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弁護士
法人クラフトマン 第118号 2014-01-21
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
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1 今回の判例
マイカー通勤時の事故と会社の責任
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁 平成25年3月14日判決
A社に勤めるB氏は、A社からマイカーで帰宅する途中で、横断
歩道を横断中の歩行者C氏に衝突して死亡させるという交通事故を
起こしてしまいました。
そして、A社は、正規の手続で
マイカー通勤を許可していたわけ
ではなく、積極的にB氏のマイカーを業務に利用していたわけでも
ありませんでした。しかし、C氏の遺族らは、A社はB氏がマイカ
ーで
通勤していることを認識していたし、会社敷地内の場所を従業
員駐車場として提供させていたことなどからすれば、自賠法3条本
文の「
運行供用者」として責任を負うべきだとして、
損害賠償を請
求する裁判を起こしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下の理由でA社は賠償責任を負わないと判断しまし
た。
●A社の
就業規則には
通勤手段として「(1)徒歩、
自転車(2)
公共交通機関(3)自家用自動車、自動二輪」があり、自家用
自動車を選択する場合、「
通勤手当申請書」を提出して許可さ
れた場合には月1万円の手当が支給される旨
マイカー通勤細則
に定められていたが、B氏は「
通勤手当申請書」を提出したこ
とも、
マイカー通勤を許可されたことも、
通勤手当の支給を受
けたこともなかった。
●B氏の出退社時刻・所要時間からすれば電車による
通勤が可能
であったが、B氏が電車よりも
マイカー通勤の方が便利である
と考えて選択していた。
●B氏は、ごくまれにマイカーを業務中の移動等に使用し、交通
費の支払を受けたことがあったが、B氏自身の判断で使用した
ものであり、A社から指示されたものではなかった。
●以上からすれば、A社は、B氏のマイカー運行について認識し
ていたことはうかがわれるが、運行利益及び運行支配を有して
いたということはできないから、自賠法3条本文の「運行供用
者」にはあたらない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
従業員が
通勤時に事故を起こした場合の
雇用者の責任
会社として特段
マイカー通勤を勧めているわけではないが、社員
が電車のラッシュを嫌って
マイカー通勤しているというケースがあ
るかもしれません。
そして、
従業員が
マイカー通勤中に交通事故を起こした場合、会
社に責任が生じ得る根拠の一つとして、いわゆる自賠法3条本文に
定められた「
運行供用者責任」が生じる余地があります。
この「
運行供用者責任」とは、ある自動車に関し人身事故が生じ
た場合に、会社が、当該自動車について「自己のために自動車を運
行の用に供する者」(
運行供用者)と判断された場合、賠償責任が
認められるというものです。
(2)実務上の留意点
では、具体的にどのような場合に
運行供用者責任が肯定又は否定
されるのでしょうか。この点過去の裁判例を見ていくと、以下のよ
うな事情を考慮して判断されています。
●マイカーが普段から業務に利用されていたか
●会社がマイカーの業務利用を容認・黙認していたか
●
マイカー通勤が地理的・時間的に必要不可欠な状況だったか
●会社がマイカーの使用につき便宜(ガソリン代・保管場所等)
を供与していたか
そこで、これらの点を踏まえ、
マイカー通勤に関する実務上の留
意点を考えてみましょう
マイカー通勤時の事故については、企業が責任を負わないのが本
来ですが、企業が積極的に
マイカー通勤を推奨している場合、又は
マイカー通勤を黙認し、かつ暗にマイカーでの
通勤を推奨している
と解釈されるような場合、企業が「
運行供用者」であると判断され、
責任が発生する可能性が高くなります。
それで、マイカーの業務使用は当然に禁止するほか、マイカー通
勤も原則禁止・許可制にするとともに、公共交通機関での
通勤が可
能な
従業員からの
マイカー通勤の許可願いについては、原則として
許可しない旨の運用が望ましいと考えられます。また、許可がない
限り
マイカー通勤は禁止である旨を定期的に告知するなどの運用も
望ましいと考えられます。
また、
マイカー通勤を許可しなくとも、
マイカー通勤者に対して
ガソリン代相当額を支払っている場合、暗に
マイカー通勤を推奨し
ていると推認される材料となりえますので、いずれにせよ、ガソリ
ン代相当額ではなく、公共の交通機関を利用した場合で計算した交
通費を支給することが考えられます。
さらに、地理的事情その他の事情から
マイカー通勤を許可する場
合、現実的な対策として、少なくとも対
人事故の賠償額は無制限と
するなどの適切な許可基準を設けておき、さらに、
自賠責保険、任
意保険、免許証の有効期限、
車検期間などの管理の要否も検討する
必要があると考えられます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~労働法・労働問題ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した労働関係の諸問題に関しては、
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/roumu/index/
にあるとおり、
採用・
雇用から
解雇・
退職に至るまで労働法に関す
る解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
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法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
