━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/02/17(第537号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ
確定申告が始まる時期ですが、最近はあまりそういう
感じがしなくなりましたね。電子申告が90%以上ですから、い
つから
確定申告、という感じがなくなったのでしょう。
とは言え、これから1カ月、最も充実した季節になってきそう
です。皆様も早目に、申告終わらせましょうね!
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
役員報酬の取り方を考える
■■
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●節税という言葉は、経営者の方は好きだと思いますが、私は
あまり好きではありません。
税金を節約する、というのはどうもおかしな気がするし、そ
れだけを目的にしたように思えるからです。
そのためにやることも、本来であればやらなくてはいけない
こと、考えなくてはいけないことを、やっているだけ、とい
うのが多いのです。
●ですから、節税というよりは、やるべきことをきちんとやって
ムダな税金を払わない、ということです。
これは、経営者としても、
税理士としても、当たり前にしっか
りやらなくてはいけないことです。
●たとえば、
役員報酬の取り方です。
役員報酬は、
会社法の創設以来、税務的にも厳しくなって、そ
の取り方については、十分に注意をする必要があります。
原則として、一度決めた
役員報酬は、その期を通して変えては
いけないことになっています。
もちろん、私企業であれば、自由に変えても構いませんが、
損金不算入(税務上の
経費にならない)部分が出てきてしまい
ます。
それではムダな税金を払うことになりますから、実質的には
変えてはいけない、と同じことです。
●
役員報酬は、新しい期が始まってから、3カ月以内に新年度の
報酬を決め、ここで決めた額を1年間取っていくことが原則に
なります。
一度決めたら変えられないわけですから、その期の業績などを
見通して、適切な額を決めなければなりません。
役員報酬が多過ぎれば、ヘタすると赤字になってしまうかも
知れません。
反対に少な過ぎれば、会社に大きな利益が出て、税金を払い過
ぎてしまうかも知れません。
●適正な
役員報酬を決めるには、しっかりと年度計画を立てない
といけないですね。
また、しっかりと年度計画を期の始まる前に立てたのであれば、
期の初めから、新しい
役員報酬にしたいところです。
ところが、通常の場合は、
定時株主総会およびその後の
取締役
会で、新年度の
報酬を決めるため、2カ月後、3カ月後に改定
することになります。
ただ、小さい会社であれば、いつでも
株主総会は開くことが
できるでしょうから、期の初めに
臨時株主総会などを開いて、
そこで、
役員報酬を決めてしまうこともできるのです。
そうすれば、その期は1年間毎月同じ額の
役員報酬を取ること
ができて、
役員報酬を上げる場合には、それだけでもその期の
利益に対する税金をセーブすることができるでしょう。
●また、
役員賞与は
損金にすることはできませんが、事前の届出
によって、
役員賞与的なものを取ることはできます。
「事前確定届出給与」と言って、これも比較的新しい制度です。
あらかじめ、税務署に、支給する
役員名、支給時期、支給金額
を決めることによって、月額
報酬以外に、臨時的な
役員報酬を
取ることができます。
今期の業績が良かったから、
役員報酬を増やしたい、といって
も途中ではできません。
このような場合には、今期の業績を勘案して「事前確定届出」
をすれば、翌期に
役員賞与的な臨時給与を取ることができます。
残念がら、業績の上がった期の
損金にはできませんが、支払っ
期の
損金には計上することができるのです。
これなども、活用すると
役員に喜ばれる制度ではないでしょう
か?
●その他にも、上げ下げできる要件をよく理解しておくことで、
税務的にも問題のないように、
役員報酬を取るようにしておく
ことが大事です。
せっかく頑張った利益、
報酬に、ムダな税金がかけられること
ほど、ばからしいものはないですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━【もう1つのメルマガ紹介】━
■実践!
相続税対策
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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私と弊社メンバーで書いている、もう1つのメルマガです。
よろしければ、是非、ご登録を!
→
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●いよいよ来年から
相続税が増税されます。
基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に
1人が
相続税を支払うことになる、という試算も出ています。
相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
出てきます。
相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
を毎週ご紹介していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
先日は、久しぶりに愛車に乗ろうとしましたが、パワステが効か
ない状態になっていました。パワステがないとハンドルがすごく
重いんですね。ビックリしました。
危ないので、運転するのをやめて、懇意のディーラーさんに見て
もらいましたが、どうもバッテリーが弱くなっていたのが原因の
ようでした。十分に充電したらパワステも戻りました。
こんなこともあるんですね。もっと車に乗らないといけないです
ね...。
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あまり好きではありません。
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こと、考えなくてはいけないことを、やっているだけ、とい
うのが多いのです。
●ですから、節税というよりは、やるべきことをきちんとやって
ムダな税金を払わない、ということです。
これは、経営者としても、税理士としても、当たり前にしっか
りやらなくてはいけないことです。
●たとえば、役員報酬の取り方です。
役員報酬は、会社法の創設以来、税務的にも厳しくなって、そ
の取り方については、十分に注意をする必要があります。
原則として、一度決めた役員報酬は、その期を通して変えては
いけないことになっています。
もちろん、私企業であれば、自由に変えても構いませんが、
損金不算入(税務上の経費にならない)部分が出てきてしまい
ます。
それではムダな税金を払うことになりますから、実質的には
変えてはいけない、と同じことです。
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なります。
一度決めたら変えられないわけですから、その期の業績などを
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