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「割増率50%以上」適用拡大の動き&三六協定チェックポイント

■Vol.333(通算572)/2014-2-24号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【「割増率50%以上」適用拡大の動き&三六協定チェックポイント】
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 「割増率50%以上」適用拡大の動き&三六協定チェックポイント
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1.「割増率50%以上」中小企業へ適用拡大か? 
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厚生労働省の調査で、月60時間超の法定時間外労働に対し、
割増賃金率を「25%超」としている中小企業は1割強と
少なく、さらにこのうち「50%超」としていた割合は1割に
満たなかったことが明らかになりました。

大企業については、平成22年の労働基準法改正により、
月60時間超の時間外労働に対する割増率を50%以上に
しなければならなくなりましたが、中小企業については、
現在この規定の適用が猶予されています。

厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえて中小企業への
適用拡大について検討を進める考えです。


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2.「三六協定」のチェックポイント 
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時間外労働・休日労働に関する協定届三六協定)を労働基準
監督署に届け出ると、延長時間数の範囲内であれば、会社は1日
8時間、週40時間を超えて時間外労働を命じることができます。

なお、三六協定とは別に、就業規則や個別の雇用契約書等に
時間外労働休日労働(所定時間外労働含む)の根拠規定を
置いておくことは必要です。

三六協定に関する代表的なチェックポイントは、次の通りです。

労務管理上、独立性があるような支社等は、別に三六協定
 必要である。

管理監督者病欠休職中の社員などの在籍するすべての
 労働者事業場の代表者を除く)が、「労働者の過半数を
 代表する者」の選出に関する母数に含まれる。

労働者の過半数代表として労働組合を締結主体とする場合、
 事業場ごとに、過半数以上を組織しているか。

従業員過半数代表は、事業場ごとの投票、挙手、持ち回り
 決議など民主的な方法で選出する。

特別条項が活用できるのは、1年間あたり6回以内。

特別条項の「具体的事由」は具体的に明記する。


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3.行政指導や労災認定リスクにも 
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三六協定の締結・届出は、毎年の業務のため流れで行ってしま
いがちですが、慎重に確認しながら進めないと、行政指導を受
けたり、万が一社員が過労により死傷したような場合には労災
認定されて会社の義務違反が問われたりすることにつながりか
ねません。

上記に挙げたもの以外にもチェックすべきポイントはあります
ので、今一度、確認が必要です。  

                        (武内)
  
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