか、
このような点も論点にされていますので、期限だけでなく、
これらの点も押さえておきましょう。
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3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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12月になりました。
この時期・・・・
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P206)。
☆☆======================================================☆☆
次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代
育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、
事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。
地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月に次世代法
が改正された。
この改正法の施行により、2011(平成23)年4月1日から一般事業主行動計画
(以下「行動計画」という。)の策定・届出等が義務となる企業は常時雇用する
従業員数301人以上企業から101人以上企業へ拡大された。
これを受けて次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・実施を支援
するため指定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携し、
行動計画の策定・届出等の促進を図っている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、認定マーク(愛称:くるみん)を
使用することができる。
この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や認定
を受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、2011年6月に創設された認定
企業に対する税制上の措置を周知し、認定の取得促進を図っている。
☆☆======================================================☆☆
「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です。
次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。
もし、延長されないとなると、出題の可能性があるのは、平成26年度試験が
最後ということになります(現在、10年延長することが検討されています)。
そこで、
この法律では、次世代育成支援対策の推進のための行動計画の策定に関する
規定を設けていますが、白書で記載しているように、平成23年4月から改正
されています。
一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主の範囲が常時雇用する
労働者301人以上から101人以上へ拡大されたというものですが、
この改正点は、出題されていません。
ただ、この規模に関しては、
【 19-1-D 】
次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。
という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・
問題部分の前半部分だけを現在の規定にあわせて、
もし出題されるとしたら、
次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
となります。
で、これ、誤りです。
「100人」という数字は押さえていても・・・・・
白書では、「101人」とあるように、「100人を超える」場合が「義務」です。
「100人以上」ではありません。
【 19-1-D 】では、「300人以上」「300人未満」となっていますが、
この点が誤りでした。
こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。
ちなみに、【 19-1-D 】に「反則金が課される」という記載があり
ますが、このような反則金はありませんので、【 19-1-D 】は、
その点でも、誤りです。
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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
────────────────────────────────────
今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.3%(前年88.7%)
となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.0%(前年44.5%)
となっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:69.5%(前年60.9%)
300~999人:62.0%(前年54.1%)
100~299人:54.2%(前年44.4%)
30~99人 :41.7%(前年43.2%)
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が93.9%(前年91.9%)で最も高く、
次いで情報通信業が87.8%(前年86.1%)
となっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は88.4%(前年89.8%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は61.0%(前年54.6%)
となっています。
週休制については、
【9-2-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【24-5-B】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。
【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成25年調査の結果で
考えると、4割を超えているので、誤りになります。
【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成25年調査の結果では、採用割合が46.0%ですので、約4割というのは、
正しいというには、ちょっと微妙なところでしょうか。
完全週休2日制に関しては、この2つの問題の論点、
おおよその採用割合と企業規模別の状況
これを知っておけば十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-安衛法問9-D「労働者死傷病報告」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、
事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「労働者死傷病報告」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 4-8-C 】
事業者は、労働者が労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、
遅滞なく、労働災害の発生状況等を労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
【 20-9-A 】
事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業
した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
【 16-8-C 】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出
は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内もしくはその附属
建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、
報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
この報告については、
原則として、「遅滞なく」報告書を提出することとされています。
ただ、
休業日数が4日未満の場合(労災保険の休業補償給付が支給されない程度の
休業の場合)は、
事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び
10月から12月までの期間(四半期ごと)における当該事実について、
それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、報告書を提出しな
ければならないとされています。
【 25-9-D 】では、「休業の日数が2日」とあるので、
提出期限は、「遅滞なく」ではありませんから、誤りです。
【 4-8-C 】は、「死亡し、又は4日以上休業」で、「遅滞なく」とあるので、
正しいです。
そこで、【 20-9-A 】ですが、
こちらは、提出期限について記載はありません。
論点ではないためです。
休業した日数が3日であっても、報告が必要かどうかということを論点にしたもので、
休業日数が4日未満であっても、報告は必要になります。
ですので、正しいです。
それと【 16-8-C 】、
こちらは、派遣労働者の労働災害について、派遣元事業者に報告義務があるのか、
派遣先事業者に報告義務があるのかを論点にした問題です。
で、「派遣先の事業者のみ」とあります。
誤りです。
派遣先の事業者だけでなく、派遣元の事業者も報告義務があります。
つまり、どちらも、報告をしなければならないということです。
届出については、その期限が論点にされやすいですが、
そもそも報告が必要かどうかとか、派遣労働者の場合はどちらが報告するのか、
このような点も論点にされていますので、期限だけでなく、
これらの点も押さえておきましょう。
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