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info@ishioroshi.com
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1 今回の判例 マイカー通勤時の事故と会社の責任
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東京地裁 平成25年3月14日判決
A社に勤めるB氏は、A社からマイカーで帰宅する途中で、横断
歩道を横断中の歩行者C氏に衝突して死亡させるという交通事故を
起こしてしまいました。
そして、A社は、正規の手続でマイカー通勤を許可していたわけ
ではなく、積極的にB氏のマイカーを業務に利用していたわけでも
ありませんでした。しかし、C氏の遺族らは、A社はB氏がマイカ
ーで通勤していることを認識していたし、会社敷地内の場所を従業
員駐車場として提供させていたことなどからすれば、自賠法3条本
文の「運行供用者」として責任を負うべきだとして、損害賠償を請
求する裁判を起こしました。
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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下の理由でA社は賠償責任を負わないと判断しまし
た。
●A社の就業規則には通勤手段として「(1)徒歩、自転車(2)
公共交通機関(3)自家用自動車、自動二輪」があり、自家用
自動車を選択する場合、「通勤手当申請書」を提出して許可さ
れた場合には月1万円の手当が支給される旨マイカー通勤細則
に定められていたが、B氏は「通勤手当申請書」を提出したこ
とも、マイカー通勤を許可されたことも、通勤手当の支給を受
けたこともなかった。
●B氏の出退社時刻・所要時間からすれば電車による通勤が可能
であったが、B氏が電車よりもマイカー通勤の方が便利である
と考えて選択していた。
●B氏は、ごくまれにマイカーを業務中の移動等に使用し、交通
費の支払を受けたことがあったが、B氏自身の判断で使用した
ものであり、A社から指示されたものではなかった。
●以上からすれば、A社は、B氏のマイカー運行について認識し
ていたことはうかがわれるが、運行利益及び運行支配を有して
いたということはできないから、自賠法3条本文の「運行供用
者」にはあたらない。
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(1)従業員が通勤時に事故を起こした場合の雇用者の責任
会社として特段マイカー通勤を勧めているわけではないが、社員
が電車のラッシュを嫌ってマイカー通勤しているというケースがあ
るかもしれません。
そして、従業員がマイカー通勤中に交通事故を起こした場合、会
社に責任が生じ得る根拠の一つとして、いわゆる自賠法3条本文に
定められた「運行供用者責任」が生じる余地があります。
この「運行供用者責任」とは、ある自動車に関し人身事故が生じ
た場合に、会社が、当該自動車について「自己のために自動車を運
行の用に供する者」(運行供用者)と判断された場合、賠償責任が
認められるというものです。
(2)実務上の留意点
では、具体的にどのような場合に運行供用者責任が肯定又は否定
されるのでしょうか。この点過去の裁判例を見ていくと、以下のよ
うな事情を考慮して判断されています。
●マイカーが普段から業務に利用されていたか
●会社がマイカーの業務利用を容認・黙認していたか
●マイカー通勤が地理的・時間的に必要不可欠な状況だったか
●会社がマイカーの使用につき便宜(ガソリン代・保管場所等)
を供与していたか
そこで、これらの点を踏まえ、マイカー通勤に関する実務上の留
意点を考えてみましょう
マイカー通勤時の事故については、企業が責任を負わないのが本
来ですが、企業が積極的にマイカー通勤を推奨している場合、又は
マイカー通勤を黙認し、かつ暗にマイカーでの通勤を推奨している
と解釈されるような場合、企業が「運行供用者」であると判断され、
責任が発生する可能性が高くなります。
それで、マイカーの業務使用は当然に禁止するほか、マイカー通
勤も原則禁止・許可制にするとともに、公共交通機関での通勤が可
能な従業員からのマイカー通勤の許可願いについては、原則として
許可しない旨の運用が望ましいと考えられます。また、許可がない
限りマイカー通勤は禁止である旨を定期的に告知するなどの運用も
望ましいと考えられます。
また、マイカー通勤を許可しなくとも、マイカー通勤者に対して
ガソリン代相当額を支払っている場合、暗にマイカー通勤を推奨し
ていると推認される材料となりえますので、いずれにせよ、ガソリ
ン代相当額ではなく、公共の交通機関を利用した場合で計算した交
通費を支給することが考えられます。
さらに、地理的事情その他の事情からマイカー通勤を許可する場
合、現実的な対策として、少なくとも対人事故の賠償額は無制限と
するなどの適切な許可基準を設けておき、さらに、自賠責保険、任
意保険、免許証の有効期限、車検期間などの管理の要否も検討する
必要があると考えられます。
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4 弊所ウェブサイト紹介~労働法・労働問題ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した労働関係の諸問題に関しては、
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/roumu/index/
にあるとおり、採用・雇用から解雇・退職に至るまで労働法に関す
る解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
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