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■□ 2014.3.22
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No543
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<若年無業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成26年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。
5カ月というと短く感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえます。
普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月、およそ150日、
時間にすれば、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ですので、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50
国民年金法 講師:加藤光大
15:15~16:45
厚生年金保険法 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net
社労士受験ゼミ会員又は「
社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「法改正の勉強会」を選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「
労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P253)。
☆☆======================================================☆☆
豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。
このため、「
時間外労働・
休日労働に関する
労使協定」(いわゆる「36(サブ
ロク)協定」)については、「
労働基準法第36条第1項の協定で定める
労働時間
の延長の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなる
よう、指導を行っている。
また、
時間外労働・
休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月
45時間を超える
時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の
時間外労働については月
45時間以下とするよう指導を行っている。
さらに、
賃金不払残業の解消を図るため、「
労働時間の適正な把握のために
使用者が
講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図ると
ともに的確な監督指導等を実施している。
賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどにより、
その解消に取り組んできた。
これに加え、
労働時間管理の適正化等、各企業において労使が
賃金不払残業の解消
のために講ずべき事項を示した「
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等
に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。
全国の
労働基準監督署で、
時間外労働に対する
割増賃金が支払われないとして労働
基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円以上の
割増賃金が支払われた企業数は1,312社であり、対象
労働者数は117,002人、支払
われた
割増賃金の合計額は約146億円となっている。(2011(平成23)年4月から
2012年3月までの1年間)
☆☆======================================================☆☆
「
労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。
36協定を締結した場合、
法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は
45時間が限度となります。
しかし、
特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月
45時間を超える
時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。
で、さらに、「月
45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、
時間外労働に係る基準に関し、
36協定をする
使用者及び
労働組合又は
労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。
この点について、【 13-選択 】で、
労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(
労働基準法第36条第1項の協定で定める
労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする
使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。
という出題があります。
ここのところ、
労働基準法の選択式は、
通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。
答えは、
A:
労働組合又は
労働者の過半数を代表する者
B:助言
です。
そのほか、「
賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、
労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2013年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の減少
となった。
若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、
次いで25~29歳が17万人などとなった。
なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.4%となり、
前年に比べ0.3ポイントの低下となった。
☆☆====================================================☆☆
この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。
若年者の
雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成25年調査では「60万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成25年版厚生労働白書(P160)に、
若年無業者は、2002(平成14)年以降、高い水準のまま、おおむね横ばいで
推移しているが、中年無業者は増加傾向にある。無業の期間が長くなるにつれて
就労に結びつきにくくなることから、無業者の年齢層が上昇していることがわかる
という記載があります。
余力があるなら、「中年無業者は増加傾向にある」なんてことも知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問9-A「認定決定の通知」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主が所定の納期限までに概算
保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、
納入告知書によって
行われる。
☆☆======================================================☆☆
「認定決定の通知」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-労災8-B 】
政府は、事業主が概算
保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は
概算
保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該
労働保険料の額を
決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日
から30日以内に
納入告知書により納付しなければならない。
【 25-雇保9-B 】
事業主が所定の納期限までに確定
保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、
納入告知書によって
行われる。
【 11-労災10-A 】
確定
保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料
の額を決定し、これを
納入告知書によって事業主に通知する。
【 6-労災10-C 】
労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた
事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算
保険料については納付書に
より、確定
保険料については
納入告知書により納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「認定決定の通知」に関する出題です。
認定決定は、政府が
労働保険料の額を決定するので、
それを事業主に通知しなければなりません。
この通知の方法が、概算
保険料の場合と確定
保険料の場合とでは異なっています。
概算
保険料の認定決定の場合は、「納付書」により通知します。
確定
保険料の認定決定の場合は、「
納入告知書」により通知します。
【 25-雇保9-A 】と【 20-労災8-B 】では、
概算
保険料について、
納入告知書としているので、誤りです。
【 25-雇保9-B 】と【 11-労災10-A 】は、
確定
保険料について、
納入告知書としているので、正しいです。
【 6-労災10-C 】では、概算
保険料、確定
保険料どちらについても
記載がありますが、いずれも正しいです。
そこで、【 20-労災8-B 】と【 6-労災10-C 】では、
納期限の記載もあります。
で、違っています。
【 20-労災8-B 】では、「通知を受けた日から30日以内」とあり、
