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マイカー通勤時の事故と会社の責任

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第118号 2014-01-21
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例    マイカー通勤時の事故と会社の責任
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東京地裁 平成25年3月14日判決

 A社に勤めるB氏は、A社からマイカーで帰宅する途中で、横断
歩道を横断中の歩行者C氏に衝突して死亡させるという交通事故を
起こしてしまいました。

 そして、A社は、正規の手続でマイカー通勤を許可していたわけ
ではなく、積極的にB氏のマイカーを業務に利用していたわけでも
ありませんでした。しかし、C氏の遺族らは、A社はB氏がマイカ
ーで通勤していることを認識していたし、会社敷地内の場所を従業
員駐車場として提供させていたことなどからすれば、自賠法3条本
文の「運行供用者」として責任を負うべきだとして、損害賠償を請
求する裁判を起こしました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下の理由でA社は賠償責任を負わないと判断しまし
た。

 ●A社の就業規則には通勤手段として「(1)徒歩、自転車(2)
  公共交通機関(3)自家用自動車、自動二輪」があり、自家用
  自動車を選択する場合、「通勤手当申請書」を提出して許可さ
  れた場合には月1万円の手当が支給される旨マイカー通勤細則
  に定められていたが、B氏は「通勤手当申請書」を提出したこ
  とも、マイカー通勤を許可されたことも、通勤手当の支給を受
  けたこともなかった。

 ●B氏の出退社時刻・所要時間からすれば電車による通勤が可能
  であったが、B氏が電車よりもマイカー通勤の方が便利である
  と考えて選択していた。

 ●B氏は、ごくまれにマイカーを業務中の移動等に使用し、交通
  費の支払を受けたことがあったが、B氏自身の判断で使用した
  ものであり、A社から指示されたものではなかった。

 ●以上からすれば、A社は、B氏のマイカー運行について認識し
  ていたことはうかがわれるが、運行利益及び運行支配を有して
  いたということはできないから、自賠法3条本文の「運行供用
  者」にはあたらない。




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3 解説
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(1)従業員通勤時に事故を起こした場合の雇用者の責任

 会社として特段マイカー通勤を勧めているわけではないが、社員
が電車のラッシュを嫌ってマイカー通勤しているというケースがあ
るかもしれません。

 そして、従業員マイカー通勤中に交通事故を起こした場合、会
社に責任が生じ得る根拠の一つとして、いわゆる自賠法3条本文に
定められた「運行供用者責任」が生じる余地があります。

 この「運行供用者責任」とは、ある自動車に関し人身事故が生じ
た場合に、会社が、当該自動車について「自己のために自動車を運
行の用に供する者」(運行供用者)と判断された場合、賠償責任が
認められるというものです。


(2)実務上の留意点

 では、具体的にどのような場合に運行供用者責任が肯定又は否定
されるのでしょうか。この点過去の裁判例を見ていくと、以下のよ
うな事情を考慮して判断されています。

 ●マイカーが普段から業務に利用されていたか
 ●会社がマイカーの業務利用を容認・黙認していたか
 ●マイカー通勤が地理的・時間的に必要不可欠な状況だったか
 ●会社がマイカーの使用につき便宜(ガソリン代・保管場所等)
  を供与していたか

 そこで、これらの点を踏まえ、マイカー通勤に関する実務上の留
意点を考えてみましょう

 マイカー通勤時の事故については、企業が責任を負わないのが本
来ですが、企業が積極的にマイカー通勤を推奨している場合、又は
マイカー通勤を黙認し、かつ暗にマイカーでの通勤を推奨している
と解釈されるような場合、企業が「運行供用者」であると判断され、
責任が発生する可能性が高くなります。

 それで、マイカーの業務使用は当然に禁止するほか、マイカー通
勤も原則禁止・許可制にするとともに、公共交通機関での通勤が可
能な従業員からのマイカー通勤の許可願いについては、原則として
許可しない旨の運用が望ましいと考えられます。また、許可がない
限りマイカー通勤は禁止である旨を定期的に告知するなどの運用も
望ましいと考えられます。

 また、マイカー通勤を許可しなくとも、マイカー通勤者に対して
ガソリン代相当額を支払っている場合、暗にマイカー通勤を推奨し
ていると推認される材料となりえますので、いずれにせよ、ガソリ
ン代相当額ではなく、公共の交通機関を利用した場合で計算した交
通費を支給することが考えられます。

 さらに、地理的事情その他の事情からマイカー通勤を許可する場
合、現実的な対策として、少なくとも対人事故の賠償額は無制限と
するなどの適切な許可基準を設けておき、さらに、自賠責保険、任
意保険、免許証の有効期限、車検期間などの管理の要否も検討する
必要があると考えられます。




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4 弊所ウェブサイト紹介~労働法・労働問題ポイント解説
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例えば本稿のテーマに関連した労働関係の諸問題に関しては、
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なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。



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