2014年2月19日号 (no. 790)
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本日のテーマ【「103万円だ」「130万円でしょ?」確定申告シーズンの風物詩。】
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■毎年、同じ話題が繰り返される。
2014年も2月になって、年末調整や確定申告のシーズンがやってきましたね。
このシーズンになると、還付金の詐欺が出てくることは以前に書いた(
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-169036)通りですが、他にも話題があります。
103万円、103万円、103万円、、、。
あの人達は怪しいセミナーにでも行ったのかと思えるほど、103万円という言葉が耳に入ってくる。2月や3月はそんな時期です。
103万円というのは、ただのお金の話じゃなくて、パートタイムで働いているオバちゃんにはよく知られている103万円の基準のこと。収入が103万円を超えないようにすれば、税金で恩典が得られるので、この水準を超えないように工夫して働く。そういうパートのオバちゃんが職場にいる会社もあるのではないでしょうか。
年度末になると、働く時間を巧みに調整して、一線を超えないようにする。本来の勤務シフトではなく、変則的に休みを増加させて働くパートタイマーの方もいらっしゃるはずです。
この103万円という基準についてはよく知られているのですが、もう1つ大事な基準があります。
■税金は103万円。社会保険は130万円。
103万円の内訳は、給与所得控除後が65万円、基礎控除が38万円で、合わせて103万円の控除だから、「103万円の壁」とか「103万円ルール」などと表現されることがあります。
じゃあ、103万円という数字だけを知っていればいいかというと、もう1つ知っておくといい数字があります。
それは、130万円という数字。
「〜万円、〜万円とお金を表現する言葉が多いなぁ」と思うところですが、103万円の基準と同じぐらい130万円の基準は大事なのです。
103万円は税金に関する基準。そして、130万円は社会保険に関する基準です。
収入が130万円未満だと、国民年金では3号被保険者になり、健康保険では被扶養者になります。
3号被保険者は、国民年金の保険料を負担せずに、保険料を全額納付したと扱われる身分で、パートのオバちゃんの場合ならば、ダンナさんが会社員として働いているパターンが多いでしょう。
一方、健康保険の被扶養者は、毎月の健康保険料が不要です。ただ、病院に行った時の自己負担は通常通りに必要です。
収入が130万円未満ならば、保険料無しで、国民年金と健康保険に加入できる。だから、130万円という基準もパートタイムで働く人には重要です。
上記のように、税金と社会保険で恩典を得るために、パートタイムで働く人は年度末になると「103万円の呪文」を唱えるのですね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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