こんにちは。
マンションに係る
区分所有者が各自負担して管理組合などに支払う修繕積立金ですが、従来よりその必要
経費にすべきタイミングがいつか、あいまいな部分がありました。
支払っている側としては、毎月一定額を支出し、返還されない内容のものであるため、支出時に
経費として計上したいところですが、厳密にはあくまでも積立金なので、積立ている時点ではまだ修繕を行っておらず、あくまでも
経費として計上可能なのは、その修繕に充てられたタイミングであるという考え方があるためです。
この度、
国税庁においてその取扱いがある程度明確に示されたので、紹介します。
↓
賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
【照会要旨】
Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。
当該マンションの
区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、Aが支払った修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要
経費に算入することができますか。
【回答要旨】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要
経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要
経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの
共用部分について行う将来の大規模修繕等の
費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要
経費には算入されず(
所得税基本通達37-2)、実際に修繕等が行われ、その
費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要
経費に算入されることになります。
しかしながら、修繕積立金は
区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り
区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第5項)。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要
経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
1.
区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2. 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、
区分所有者への返還義務を有しないこと
3. 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4. 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各
区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要
経費になりますが、上記1.ないし4.のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要
経費に算入して差し支えありません。
【関係法令
通達】
所得税法第37条、
所得税基本通達37-2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/12.htm
↑
相田浩志
税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15
こんにちは。
マンションに係る区分所有者が各自負担して管理組合などに支払う修繕積立金ですが、従来よりその必要経費にすべきタイミングがいつか、あいまいな部分がありました。
支払っている側としては、毎月一定額を支出し、返還されない内容のものであるため、支出時に経費として計上したいところですが、厳密にはあくまでも積立金なので、積立ている時点ではまだ修繕を行っておらず、あくまでも経費として計上可能なのは、その修繕に充てられたタイミングであるという考え方があるためです。
この度、国税庁においてその取扱いがある程度明確に示されたので、紹介します。
↓
賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
【照会要旨】
Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。
当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、Aが支払った修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか。
【回答要旨】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通達37-2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第5項)。
そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
1. 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2. 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3. 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4. 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
したがって、Aの支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記1.ないし4.のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第37条、所得税基本通達37-2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/12.htm
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相田浩志税理士事務所
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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
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