━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/03/03(第539号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ3月に入りました。
消費税増税まで1カ月を切りましたね。
果たして景気はどうなるのか...ちょっと見ものではあり
ますが。
是非、難なく乗り越えて、いいムードを続けていって欲しい
ものですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
いたします!
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■□ 当月分の
経費をきちんと計上する2
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先週に引き続き、当月分の
経費で計上もれになりやすいもの
を、考えてみます。
先週は、締め後の給与を上げましたが、人件費がらみで言え
ば、
社会保険料の会社負担分があげられます。
社会保険料は、当月分を翌月末に払うことになりますので、
当月分の給与にかかる
社会保険料の会社負担分、すなわち、
翌月末払いの
法定福利費を、未払計上する必要があります。
●人件費がらみで言えば、当期の実績に対して、
決算賞与を
払う場合には、たとえ期末に未払いであっても、
経費計上し、
一定条件を満たせば、税務上も
損金にすることができます。
その条件とは、
1.
決算日までに
決算賞与の支給額を、各人別にすべての受給
者に通知していること
2.
決算日後1ヶ月以内に、受給者全員に支払っていること
その上で、未払計上することです。
●
請求書がくる
経費、たとてば
広告宣伝費や
事務用品費、宅配
便代などは、
請求書によりしっかり計上すればいいでしょう。
水道光熱費や電話代、携帯電話代などは、毎月はかなり手間
がかかりますので、
決算時だけでもいいかも知れません。
この類で結構もれやすいのは、
カード
決済のものです。カード
決済はずい分後になる場合も
ありますので、カード明細が来てからではなく、
領収書や
カード利用控えから計上した方がいいですね。
●また、
固定資産税などは、年4回に分けて払いますが、納税
通知書が届いた段階で、
未払金に計上して
経費にしてしまって
も構いません。
●最後に、売上に直接対応する原価などで、後から発生するもの
などは、たとえ
請求書などが来ていなくても(確定していなく
ても)、
契約書等により合理的に計算できれば、原価計上する
ことができます。
売上を上げるために、直接かかる
費用ですので、売上と同時期
に計上することが大事です。税法も認めてくれています。
売上が確定したらそれにより決まる、仕入や外注費、使用料、
ロイヤリティなどが、それに該当します。
節税という意味ではなく、正しい損益を把握するために、しっ
かり計上して欲しいですね。
━━━━【講演会、やります!】━━━━━━━━━━━━━━━
■「紳士服のコナカ」湖中謙介社長 講演会
http://www.tmbc.co.jp/schedule/
──────────────────────────────
私どもが主催しているビジネス倶楽部「東京メトロポリタン・
ビジネス倶楽部」で、講演会をやります。
3月は何と、あの「紳士服のコナカ」湖中謙介社長の講演会
です。
激戦の紳士服業界にあって、コナカは「機能性」を売り物に
快進撃を続け、国内外300店舗にまで成長発展してきました。
最近は、SUIT SEL
ECTなど都心型の業態など、様々な業態を
手がけています。マーケティング戦略ならいくらでも話がで
きますよ、というくらいの戦略家の湖中社長です。
是非、湖中社長のお話を聞いていただき、自社の経営の参考に
していただければと思います。
どなたでも参加可能です。参加費も特別価格です!
詳細&お申し込みは、こちらから
→
http://www.tmbc.co.jp/schedule/
記
●日 時 : 平成26年3月18日(火)18:00受付開始
交流会・講演会 18:30~20:00懇親会20:10~
●会 場 : ホテルローズガーデン別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿」駅1分 TEL:03-3360-1533
懇親会:同ホテル内レストラン
●講演会費: 3,000円
●
懇親会費: 4,000円
※皆様のご参加をお待ちしております。
http://www.tmbc.co.jp/schedule/
━━━━━━━━━━━━━━━━【もう1つのメルマガ紹介】━
■実践!
相続税対策
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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私と弊社メンバーで書いている、もう1つのメルマガです。
よろしければ、是非、ご登録を!
→
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
●いよいよ来年から
相続税が増税されます。
基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に
1人が
相続税を支払うことになる、という試算も出ています。
相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
出てきます。
相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
を毎週ご紹介していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
今日は、3月3日ひなまつりですね。
朝、Googleサイトをあけて、ひな人形が飾ってあったので
気づきました。Googleに教えてもらうなんて変なものだな、
と思いましたが...。
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当月分の給与にかかる社会保険料の会社負担分、すなわち、
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払う場合には、たとえ期末に未払いであっても、経費計上し、
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その条件とは、
1.決算日までに決算賞与の支給額を、各人別にすべての受給
者に通知していること
2.決算日後1ヶ月以内に、受給者全員に支払っていること
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記
●日 時 : 平成26年3月18日(火)18:00受付開始
交流会・講演会 18:30~20:00懇親会20:10~
●会 場 : ホテルローズガーデン別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿」駅1分 TEL:03-3360-1533
懇親会:同ホテル内レストラン
●講演会費: 3,000円
●懇親会費: 4,000円
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◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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【編集】税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
今日は、3月3日ひなまつりですね。
朝、Googleサイトをあけて、ひな人形が飾ってあったので
気づきました。Googleに教えてもらうなんて変なものだな、
と思いましたが...。