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産休中の社保料免除制度

ひとには、みんな懐かしい「想い出」があります。
「生まれ育った郷里・・・・、懐かしの新婚旅行・・・、みんなで行った家族旅行・・・・。」
などなど、折に触れ、甘酸っぱく、そして切なく想い出します。
そして時々、無性に「あの場所に、もう一度行ってみたい!」と思うのです。

まさに「“ふるさと”は、ひとの心のよりどころ」です。
私も、毎日まいにちの慌しい生活の中でちょっと疲れたときや、ムシャクシャしたときなど、
ひょんと“ふるさと”のことが頭に浮かぶことがあります。そして、
その頭の”ふるさと”には、いつもニコニコ笑っている子供の頃の母親が居ます・・・・
そのとき、いつも思います。「そのうち行ってみようかなぁ!」と。

 この間、随分久し振りに私の生まれ育ったところ(ふるさと)に行って来ました。
私の実家は東京の下町なのですが、今は、亡くなった兄の嫁さん一家が住んでいるので、
顔を出すのがチョッと億劫になってしまいました。
でも、生まれ育った町というのは、やはり懐かしいものです。

久し振りに訪れた“ふるさと”は、随分変っていました。
駅へと続く目抜き通りには、見慣れない建物とか店とかがある一方で、昔あったはずの建物」
とか店は無くなっていました。
然し、車が激しく行き交う大通りと見知らぬ人が行き交う歩道は、相変わらず昔の様相を
呈していました。その昔ながらの道を、“小学生の頃、ソロバン塾によく通ったなぁ”などと
思いながらトボトボと歩いていくと、途中に「栄華楼」という看板を掛けた店が
見つかりました。子供の頃よく行った中華料理の店です。
懐かしさで胸を一杯にしながら、子供の頃食べた「カレーラーメン」がとっても美味しかった
ことを想い出しました。
そして、その味を求めていそいそと店に入り、「カレーラーメン」を注文しました。
で、暫くすると昔のままの姿をした「カレーラーメン」が出てきました。
早速、ツルッとソバを口に入れると、“アレっ”と思ったのです。そのソバは、今の自分には
余り美味しいとは思えなかったからです。
子どもの頃あれほど美味しかったものが、今食べるとそれほど美味しいとは思わなくなって
いたのです。
店の味が落ちたんでしょうか?それとも、私の好みが変ったんでしょうか?

思えば私の子供の頃は、国中が貧乏で、みんないつもおなかを空かせていました。
腹を空かせていたあの頃は、いつ、何を食べても、とても美味しかった!

あれから、もう何十年かが過ぎました。国も豊かになりました。私もお金を自分で稼ぐように
なって、好きな物をいつでも腹一杯食べられるようになりました。
子供の頃食べたものより、ずっと美味しいものを沢山食べられるようになりました。
然し、そうなると、不思議なことにどんなに美味しいものを食べても、そんなには感激しなく
なってしまいました。
そんな今の自分は、貧しい子供の頃に美味しいと思ったものの味を、あのときと同じようには
味わえなくなってしまったのでしょう。
変ったのは、店の味ではなくて私の舌が感じる味だったのです。
子供の頃のあの痺れるように感激した美味しさは、これからはもう二度と味わえないのかも
しれません。

貧しかった子供の頃、父親(もう亡くなってから数十年が経ちました)が時々得意 そうに
連れて行ってくれた中華料理屋の「支那ソバ」の味を、昔の町並みの風景とともに、
何かほろ苦く、懐かしく、想い出したのでした。


前回の「「割増率50%以上」の適用拡大」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「産休中の社保料免除制度」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「産休中の社保料免除制度」
───────────────────────────────
仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)
を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります
被保険者分および事業主分)。
この制度の対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、
4月分以降の保険料から免除の対象となります
(免除の対象となる月は、産休を開始した月から、産休が終了した月の前の月まで。
平成26年4月よりも前から産休に入っている場合は、4月分の保険料から免除されます)ので、
社内で周知しておくことが必要でしょう。

事業主による届出書類の提出時期は「被保険者から申出を受けた時」、
提出先は「事業所の所在地を管轄する年金事務所」とされています。
今後公表される「健康保険厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を、
「窓口への持参」「郵送」「電子申請」のうちいずれかの方法で提出します。
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額を
基にして、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から標準報酬が改定されます。

この場合、会社が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりませんが、
産前産後休業を終了した日の翌日から引き続き育児休業を開始した場合には提出することが
できません。
被保険者産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに
産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」
を提出する必要があります。
育児休業期間中の保険料免除期間産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場合は、
産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

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