■Vol.333(通算572)/2014-2-24号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【「割増率50%以上」適用拡大の動き&
三六協定チェックポイント】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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「割増率50%以上」適用拡大の動き&
三六協定チェックポイント
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1.「割増率50%以上」中小企業へ適用拡大か?
=========================================================
厚生労働省の調査で、月60時間超の法定
時間外労働に対し、
割増賃金率を「25%超」としている中小企業は1割強と
少なく、さらにこのうち「50%超」としていた割合は1割に
満たなかったことが明らかになりました。
大企業については、平成22年の
労働基準法改正により、
月60時間超の
時間外労働に対する割増率を50%以上に
しなければならなくなりましたが、中小企業については、
現在この規定の適用が猶予されています。
厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえて中小企業への
適用拡大について検討を進める考えです。
=========================================================
2.「
三六協定」のチェックポイント
=========================================================
時間外労働・休日労働に関する協定届(
三六協定)を労働基準
監督署に届け出ると、延長時間数の範囲内であれば、会社は1日
8時間、週40時間を超えて
時間外労働を命じることができます。
なお、
三六協定とは別に、
就業規則や個別の
雇用契約書等に
時間外労働・
休日労働(所定
時間外労働含む)の根拠規定を
置いておくことは必要です。
三六協定に関する代表的なチェックポイントは、次の通りです。
・
労務管理上、独立性があるような支社等は、別に
三六協定が
必要である。
・
管理監督者、
病欠、
休職中の社員などの在籍するすべての
労働者(
事業場の代表者を除く)が、「
労働者の過半数を
代表する者」の選出に関する母数に含まれる。
・
労働者の過半数代表として
労働組合を締結主体とする場合、
事業場ごとに、過半数以上を組織しているか。
・
従業員過半数代表は、
事業場ごとの投票、挙手、持ち回り
決議など民主的な方法で選出する。
・
特別条項が活用できるのは、1年間あたり6回以内。
・
特別条項の「具体的事由」は具体的に明記する。
=========================================================
3.行政指導や労災認定リスクにも
=========================================================
三六協定の締結・届出は、毎年の業務のため流れで行ってしま
いがちですが、慎重に確認しながら進めないと、行政指導を受
けたり、万が一社員が過労により死傷したような場合には労災
認定されて会社の義務違反が問われたりすることにつながりか
ねません。
上記に挙げたもの以外にもチェックすべきポイントはあります
ので、今一度、確認が必要です。
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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1.「割増率50%以上」中小企業へ適用拡大か?
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厚生労働省の調査で、月60時間超の法定時間外労働に対し、
割増賃金率を「25%超」としている中小企業は1割強と
少なく、さらにこのうち「50%超」としていた割合は1割に
満たなかったことが明らかになりました。
大企業については、平成22年の労働基準法改正により、
月60時間超の時間外労働に対する割増率を50%以上に
しなければならなくなりましたが、中小企業については、
現在この規定の適用が猶予されています。
厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえて中小企業への
適用拡大について検討を進める考えです。
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2.「三六協定」のチェックポイント
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時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)を労働基準
監督署に届け出ると、延長時間数の範囲内であれば、会社は1日
8時間、週40時間を超えて時間外労働を命じることができます。
なお、三六協定とは別に、就業規則や個別の雇用契約書等に
時間外労働・休日労働(所定時間外労働含む)の根拠規定を
置いておくことは必要です。
三六協定に関する代表的なチェックポイントは、次の通りです。
・労務管理上、独立性があるような支社等は、別に三六協定が
必要である。
・管理監督者、病欠、休職中の社員などの在籍するすべての
労働者(事業場の代表者を除く)が、「労働者の過半数を
代表する者」の選出に関する母数に含まれる。
・労働者の過半数代表として労働組合を締結主体とする場合、
事業場ごとに、過半数以上を組織しているか。
・従業員過半数代表は、事業場ごとの投票、挙手、持ち回り
決議など民主的な方法で選出する。
・特別条項が活用できるのは、1年間あたり6回以内。
・特別条項の「具体的事由」は具体的に明記する。
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3.行政指導や労災認定リスクにも
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三六協定の締結・届出は、毎年の業務のため流れで行ってしま
いがちですが、慎重に確認しながら進めないと、行政指導を受
けたり、万が一社員が過労により死傷したような場合には労災
認定されて会社の義務違反が問われたりすることにつながりか
ねません。
上記に挙げたもの以外にもチェックすべきポイントはあります
ので、今一度、確認が必要です。
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