【 6-労災10-C 】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらか、又は両方が誤りってことですが、認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【 20-労災8-B 】は、この点でも誤りです。
概算
保険料や確定
保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、納付書なのか、
納入告知書なのか、押さえていないってことがありそうですね。
ここで挙げたように、納付書か、
納入告知書か、これは論点にされることがあるので、
注意しておきましょう。
ちなみに、
納付書は、通常、納付義務者が「納めます」というような場合に用いられるもので、
納入告知書は、「この額を納めろ」というような場合に用いられるものです。
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<若年無業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成26年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。
5カ月というと短く感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえます。
普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月、およそ150日、
時間にすれば、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ですので、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 国民年金法 講師:加藤光大
15:15~16:45 厚生年金保険法 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
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(「法改正の勉強会」を選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P253)。
☆☆======================================================☆☆
豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。
このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36(サブ
ロク)協定」)については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなる
よう、指導を行っている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。
さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図ると
ともに的確な監督指導等を実施している。
賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどにより、
その解消に取り組んできた。
これに加え、労働時間管理の適正化等、各企業において労使が賃金不払残業の解消
のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等
に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。
全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして労働
基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円以上の
割増賃金が支払われた企業数は1,312社であり、対象労働者数は117,002人、支払
われた割増賃金の合計額は約146億円となっている。(2011(平成23)年4月から
2012年3月までの1年間)
☆☆======================================================☆☆
「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。
36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。
しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。
で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。
この点について、【 13-選択 】で、
労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。
という出題があります。
ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。
答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者
B:助言
です。
そのほか、「賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2013年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の減少
となった。
若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、
次いで25~29歳が17万人などとなった。
なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.4%となり、
前年に比べ0.3ポイントの低下となった。
☆☆====================================================☆☆
この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。
若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成25年調査では「60万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成25年版厚生労働白書(P160)に、
若年無業者は、2002(平成14)年以降、高い水準のまま、おおむね横ばいで
推移しているが、中年無業者は増加傾向にある。無業の期間が長くなるにつれて
就労に結びつきにくくなることから、無業者の年齢層が上昇していることがわかる
という記載があります。
余力があるなら、「中年無業者は増加傾向にある」なんてことも知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問9-A「認定決定の通知」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。
☆☆======================================================☆☆
「認定決定の通知」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-労災8-B 】
政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は
概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を
決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日
から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
【 25-雇保9-B 】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。
【 11-労災10-A 】
確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料
の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。
【 6-労災10-C 】
労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた
事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料については納付書に
より、確定保険料については納入告知書により納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「認定決定の通知」に関する出題です。
認定決定は、政府が労働保険料の額を決定するので、
それを事業主に通知しなければなりません。
この通知の方法が、概算保険料の場合と確定保険料の場合とでは異なっています。
概算保険料の認定決定の場合は、「納付書」により通知します。
確定保険料の認定決定の場合は、「納入告知書」により通知します。
【 25-雇保9-A 】と【 20-労災8-B 】では、
概算保険料について、納入告知書としているので、誤りです。
【 25-雇保9-B 】と【 11-労災10-A 】は、
確定保険料について、納入告知書としているので、正しいです。
【 6-労災10-C 】では、概算保険料、確定保険料どちらについても
記載がありますが、いずれも正しいです。
そこで、【 20-労災8-B 】と【 6-労災10-C 】では、
納期限の記載もあります。
で、違っています。
【 20-労災8-B 】では、「通知を受けた日から30日以内」とあり、
【 6-労災10-C 】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらか、又は両方が誤りってことですが、認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【 20-労災8-B 】は、この点でも誤りです。
概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことがありそうですね。
ここで挙げたように、納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがあるので、
注意しておきましょう。
ちなみに、
納付書は、通常、納付義務者が「納めます」というような場合に用いられるもので、
納入告知書は、「この額を納めろ」というような場合に用いられるものです。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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