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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<完全
失業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月3日に
全国
社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第46回(平成26年度)
社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」
を発表しました。
受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。
請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/46jyuken-annai-seikyu.pdf
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会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「
パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員
転換の推進」に関する記載です(平成25年版厚生労働白書P243)。
☆☆======================================================☆☆
近年、
パートタイム労働者が増加し、2012(平成24)年には1,436万人と
雇用者総数の約26.8%にも達し、従来のような
補助的な業務ではなく、役職
に就くなど職場で基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、
パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっ
ていない場合もある。
このため、
パートタイム労働者について正社員との不合理な待遇の格差を解消
し、働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、
パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮すること
ができる
雇用環境を整備するため、「
短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する
法律」(1993(平成5)年法律第76号)に基づく
是正指導や専門家による相談・
援助のほか、事業主に対する
職務分析・
職務評価の導入支援及び
助成金の活用など
により、正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の実現のための取組み
を推進している。
また、「パート労働ポータルサイト」により、
パートタイム労働者の
雇用管理
の改善や短時間正社員制度などに関する情報を提供するとともに、パートタイム
労働者の活躍を推進する
雇用管理改善の取組みの普及促進を図るマニュアルの
作成を行うこととしている。
さらに、2007(平成19)年の
パートタイム労働法改正法附則におかれた施行
3年後の見直しに向けた検討規定を踏まえ、2011(平成23)年9月から、今後
の
パートタイム労働対策の在り方について労働政策審議会で検討を行い、2012年
6月に厚生労働大臣に対し建議がなされた。
今後、この建議に基づき、必要な法制上の措置を講ずることにしている。
☆☆======================================================☆☆
パートタイム労働者と
パートタイム労働法に関する記載です。
白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、
パートタイム労働法は、平成20年4月から改正法が施行されており、
「通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者に対する
差別的取扱いの禁止」
という規定が設けられています。
この規定について、
【 20-3-C 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に
雇用される通常の
労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない
労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との
雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、
短時間労働者であることを理由として、
賃金の決定、教育
訓練の実施、
福利厚生施設の利用その他の待遇について、
差別的取扱いが禁止
されている。
という、正しい出題があります。
パートタイム労働法については、
通常の
労働者と
差別的取扱いが禁止される「通常の
労働者と同視すべき短時間
労働者」の範囲を拡大することなどを内容する改正法案が、現在、国会で審議
されています。
この法案が成立しても、改正内容は、平成26年度試験の範囲に含まれないよう
ですが、改正が予定されている法律というのは、試験で狙われることがあるので、
パートタイム労働法、ちょっと注意しておいた方がよいでしょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<完全
失業者>
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完全
失業者は、2013年平均で265万人となり、前年に比べ20万人の減少
(4年連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は162万人と11万人の減少、女性は103万人と9万人
の減少となった。
☆☆====================================================☆☆
失業関係については、「完全
失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全
失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全
失業者の数」を挙げているものはありますが。
ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全
失業者数」という言葉が、
【 16-選択 】
政府は、
雇用失業の現状を把握する重要な調査として、
総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全
失業者数
C:完全
失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全
失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。
ちなみに、「完全
失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問8-A「
労働保険事務組合の納付責任」
です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合は、概算
保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託
事業主が概算
保険料の納付のための金銭を
労働保険事務組合に交付しない場合、
当該概算
保険料を立て替えて納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
労働保険事務組合の納付責任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 6-雇保10-D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働
保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、
労働保険
事務組合が
労働保険料を納付しないときは、政府は当該
労働保険事務組合に
対して督促を行う。
【 11-雇保10-D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、
労働保険料その他の徴収金を納付する
ため、金銭を
労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、
労働保険
事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 16-労災10-C 】
事業主が、
労働保険事務の処理を委託した
労働保険事務組合に
労働保険料等の
納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、
労働保険事務組合は、
政府に対して当該
労働保険料等の納付の責めに任ずる。
【 17-雇保10-B 】
事務組合に委託する事業主が、
労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭
を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して
当該徴収金の納付責任がある。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて
労働保険事務の処理を行います。
その1つに、
労働保険料等の納付があります。
そこで、
労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から
納付すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が
労働保険関係法令の規定による労働
保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を
労働保険事務組合に交付したとき
は、その金額の限度で、
労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付
の責めに任ずるものとする。
と規定されています。
ですので、事業主が金銭を交付しないのであれば、
労働保険事務組合には、
