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平成25年-徴収法〔雇保〕問10-D「賃金からの控除」

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■□   2014.4.5
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No545     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成25年度「能力開発基本調査」の結果

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度が始まっていますが、
この時期、慌ただしい日々が続くという方もいるのではないでしょうか?

ところで、社会保険労務士試験について、
例年、第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、11日(金)になります。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。


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└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P255)。


☆☆======================================================☆☆


日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金労働者に支払わ
なければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。

2012(平成24)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会で、雇用戦略対話合意や震災の影響などを配慮して審議が行われた結果、全国
加重平均で12円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は749円
(2013(平成25)年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。
また、特定最低賃金は、各都道府県で延べ243業種について定められ、全国加重
平均額は807円(適用労働者数約366万人)となった。

最低賃金履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。

さらに、2011(平成23)年度から最低賃金の引上げの影響が大きいと考えら
れる中小企業に対する支援として、1)全国に経営改善と労働条件管理の相談
等についてのワン・ストップかつ無料の相談窓口の設置、2)業種別中小企業
団体が行う取組に対する助成、3)最低賃金額が700円(2013年度からは720
円)以下の地域の中小企業への助成を実施している。
あわせて、経済産業省はじめ関係省庁と連携して中小企業・小規模事業者への
生産性向上のための支援策も講じている。

今後も、雇用・経済への影響にも配慮し、労使関係者との調整を丁寧に行いつつ、
取組を進めていく。


☆☆======================================================☆☆


最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
さらに、平成24年度に選択式で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
ここのところ、かなり出題頻度が高いといえます。

試験委員が気に入っている法律なのでしょうか!?

選択式は、平成20年度と平成24年度に出題されていることを
考えると・・・平成26年度試験での出題の可能性は、そう高くはない
と思われます。
出題されるとしたら、択一式のほうが可能性は高いでしょう。

そこで、
白書では、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。


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└■ 3 平成25年度「能力開発基本調査」の結果
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先日、厚生労働省が平成25年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。

調査結果のポイントは、次のとおりです。

☆☆====================================================☆☆


1 企業による能力開発の実績・見込み(企業調査)

正社員1人当たりに対するOFF-JTの費用について、
「今後3年間」の見込みと「過去3年間」の実績を比較すると、昨年に引き続き、
今後3年間は「上昇傾向」とする企業の割合が高くなっている(30.4%、「過去
3年間」と比べて8.9ポイント増加)。正社員以外も同様の傾向。 


2 人材育成の課題(事業所調査)

●人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は70.7%であり、
 前回に比べて増加している。
● 問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(51.5%)であり、
 「人材育成を行う時間がない」(46.0%)、「人材を育成しても辞めてしまう」
 (40.6%)と続く。


3 自己啓発の状況・課題(個人調査)

● 自己啓発を行った人は、正社員では44.3%、正社員以外では17.3%であり、
 前回に比べて低下している。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる人は78.4%、正社員以外で
 69.7%であり、問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外ともに、
 「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」であった。


☆☆====================================================☆☆


「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。

【 24-4-A 】

能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。

これは、その1つで、正しい内容です。
平成25年度についても、同じ状況です。

「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも
出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が極めて高いというものではないので、余力があったときにでも、
確認をしておく程度で大丈夫でしょう。

ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練と定義しています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-D「賃金からの控除」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、雇用保険被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者
賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者賃金
支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされて
いるので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者
負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。


☆☆======================================================☆☆


賃金からの控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-雇保8-C 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき
賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払い
である場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する
被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。


【 11-労災10-B 】

賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担
すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて
控除することができる。


【 10-雇保10-B 】

賃金が月2回払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月
分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険料は、事業主が納付しますが、雇用保険料の一部は、被保険者が負担します。

この被保険者負担分について、事業主と被保険者との間で実際に金銭をやり取り
するという方法で、事業主が被保険者負担分を徴収することができますが、簡便、
確実に徴収することができるように、徴収法において、被保険者賃金から事業主が
控除することができる権限を与えています。

そこで、賃金からの被保険者負担分の保険料の控除は、
被保険者賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。

もし、支払う賃金に応ずる保険料額が2,000円であれば、その2,000円だけ賃金から
控除することができます。

【 16-雇保8-C 】と【 11-労災10-B 】では、
複数回分の保険料をある賃金の支払時にまとめて控除することができる内容に
なっているので、誤りです。

【 25-雇保10-D 】と【 10-雇保10-B 】は正しいです。

この規定は、これらの問題のように、具体的に出題してくることが多いです。
で、賃金の支払がどのような形態であったとしても、
月給制であろうと、週給制であろうと、同じです。
支払った分の賃金に応じた保険料しか控除することはできません。
たとえば、毎週1回賃金が支払われるとき、
4週間分の保険料をまとめて4週間に1回控除するようなことはできません。

難しい規定ではありませんので、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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