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当月分の経費をきちんと計上する2

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/03/03(第539号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 いよいよ3月に入りました。
 消費税増税まで1カ月を切りましたね。

 果たして景気はどうなるのか...ちょっと見ものではあり
 ますが。 
 是非、難なく乗り越えて、いいムードを続けていって欲しい
 ものですね。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
 いたします! 
 
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■□  当月分の経費をきちんと計上する2
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●先週に引き続き、当月分の経費で計上もれになりやすいもの
 を、考えてみます。

 先週は、締め後の給与を上げましたが、人件費がらみで言え
 ば、社会保険料の会社負担分があげられます。

 社会保険料は、当月分を翌月末に払うことになりますので、
 当月分の給与にかかる社会保険料の会社負担分、すなわち、

 翌月末払いの法定福利費を、未払計上する必要があります。


●人件費がらみで言えば、当期の実績に対して、決算賞与
 払う場合には、たとえ期末に未払いであっても、経費計上し、
 一定条件を満たせば、税務上も損金にすることができます。

 その条件とは、

 1.決算日までに決算賞与の支給額を、各人別にすべての受給
  者に通知していること
 
 2.決算日後1ヶ月以内に、受給者全員に支払っていること

 その上で、未払計上することです。


請求書がくる経費、たとてば広告宣伝費事務用品費、宅配
 便代などは、請求書によりしっかり計上すればいいでしょう。

 水道光熱費や電話代、携帯電話代などは、毎月はかなり手間
 がかかりますので、決算時だけでもいいかも知れません。

 この類で結構もれやすいのは、

 カード決済のものです。カード決済はずい分後になる場合も
 ありますので、カード明細が来てからではなく、領収書
 カード利用控えから計上した方がいいですね。


●また、固定資産税などは、年4回に分けて払いますが、納税
 通知書が届いた段階で、未払金に計上して経費にしてしまって
 も構いません。


●最後に、売上に直接対応する原価などで、後から発生するもの
 などは、たとえ請求書などが来ていなくても(確定していなく
 ても)、契約書等により合理的に計算できれば、原価計上する
 ことができます。

 売上を上げるために、直接かかる費用ですので、売上と同時期
 に計上することが大事です。税法も認めてくれています。

 売上が確定したらそれにより決まる、仕入や外注費、使用料、
 ロイヤリティなどが、それに該当します。


 節税という意味ではなく、正しい損益を把握するために、しっ
 かり計上して欲しいですね。

 
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■「紳士服のコナカ」湖中謙介社長 講演会
  http://www.tmbc.co.jp/schedule/
──────────────────────────────

 私どもが主催しているビジネス倶楽部「東京メトロポリタン・
 ビジネス倶楽部」で、講演会をやります。

 3月は何と、あの「紳士服のコナカ」湖中謙介社長の講演会
 です。

 激戦の紳士服業界にあって、コナカは「機能性」を売り物に
 快進撃を続け、国内外300店舗にまで成長発展してきました。

 最近は、SUIT SELECTなど都心型の業態など、様々な業態を
 手がけています。マーケティング戦略ならいくらでも話がで
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 是非、湖中社長のお話を聞いていただき、自社の経営の参考に
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         交流会・講演会 18:30~20:00懇親会20:10~
 ●会 場 : ホテルローズガーデン別館2Fローズルーム
         丸の内線「西新宿」駅1分 TEL:03-3360-1533
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 ※皆様のご参加をお待ちしております。
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●いよいよ来年から相続税が増税されます。
 
 基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に 
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 相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
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 を毎週ご紹介していきます。


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●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
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【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記> 
 
 今日は、3月3日ひなまつりですね。
 朝、Googleサイトをあけて、ひな人形が飾ってあったので
 気づきました。Googleに教えてもらうなんて変なものだな、
 と思いましたが...。

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