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労働保険の年度更新 と、業務請負について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.4.4
  労働保険の年度更新 と、業務請負について vol.279
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なかはしです。
4月、新年度になりました。
新しく新入社員さんが入ってきた会社も多いと考えます。
4月から、大きく変わったのは、消費税です。
 「消費税は、消費者が支払うから公平だ」との意見も
 ありますが、私は、反対意見です。
 8%への意向が始まると、
 消費税の負担が多いのが、実感です。
・中小企業ほど消費税を転嫁できないとのデータがある
消費税を預かり金として確保する予定であったが、
結局納付時期に、資金繰りに苦労する。
(大企業は、資金繰りが計画的で資金が潤沢である)
・仕入れや経緯費の課税 非課税・不課税の選別が分かりがたい

消費税は、モノやサービスを消費するたび、消費税を支払っています。
納付は、モノやサービスを買った事業者なのです。

業務請負であれば、源泉所得税額を天引きして税務署に納付する
義務はありません。企業が消費税を申告する際には業務請負(外注費)に
対して、消費税の仕入れ控除ができて、その分消費税の納付税額が少なくなります。

<業務請負とは>
労働局が、一般的判断基準を示しています。
労働者か業務請負かを
「使用従属性」求めています。
1)仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
2)仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない
3)進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない
4)代わりの者に業務を行わせることができる
5)報酬が、時間でなく、仕事の成果で支払われている
  この質問にすべて「はい」の場合に、業務委託になります。
さらに判断がつかない場合、「事業者性の有無」と「専属性の程度」
を加えて総合的に判断します。
6)会社は機械、器具の負担をしない。
7)報酬は、機械を負担するため、他の社員より高い
8)報酬に生活的な要素がない
9)他の業務をおこなってよい

業務請負は、個人事業主である場合、確定申告が必要となります。
給与所得者の場合、源泉徴収となります。

労働保険の年度更新と一般拠出金の料率の変更について>
毎年、賃金支払計算書の提出のお願いをしていますが、
労働保険料(労災保険雇用保険)の申告に必要となります。
平成25年度中(4月から3月まで)の賃金総額を申告して、
確定納付するためです。
・事務組合管掌の事業所様は、すでに更新のお願いをしているかもしれません。
労災保険雇用保険賃金算定となる被保険者は、下記の通りです。4月1日
時点で64歳以上の高年齢者の雇用保険は、労使とも免除となりますが、
退職時には、失業保険などの手続きをとることができます。

・平成26年度分の確定保険料の計算は、従前の雇用保険料率で計算され
ます。
 (一般事業の保険料)1000分の13.5(雇用保険料の総額)
 会社負担 給与総額の(1000分の8.5+労災保険料率
 社員負担 給与総額の1000分の5

 農林水産業 清酒製造業 1000分の15.5(雇用保険料の総額)
 建設の事業 1000分の16.5(雇用保険料の総額)
 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の料率が変更になります。
 平成26年度から 

 1000分の0.05 → 1000分の0.02 
 となります。
<最後まで、お読み頂きまして、ありがとうございます。>

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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
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