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■□ 2014.3.29
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No544
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成24年度
労働者派遣事業報告書の集計結果
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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年度末、新しい年度に向けて、
改正があれこれと出てきます。
3月28日に、厚生労働省が
「70歳から74歳の方の
医療費の窓口負担についてのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhifutan.html
をホームページに掲載しました。
これ、平成26年度試験に影響します。
で、国会では、「
雇用保険法の一部を改正する法律案」が成立しました。
再就職手当や
育児休業給付金の改正など、
平成26年度試験の対象になるものも含まれています。
その他にも、改正はいろいろとあります。
改正点、試験では狙われやすいので、しっかりと情報を得るようにしましょう。
改正点を知っているかいないかで、試験の合否に大きく影響しますからね。
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└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50
国民年金法 講師:加藤光大
15:15~16:45
厚生年金保険法 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net
社労士受験ゼミ会員又は「
社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「法改正の勉強会」を選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「未払
賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P254)。
☆☆======================================================☆☆
賃金は
労働者の生活の原資であり、最も重要な
労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に
賃金支払能力がない場合には、実質的
に
労働者は
賃金の支払を受けることができない実情にある。
このため、「
賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま
退職を余儀なくされた
労働者に対して、一定の要件
の下で、未払
賃金の一部を、事業主に代わって政府が立替払する「未払
賃金
立替払事業」を実施し、2012(平成24)年度には、3,211企業の40,205人に
対して約175億円の立替払を行った。
☆☆======================================================☆☆
「未払
賃金立替払事業」に関する記載です。
賃金に関する法令はいくつかありますが、
ここのところ、
最低賃金法は、かなりよく出題されています。
これに対して、「
賃金の支払の確保等に関する法律」は、
最近、出題がありません。
ただ、過去に何度も出題されています。
で、未払
賃金立替払事業については、次の出題があります。
【 4-4-D 】
未払賃金の立替払事業とは、
労働者災害補償保険法の
適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から
退職
した
労働者に未払
賃金があるときに、当該
労働者の請求に基づき、未払
賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される
賃金は、原則として、未払
賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。
この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。
この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。
この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払
賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。
ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされる可能、かなり低いです。
ですので、万が一、論点にされたとしても、
それは捨て問と思えばよいところです。
ということで、ここは覚える必要はありませんので。
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└■ 3 平成24年度
労働者派遣事業報告書の集計結果
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3月28日に、厚生労働省が
「平成24年度
労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042120.html
これによると、
平成24年度の
派遣
労働者数:約245万人(対前年度比:6.3%減)
常用換算派遣
労働者数:約129万人(対前年度比:2.8%減)
年間
売上高:総額5兆2,445億円(対前年度比: 0.1%減)
と、前年度に比べ、いずれも減少となっています。
そこで、「
労働者派遣」に関してですが、
派遣
労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。
労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【20-4-A】
厚生労働省「
労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣
労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、
労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への
労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣
労働者数は、
一般労働者派遣事業、
特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。
【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣
労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、
労働者派遣事業
に係る
売上高は、2兆円を超える規模となった。
【14-3-E】
厚生労働省発表の「
労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、
派遣元事業所(一般
労働者派遣
事業所及び
特定労働者派遣事業所)における派遣
労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣
労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。
という出題があります。
出題当時の答えは、次のとおりです。
【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣
労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用
雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。
労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。
ですので、
派遣
労働者数が減少したってことは、押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」です。
☆☆======================================================☆☆
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、
労働保険料その他
労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-雇保10-E[改題]】
政府は、
労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、
労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産
差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。
【 17-雇保9-B 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から
労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
【 15-労災10-E[改題]】
政府は、
労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産
差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 10-労災10-C 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から
労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延
利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。
答えは、次のとおりです。
【 19-雇保10-E[改題]】 【 15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 25-雇保10-B 】【 17-雇保9-B 】 【 10-労災10-C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
この延滞金の計算期間については、
健康保険法や
国民年金法、
厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
4 過去問データベース
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年度末、新しい年度に向けて、
改正があれこれと出てきます。
3月28日に、厚生労働省が
「70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhifutan.html
をホームページに掲載しました。
これ、平成26年度試験に影響します。
で、国会では、「雇用保険法の一部を改正する法律案」が成立しました。
再就職手当や育児休業給付金の改正など、
平成26年度試験の対象になるものも含まれています。
その他にも、改正はいろいろとあります。
改正点、試験では狙われやすいので、しっかりと情報を得るようにしましょう。
改正点を知っているかいないかで、試験の合否に大きく影響しますからね。
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日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 国民年金法 講師:加藤光大
15:15~16:45 厚生年金保険法 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
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※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
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※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P254)。
☆☆======================================================☆☆
賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的
に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。
このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、一定の要件
の下で、未払賃金の一部を、事業主に代わって政府が立替払する「未払賃金
立替払事業」を実施し、2012(平成24)年度には、3,211企業の40,205人に
対して約175億円の立替払を行った。
☆☆======================================================☆☆
「未払賃金立替払事業」に関する記載です。
賃金に関する法令はいくつかありますが、
ここのところ、最低賃金法は、かなりよく出題されています。
これに対して、「賃金の支払の確保等に関する法律」は、
最近、出題がありません。
ただ、過去に何度も出題されています。
で、未払賃金立替払事業については、次の出題があります。
【 4-4-D 】
未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。
この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。
この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。
この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。
ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされる可能、かなり低いです。
ですので、万が一、論点にされたとしても、
それは捨て問と思えばよいところです。
ということで、ここは覚える必要はありませんので。
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└■ 3 平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
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3月28日に、厚生労働省が
「平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042120.html
これによると、
平成24年度の
派遣労働者数:約245万人(対前年度比:6.3%減)
常用換算派遣労働者数:約129万人(対前年度比:2.8%減)
年間売上高:総額5兆2,445億円(対前年度比: 0.1%減)
と、前年度に比べ、いずれも減少となっています。
そこで、「労働者派遣」に関してですが、
派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。
労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【20-4-A】
厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。
【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。
【14-3-E】
厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。
という出題があります。
出題当時の答えは、次のとおりです。
【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。
労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。
ですので、
派遣労働者数が減少したってことは、押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」です。
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所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-雇保10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。
【 17-雇保9-B 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
【 15-労災10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 10-労災10-C 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。
答えは、次のとおりです。
【 19-雇保10-E[改題]】 【 15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 25-雇保10-B 】【 17-雇保9-B 】 【 10-労災10-C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
この延滞金の計算期間については、
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。
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