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平成25年-安衛法問9-E「事故報告」

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■□   2013.12.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No529     
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年、残り17日です。

毎年のように、この時期になると思うこと、
今年も、早かった・・・です。

個人的には、いろいろとあり、何があったのか?
というような状況ですが、みなさんは、いかがでしたでしょうか?

ところで、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。


過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

平成26年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者雇用の現状」に関する記載です(平成25年版厚生
労働白書P210)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2012(平成24)年
には8.1%(前年差0.1ポイント低下)、25~34歳については、5.5%(前年
差0.3ポイント低下)と、前年よりは回復したものの依然として厳しい状況
である。

また、2013(平成25)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については
93.9%(2013年4月1日現在)、高校については97.6%(2013年3月末現在)
と、いずれも前年同期に比べ上昇(大学0.3ポイント、高校0.9ポイント)した
ものの、2014(平成26)年の新卒者の就職環境についても厳しい状況が見込ま
れることから、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者の就職支援を更に強化する必要
がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行うよう
採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。

また、フリーター数は、2012年には180万人となり、前年(2011(平成23)年
184万人)と比べて4万人減少したものの、ニート数については2012年には
63万人となり、前年(2011年60万人)と比べて3万人増加しており、若年者の
就職環境は依然として厳しい。

このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
充分に発揮できるよう、フリーターを含む若者の正規雇用化の推進など、包括的
な支援を行っている。



☆☆======================================================☆☆



「若年者雇用の現状」に関する記載です。

若年者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

平成25年度試験では、出題がありませんでしたが、
平成24年度の択一式では、1問構成で「若年層の雇用等」に関する出題が
ありました。
平成23年版労働経済白書からの出題でした。

そのほか、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そのほか、フリーターなどに関しても、たびたび出題されていて、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【 16-4-C 】

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があります。


この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【 16-4-C 】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。

増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは・・・厳しいです。

ただ、わずかな数値の違いで誤りにしているわけではなく、
まったく異なる数値にして誤りにしているので、
おおよその人数だけでも知っていれば、正誤の判断をすることが可能です。

数値は、他に覚えるものがたくさんありますから、
これらは、優先度としては高くないですが、
知っておくと、労働経済の問題で、1点確保、なんてことがあるかもしれません。


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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。


平成24年(又は平成23会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.3日(前年18.3日)、そのうち
労働者が取得した日数は8.6日(同9.0日)で、取得率は47.1%(同49.3%)
となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:54.6%(前年56.5%)
300~999人:44.6%(前年47.1%)
100~299人:42.3%(前年44.0%)
30~99人:40.1%(前年42.2%)
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【24-5-A】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【8-3-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【10-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成25年調査では「8.6日」です。

ちなみに、【10-2-C】に
リフレッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだ」
という記載がありますが、平成25年調査で特別休暇に関する調査が行われ、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は57.9%となっており、
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
夏季休暇」:44.7%、
「病気休暇」:22.4%、
リフレッシュ休暇」:11.1%、
「ボランティア休暇」:2.8%、
「教育訓練休暇」:3.2%、
「1週間以上の長期の休暇」:11.3%

となっています。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-安衛法問9-E「事故報告」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型
ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の
様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「事故報告」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 8-10-B 】

事業者は、事業場で火災又は爆発の事故が発生したときは、労働者の負傷の
有無にかかわらず、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。


【 20-9-C 】

事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故
による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞
なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


事業者は、事業場又はその附属建設物内で、火災又は爆発の事故等が発生した
とき等は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなり
ません。

これは、事故があったことを報告するものですから、
労働災害、つまり、労働者の負傷、疾病又は死亡の有無にかかわらず、
提出しなければなりません。

【 8-10-B 】と【 20-9-C 】は、この点を論点にしています。

労働災害があった場合に提出しなければならないのは、「労働者死傷病報告
です。

ですので、この2つの届出は、まったく違うものですから、混同をしない
ようにしましょう。

それと、届出の規定でよく論点にされるのが、
「いつまでに」「だれに」提出するのかという点です。

事故報告書は、「遅滞なく」「労働基準監督署長に」提出しなければなりません。

ということで、いずれの問題も正しいです。

今後、提出期限を論点にしたり、提出先を論点にした出題があり得ますので、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。


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