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遺族基礎年金が父子家庭にも支給されます

こんにちは 社会保険労務士の三木です

クリスマスが終わり今年もあと数日になりました

このまま平和に年が暮れてほしいものです

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遺族年金、夫の受給年齢制限は「差別的」で違憲(2013,11,25読売オンラインより)

上記は前回の投稿ですが、年金に関する男女間格差は他にもあります。
厚生年金中高齢寡婦加算基礎年金寡婦年金遺族年金などです。

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上記の遺族基礎年金については平成26年4月から男女差がなくなり、母子家庭
だけでなく父子家庭であっても支給されることとされています。この改正は、日本
年金機構からの要望を厚生労働省が受け入れたこととなっています。これについ
ても消費税増税が条件となっています。

当然のことと思いますが、ただ妻である配偶者が平成26年4月1日の法施行後に
亡くなった場合という条件がついていることには、日弁連が憲法14条違反である
として厚生労働省に勧告を行っています。そのとおりですね。

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男尊女卑の過去は大きいものなのでしょう。まだまだ欧米化の途中ですね。
男尊女卑の遺産ともいえる男女差であり、男女平等の面からは早く無くすべき
とは思いますが、男の情けなさがますます進むようでさびしい限りです。

女性が立派になったことを認めるべきでしょう。
独り言でもこんなことを言えば怒る人もいるのでしょうね。

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