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産休・育休関連の法改正について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.3.3
  産休・育休関連の法改正について  vol.278
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 なかはしです。
 3月に入って、空に霞みがかかってきたのは、
 春の近づきを感じます。
 梅の開花も聞かれますので、
 寒かった冬も終わりになり、新入社員の入る
 春がやってきました。皆様にもすばらしい出会いが
 ありますように、、、
 
<産休・育休関連の法改正について>
 直近の合計特殊出生率は、少し上昇しているとは、いえ、
平成24年の数値は、1.41、と低水準です。
政府も、今回の改正は、少子化対策・次世代育成分野への取り組みとして
法改正が多方面から実施されました。
確認整理しておきましよう。

1)産前産後休業期間中の社会保険料負担免除へ
現在、育休期間中は、事業主が免除することにより、社会保険料
が免除されています。しかし、産前産後の期間中に保険料を免除
する規定はありませんでした。これが、次世代育成の観点から
産前産後休業を取得した者は、育休期間と同様に、社会保険料
免除されるのです。
施行日は、平成26年4月1日です。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる人
免除の対象となります。
就業中 → 産前産後休業中→育児休業中→復帰後就業
(保険負担) (新たに免除)(保険料免除)(保険負担)

2)産前産後休業の保険免除の手続き
・予定日より前に出産した時 と予定日より後に出産したとき
 「産前産後休業取得者申出書」
 と
 「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。
・予定日通りに出産した場合
  「産前産後休業取得者申出書」のみ提出します。

3)産前産後休業終了時の標準報酬の改定
 産前産後終了時には、育児休業を取得することが、一般的
 ですが、育児休業を取得しないケースもあります。
 その場合、復帰後の3か月間の報酬の平均で、
 標準報酬月額を決定します。
 育児休業終了時も同様に、育児休業終了時の3か月の報酬の平均で
 標準報酬月額を決定します。


4)標準報酬月額特例措置の終了
 3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例
 (年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額
 養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、
 第2子の産前産後休業期間中の保険免除を
 開始したときに終了します。

5)産休・育休期間の保険料の取り扱い 
賃金 <産休・育休とも賃金支払い義務はない>
社保 <産休は、今回の改正で、免除となる>
雇用・労災 <無休の場合、保険料の発生はない>
手当金<出産手当金 休業前賃金の3分の2相当> 
   <育児休業基本給付金 現状休業前賃金の50%相当額
    給付を厚くするため、支給額を3分の2(67%)に
    引き上げる方針が打ち出されています。

6)従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む
事業主への応援の助成制度
 (26年度に変更の可能性があります。改正点は、随時、アップしていきます。)

・子育て期短時間勤務支援助成金
小学生就学の始期に達するまでの子を養育する雇用保険労働者
利用できる短時間勤務制度を就業規則に制定し、6ヶ月以上利用
させることが条件です。
 初めて受給する中小事業主 40万円の受給

・中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
   育児休業取得者の代替要員を確保し、3か月以上の育児休業
   取得させ、規定に基づいて、原職復帰して、
6か月勤務していることが条件です。
   育児休業取得者1人あたり15万円

<キャリアアップ助成金の拡充について>
3月1日から、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、
2年間の時限措置として、拡充します。
有期→正規 現行  1人あたり 40万円(中小企業の場合)
      拡充後 1人あたり 50万円(中小企業の場合)
派遣労働者を正規雇用直接雇用する場合 10万円加算となります。
主な法改正をピックアップしました。
キャリアアップ助成金やその他の助成金の法改正の内容は、
随時、整理して、お伝えいたします。     
 
<最後まで、お読み頂きまして、ありがとうございます。>
今年こそは、ダイエットに成功したいと考えています。

ベンジャミン・フランクリンの名言を胸に刻みたいと考えます。
<節制>
飽くほど食うなかれ
酔うまで飲むなかれ


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 最後まで、お読み頂きありがとうございます。
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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
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