★宮崎市の津留
行政書士事務所(宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
会社・
法人等の各種書類作成(
定款、議事録、
契約書等)、
許認可(建設業、宅建業、古物商等)、許認可承継、
公的融資(日本政策金融公庫)、
売掛金回収促進(
内容証明)、
著作権の登録、知的
資産経営等の支援を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎県内全域(ご要望があれば、県外もご対応可)ですので、
お気軽にご相談・ご依頼ください(
http://www.n-tsuru.com)!!
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第218号/2014/1/6>■
1.はじめに
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─食品関係の営業許可─」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
あけましておめでとうございます・・・というには、少々遅いのですが、
今日から仕事始めの方も多いと思いますので、
本年も、引き続き、ご愛読よろしくお願い申し上げます。
★新年のご挨拶
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-ecd7.html
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2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─食品関係の営業許可─」
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★当メルマガでは、
「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第4弾として、
「食品関係の営業許可」について、ご紹介しています。
創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:「建設業許可」
第216号:「宅建業免許」
第217号:「古物商許可」
★食品関係の営業許可★
1.食品関係の営業許可とは?
食品関係の営業等を行う場合、一定の手続が必要ですが、
そのうち、飲食店等、一定の業種については、
食品衛生法(※)に基づく営業許可が必要となります。
なお、風俗営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合には、
公安
委員会への許可・届出申請が必要となります。
※食品衛生法↓↓↓
ME=%90%48%95%69%89%71%90%b6%96%40&H_NA
ME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NA
ME=S22HO233&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NA
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2.許可の基準
施設基準を満たしている施設か否か、
食品衛生責任者(資格要件あり)を置いているか否か等の点について、
書類審査および施設の立入検査が実施されます。
3.申請窓口(管轄の保健所)
場合によっては、完成後の手直しが求められることもありますので、
施設の工事着工前に、施設基準に関する事前相談の上、
より衛生的な施設とするための具体的なアドバイスを受けておきましょう。
4.許可後の手続
更新(都道府県知事は、許可に、5年を下らない有効期間その他の必要な条件
を付けることができます)をはじめ、一定の変更(廃業)が生じた場合には、
所定の変更(廃業)届を提出する必要があります。
5.許可の承継
許可営業者について、
相続、
合併又は分割があったときは、
相続人、
合併後存続する
法人若しくは
合併により設立された
法人
又は分割により当該営業を承継した
法人は、
許可営業者の地位を承継しますので、所定の変更届を提出する必要があります。
★宮崎県内の「食品関係の営業許可」のことなら、
宮崎市の津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)まで、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
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3.編集後記
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■「地域開発
雇用奨励金(厚生労働省)」についてご興味のある方は、
こちらをご覧ください↓↓↓
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-89fe.html
■次号の発行予定:2014/1月下旬~2月上旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
宮崎市の津留
行政書士事務所は、創業(起業)から
事業承継まで、
会社・
法人等の各種書類作成(
定款、議事録、
契約書等)、
許認可(建設業、宅建業、古物商等)、許認可承継、
公的融資(日本政策金融公庫)、
売掛金回収促進(
内容証明)、
著作権の登録、知的
資産経営等の支援を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎県内全域(ご要望があれば、県外もご対応可)ですので、
お気軽にご相談・ご依頼ください(
http://www.n-tsuru.com)。
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1.食品関係の営業許可とは?
食品関係の営業等を行う場合、一定の手続が必要ですが、
そのうち、飲食店等、一定の業種については、
食品衛生法(※)に基づく営業許可が必要となります。
なお、風俗営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合には、
公安委員会への許可・届出申請が必要となります。
※食品衛生法↓↓↓
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%48%95%69%89%71%90%b6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO233&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
2.許可の基準
施設基準を満たしている施設か否か、
食品衛生責任者(資格要件あり)を置いているか否か等の点について、
書類審査および施設の立入検査が実施されます。
3.申請窓口(管轄の保健所)
場合によっては、完成後の手直しが求められることもありますので、
施設の工事着工前に、施設基準に関する事前相談の上、
より衛生的な施設とするための具体的なアドバイスを受けておきましょう。
4.許可後の手続
更新(都道府県知事は、許可に、5年を下らない有効期間その他の必要な条件
を付けることができます)をはじめ、一定の変更(廃業)が生じた場合には、
所定の変更(廃業)届を提出する必要があります。
5.許可の承継
許可営業者について、相続、合併又は分割があったときは、
相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人
又は分割により当該営業を承継した法人は、
許可営業者の地位を承継しますので、所定の変更届を提出する必要があります。
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3.編集後記
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■「地域開発雇用奨励金(厚生労働省)」についてご興味のある方は、
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■次号の発行予定:2014/1月下旬~2月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会)
宮崎市の津留行政書士事務所は、創業(起業)から事業承継まで、
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