納付する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、
労働保険事務組合の負担が
大きくなり過ぎます。
ですので、そこまでは求められていません。
【 25-雇保8-A 】では「立て替えて納付しなければならない」とあり、
誤りです。
【 6-雇保10-D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の責めに
任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を受けた分だけ
ですから、この問題も誤りです。
残りの3問は正しいです。
労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主からに交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、
今後もあるでしょうから、間違えないようにしましょう。
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2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<完全失業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月3日に
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を発表しました。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員
転換の推進」に関する記載です(平成25年版厚生労働白書P243)。
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近年、パートタイム労働者が増加し、2012(平成24)年には1,436万人と
雇用者総数の約26.8%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職
に就くなど職場で基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっ
ていない場合もある。
このため、パートタイム労働者について正社員との不合理な待遇の格差を解消
し、働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮すること
ができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(1993(平成5)年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・
援助のほか、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援及び助成金の活用など
により、正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の実現のための取組み
を推進している。
また、「パート労働ポータルサイト」により、パートタイム労働者の雇用管理
の改善や短時間正社員制度などに関する情報を提供するとともに、パートタイム
労働者の活躍を推進する雇用管理改善の取組みの普及促進を図るマニュアルの
作成を行うこととしている。
さらに、2007(平成19)年のパートタイム労働法改正法附則におかれた施行
3年後の見直しに向けた検討規定を踏まえ、2011(平成23)年9月から、今後
のパートタイム労働対策の在り方について労働政策審議会で検討を行い、2012年
6月に厚生労働大臣に対し建議がなされた。
今後、この建議に基づき、必要な法制上の措置を講ずることにしている。
☆☆======================================================☆☆
パートタイム労働者とパートタイム労働法に関する記載です。
白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、
パートタイム労働法は、平成20年4月から改正法が施行されており、
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止」
という規定が設けられています。
この規定について、
【 20-3-C 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止
されている。
という、正しい出題があります。
パートタイム労働法については、
通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間
労働者」の範囲を拡大することなどを内容する改正法案が、現在、国会で審議
されています。
この法案が成立しても、改正内容は、平成26年度試験の範囲に含まれないよう
ですが、改正が予定されている法律というのは、試験で狙われることがあるので、
パートタイム労働法、ちょっと注意しておいた方がよいでしょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2013年平均で265万人となり、前年に比べ20万人の減少
(4年連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は162万人と11万人の減少、女性は103万人と9万人
の減少となった。
☆☆====================================================☆☆
失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。
ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、
【 16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全失業者数
C:完全失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。
ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問8-A「労働保険事務組合の納付責任」
です。
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労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託
事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、
当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「労働保険事務組合の納付責任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 6-雇保10-D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働
保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働保険
事務組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務組合に
対して督促を行う。
【 11-雇保10-D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付する
ため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険
事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 16-労災10-C 】
事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の
納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、
政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。
【 17-雇保10-B 】
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭
を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して
当該徴収金の納付責任がある。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行います。
その1つに、労働保険料等の納付があります。
そこで、労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から
納付すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働
保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したとき
は、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付
の責めに任ずるものとする。
と規定されています。
ですので、事業主が金銭を交付しないのであれば、労働保険事務組合には、
納付する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、労働保険事務組合の負担が
大きくなり過ぎます。
ですので、そこまでは求められていません。
【 25-雇保8-A 】では「立て替えて納付しなければならない」とあり、
誤りです。
【 6-雇保10-D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の責めに
任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を受けた分だけ
ですから、この問題も誤りです。
残りの3問は正しいです。
労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主からに交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、
今後もあるでしょうから、間違えないようにしましょう。
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