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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年2月19日 Vo. 193
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こんにちは!
今月は
税理士法人江崎総合
会計 名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
鈴木(順)です。よろしくお願いします。
インフルエンザが流行っているようですね。手洗い・うがいをしましょう。
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お┃知┃ら┃せ┃
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4月1日からいよいよ
消費税率が8%に引き上げられます。必要な物は
今のうちに買っておきましょう。
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税率引き上げと
会計ソフト修正
費用
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さて、
消費税率の引き上げに伴って、
会計ソフトウェアの修正等が必要となる
企業も多いと思います。具体的には「
財務会計や販売管理など基幹システムの
改修」を行うことになろうかと思います。
この点、経理的な観点から気になるのは
ソフトウェア(プログラム)の修正等
に要した
費用が「
修繕費」に該当するのか「
資本的支出」に該当するのかですが、
次の要件を満たせば「
修繕費」として処理して問題ないようです。
1.修正が
消費税率の引き上げに伴うものに限定されていて
2.それが作業指図書等で明確にされている。
プログラムの修正
費用は、当該修正が
ソフトウェアの機能上の障害の除去、現状
の効用の維持等に該当するときは「
修繕費」に、新たな機能の追加、機能の向上等
に該当するときは新たな
ソフトウェアの取得と認められ「
資本的支出」に該当します。
消費税率の引き上げに伴うプログラムの修正は、
消費税法改正による
消費税率引き
上げに対して、現在使用している
ソフトウェアの効用を維持するためにおこなわれ
るものであり、新たな
ソフトウェアの取得とは認められないということです。
ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加や機能の向上等に該当する
部分が含まれている場合には、この部分については「
資本的支出」として扱うため
留意が必要です。
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それにしても税率のアップによって、いろいろと変更しなければならず余分な
費用が
かかります。スムーズに移行できるといいですね。
それではまた。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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税率引き上げと会計ソフト修正費用
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